私が先ほど来申し上げておりますような、政府部内における調査研究に対して何か影響力を持つようなことを申すことは自由なる検討を阻害することになると思いますので、私は部内においても何も差し出がましいことをもちろんいたしておりません。しかしながら、石井報告の5というところに「公共企業体等の業務の適正な運営を確保するため、事業法中の諸規定についての不均衡等につき、その調整をはかることについて検討する必要がある。」と、こういうことを述べられております。こういうようなことについては、この非常に時代おくれのものをこの際どうすべきであるか、労懇の石井小委員長の報告にもあるので、こういうことも当然これは再検討を要することであるということは私どもも認めて
