この件につきましては、当時からいろいろ心配をされる方がありましたが、ボランティア活動でこういう結果になりましたというふうなことについては、まことに私どもはお気の毒だと存じますが、裁判もそういう意味できわめて慎重にいたしたようでございます。大変むずかしい問題でありますが、こういうことについて、なお私どもといたしましても、これからこういう同種なことが発生しないとも限りませんので、こういう点については慎重に検討してまいりたいと思っておる次第であります。
この件につきましては、当時からいろいろ心配をされる方がありましたが、ボランティア活動でこういう結果になりましたというふうなことについては、まことに私どもはお気の毒だと存じますが、裁判もそういう意味できわめて慎重にいたしたようでございます。大変むずかしい問題でありますが、こういうことについて、なお私どもといたしましても、これからこういう同種なことが発生しないとも限りませんので、こういう点については慎重に検討してまいりたいと思っておる次第であります。
先ほども申し上げましたように、ボランティア活動というのは本当に大事な社会活動の一つでありますので、これが萎縮されないように願うことは当然でありますけれども、裁判が進行中で、その裁判について私どもは非常に適切な措置を講ぜられるものであると確信をいたしておるわけでありまして、裁判中の案件について私がとやこう言葉を申し上げるのは適当でないと存じますが、私どもは裁判が公平に実施されるものであるということを確信をいたしておる次第であります。
私、就任当時ごあいさつをいたしましたときも申し上げたと思いますけれども、私は、わが国の検察については全面的な信頼感を持っておるわけであります。ことに、この法務委員会でも申し上げたと思いますけれども、検察庁法十四条、ああいう精神でやってまいって、おりますので、それは今日も依然として変わらない態度でございます。
住居の問題は御指摘のごとく庶民の生活にとって非常に重要なものでございますから、私どもにいたしましても、先ほど来いろいろ御意見の交換がございましたが、ひとつ慎重に努力しなければならぬと思います。(横山委員「慎重はいかぬ」と呼ぶ)日本語では慎重というのがいいのではないか。(横山委員「慎重というのは後ろ向きだ」と呼ぶ)そうではないのです。そういう意味ではなくて勉強をしてみたいと思っております。
局長が申し上げましたように、それからまた私先ほどお答えいたしましたけれども、やはり庶民の生活にとって大変大事な問題でございますので、いろいろな御意見を拝聴しながら慎重に検討してまいりたいと思っております。
お説のとおり慎重にやるべきものであると考えております。
ただいま入管局長が申し上げましたように、慎重に検討いたしたいと思います。
いま担当者からお答えいたしましたように、それぞれ専門家たちが検討いたしておるわけでありますが、御要望のございましたことはいま担当者も承っておりますので、そういう御趣旨を伝えることは伝えたいと思います。
刑事補償法の一部を改正する法律案について、提案の趣旨を御説明いたします。 刑事補償法による補償金額は、無罪の裁判またはこれに準ずる裁判を受けた者が未決の抑留もしくは拘禁または自由刑の執行等による身体の拘禁を受けていた場合については、拘束一日につき千円以上四千百円以下とされ、また、死刑の執行を受けた場合については、千五百万円以内(本人の死亡によって生じた財産上の損失額が証明された場合には、その損失額に千五百万円を加算した額の範囲内)とされておりますが、最近における経済事情にかんがみ、これらの額を引き上げることが相当と認められますので、右の四千百円を四千八百円に、千五百万円を二千万円に引き上げ、補償の改善を図ろうとするものであります
滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。 本法案は、昨年強制執行制度を全面的に改正する民事執行法が成立し、本年十月一日から施行されることに伴い、滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部を改正し、新たに、債権等及び航空機、自動車、建設機械に対する滞納処分と強制執行等との手続の調整に必要な規定を設けるとともに、動産に対する滞納処分と担保権の実行としての競売との手続の調整に必要な規定を設け、これにより税債権と実行手続に関し、適正かつ合理的な調整を図ろうとするものであります。 以上が、この法律案の趣旨であります。 何とぞ慎重に御審議の上、速やかに御可決
事務当局から御報告いたさせます。
ただいま御審議を願っております民法の改正につきましては、政府部内においていろいろお話がございましたときにも、その趣旨においては皆さん賛成でございまして、この法律の成立することを待望いたしておるわけでございます。 しかし、ただいまお話のございましたように、こういう民法改正等を中心にして、同じような方向でもろもろの施策について話し合いが行われたかというお尋ねでございますが、私になりましてから、そこまで改めてそういう御相談の会を催したということはございませんけれども、国際婦人年等いろいろ国際的にも催しがされておりますし、一般的にわが国の社会生活全体について、女権を尊重するあるいは妻の座をできるだけ安定したものにしようではないかという風
今回の改正に当たりまして、婚姻生活における配偶者の貢献を評価いたしまして配偶者の相続分を引き上げることといたしたわけでありますが、夫婦財産制につきまして改正すべきかどうかということにつきましては、将来そういう必要があるものである、今後なお検討の余地があるものと存じております。
この問題につきましては、法制審議会におきまして、世論の動向等を考慮しながら今後もなお検討を続けられるものと存じております。
本日は、大変有意義な質疑応答、御意見の御開陳等ございました。政府といたしましては、そういう建設的な御意見を胸に置きまして、なおこの法律案成立後も法を制定いたします目的に向かって精進、努力を続けてまいりたいと思っております。
有意義な質疑応答が行われまして、その間私どももいろいろ感ずるところがございます。十分に検討いたしまいるつもりでございます。
妻の内助の功は、相続におきましてこれにふさわしい相続分を受けることによって報いられるものと考えられますが、今回の改正案によりまして配偶者の相続分を引き上げることといたしましたのは、この内助の功を従前よりも高く評価いたしまして、これを相続に反映させる趣旨にあるものであると存じます。
婚姻中に夫婦の協力によりまして形成いたしました財産につきましては、その協力を考慮すべきことは当然のことであると存じます。 このような配偶者の協力は、離婚をするような場合にも相当な財産分与を受けることによって報いられ、それからまた相続におきましては、これにふさわしい相続分を受けることによって報いられることとなるわけでございますが、なお今回の改正におきましては、配偶者の協力を評価いたしまして相続分を引き上げることといたしたことは御存じのとおりでございます。
民事局長から申し上げさせます。
個人的な考え方を申し上げるというのは別段意味もありませんし、失礼でありますから……。 このたびの法律の改正につきましては、やはり配偶者の地位というものをできるだけ対等にしてりっぱな社会をつくってまいりたい、そのために必要な大きな基本法であります民法についても法制審議会の検討を経た上で提出をいたして御審議を願っておる次第であります。