私どもの方の考え方も、十分事務当局はわかっておりますし、事務当局ではいろいろな場合、たとえば五現業みたいな公務員もありますし、非現業もありますし、学校の先生もありますし、いろいろありますから、そういう各方面のデータを集めて目下成案を急いでいる、こういうことでございますから、もうしばらくこの検討にまかしてみたいと思います。
私どもの方の考え方も、十分事務当局はわかっておりますし、事務当局ではいろいろな場合、たとえば五現業みたいな公務員もありますし、非現業もありますし、学校の先生もありますし、いろいろありますから、そういう各方面のデータを集めて目下成案を急いでいる、こういうことでございますから、もうしばらくこの検討にまかしてみたいと思います。
秋山さん御存じのように、同じ地域給、一級地、二級地を比較いたしましても、これが第三者から見てなるほどと、合理的だとうなずけないような地点も地方の主張によればございます。従ってなかなかこの公平を期するということが、地域給についても困難でありますので、私どもの方では、現在の地方の状況に応じて、どういうふうにこれを取り入れるべきかということについて、給与体系の整備に研究をいたしておるわけであります。
地域給を廃止するという言葉を使ったかどうか記憶はございませんけれども、地域給、薪炭手当、そういう雑多な手当なんというものも全部給与体系整備のときに整理をいたしていきたい、こういう考え方には変りはございません。
それは先ほどからお尋ねのありました、すでに持っておる既得権はどうなるかということとお答えは一致すると思うのでありますが、すでに今日得ておる収入を下回るような給与体系はできないではないかと、私どもはそういうふうに考えております。
この公務員制度調査会の答申による給与体系につきましても、しさいな点においては、いろいろな委員の中にも議論があったようでありますが、そういうような問題も全部ただいま、さっき申しました各般のデータを集めてということは、そういうようなことをみんな検討の資料にいたしまして立案をいたしていきたい、こういうふうに思っております。
昇給の実施に要する財源につきましては職員の構成、それから新陳代謝の状況など、また欠員の状況といったような不確定な要素がたくさんございますので、なかなかそのこまかな数字は把握することはできないことは御存じの通りだと思いますが、三十一年度予算編成に当りまして、政府原案を作成いたしますときに、私は各省の人事を担当いたしておる者から、三十一年度におけるあなたのところの所要額はどのくらいかということについてしさいに大体調査をいたしまして、それの集計いたしたものを予算編成に給与担当大臣として要求をいたしておるのが、三十一年度予算の給与総額でございます。そこでいわゆる一般公務員の諸君の代表の方々にも、しばしば先般来お目にかかっておりますが、こまか
このことは私はどこの場所でも同じことを申しておるのでありますが、公務員諸君に給与担当大臣から申し上げましたように、来年度予算においては不適格者を除いての昇給については、私が責任を負ってやりますと、こういうことでございます。
ただいま議題となりました公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案につきましてその提案理由を御説明申し上げます。 公共企業体等労働関係法は、公共企業体等の職員の労働関係を規律するために昭和二十三年に制定された法律でありますが、周知のごとく占領下早急の間に立法されたものであり、その内容はいわゆる翻訳立法の最たるものでありまして、その後若干の改正はありましたが、なおわが国の実情に適しない点が多く、また技術的な不備欠陥が随所に見られ、このため公共企業体等の労働関係に無用の摩擦、紛争を招いているきらいすらあり、従来とも本法改正を要望する声が少くなかったのであります。 政府におきましても、右のごとき事態に対処するため、各方面の意見を
ただいま議題となりました国家公務員法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明いたします。 この改正案は、行政機構改革の一環として、現在の人事院を廃止し、総理府の内局として人事局を、外局として国家人事委員会を設けるために所要の改正を行おうとするものであります。 人事院は昭和二十三年、当時の占領行政下において設置された中央人事行政機関でありまして、内閣に対してきわめて強い独立性を有しているのであります。もとより人事行政の公正を確保し、職員の利益を保護するためには、独立性を有する人事行政機関の存在を適当とするのでありますが、現行制度に見られるように、独立機関が一般職の国家公務員の人事行政をほとんど全面的に所
考える……。
その点は、いきさつについては今労政局長から申し上げましたようなことでして、まあ中には若干御異議のある方もおいでであったようでありますが、総括的にはそれほど強い何もなかった、こういうことでこの法全体をまとめるためには、まあこの辺のところで我慢をしていただくのが一番まとめやすいのではないか、こういうことで原案を作ったわけであります。ですからどうぞ一つその点を御了承願いまして、御賛成をお願いいたしたいと思います。
非常に対立して、にっちもさっちもいかなくなったというふうなことでもないことはあなたも御存じの通りであります。今お話し申し上げましたような経過で、たとえば四条三項などでも、まとまらない点はまとまらないなりに法体系を整えていくより仕方ない、こういうような程度の考え方でありまして、従って私どもとしてはこの点につきましてはいろいろお話もいたしましたが、まあ今回の原案の程度で一つごしんぼう願いたい、こう思っております。
事務的にはとにかくといたしまして、あとで必要なれば事務当局から申し上げますが、私どもとしては大事な仲裁委員の選任でございますから、両者の御意見を十分承わって、そうして納得のいくように御説明を申し上げて、そうしてしかる上にその名簿を国会に提出をいたして御賛成を願う、こういうふうにやりたいと思っております。
私も新聞で拝見をいたしまして、どういう趣旨であるかということを聞きましたところが、自由民主党の方では、一部の議員の中で、そういう意見を持っておる者がありまして、政務調査会に提案をいたしておるそうでありますが、政府としては、そういうことにただいま賛成するわけにはいかないと、こういう建前を党には通告いたしまして、従って一部の議員の要望がございましたが、決定をいたすということはできないということで、目下そういうものの考え方をしておられる人々との間に論議がかわされておると、こういう状態であるそうであります。
私はやはり現行法で公務員ということになっておるんで、そのままがいいのではないかというこちら側の考え方で、政府側の考え方であります。従って政治的中立を守っていただくことがいいことではないか、こういうふうに思っております。
五現業に公労法を適用する方が企業体の形をなしておるんで、企業の形をなしておるんで、その方がいいということで、私どもも本法を五現業に適用することには非常に乗り気でありましたことは御承知でありますが、やはり公けに奉ずるという立場に立っておる公務員でありますから、これは現在のやり方が最も妥当であると、こういうふうに考えております。
そのことについては、前回もしばしばお話し合いがございましたが、あなたとの間にお話し合いがございましたが、私どもはやはり、公けに奉公すべき義務を持っておるものが国民全体に対して罷業をするというようなことはやらない方がいいという、こういう考え方であります。
政府としては、特定局長の立場は現行法のままがいいんではないか、こういうふうに思っております。
私は現行法のままがいいと思っております。
労働省は、もちろん労働者の方々の福利については、特に意を用いるつもりでおりますが、これはやはり御承知のように、当該企業間の雇用契約に属することでありますので、それらの方々のいろいろな都合もあることであろうと存じます。そこで私どもといたしましては、二カ月以内の者を本法に、同等の取扱いをいたすということについて、なるほど今御指摘のように、団体交渉権はあっても罷業権はない、こういうことにはなりますけれども、逆に今度は、やはりこの仲裁裁定という特別な保護のもとに立つことができるわけでありますから、必ずしもその点において不利益ではない、むしろこの方がいいのではないか、こういうふうに考えておるわけであります。