委員長——委員長、議事進行——傍聴席は何だ。あの拍手をなぜ取締らないのか。退場を命じてからやりなさい。
委員長——委員長、議事進行——傍聴席は何だ。あの拍手をなぜ取締らないのか。退場を命じてからやりなさい。
議事進行について発言を求めておるのです。
入りはしない。いやしくも議員の言論を抑圧するようなそういう傍聴席をそのままにしておくことは、委員長、不見識です、退場させたまえ。委員長の資格はないじやないか。 〔「進行々々」と呼ぶ者あり〕
今拍手した者を出したまえ。それまで進行してはだめだ。警告だけでなく、退場せしめるのがあたりまえじやないか。
静粛じやない。委員の発言を圧迫するような拍手をした者は退場させるべきだ。
われわれは、それを確認するまでは、議事の進行に入るわけには行かない。そんな議会がどこにある。 〔「わかつた々々」「進行々々」と呼び、その他発言する者あり〕
私は、今日おいでになりました参考人の方々にお話をお聞きする前に、委員長に注文を申し上げたいと思うのであります。 本日午前の全駐労の争議の経過を、委員会でおやりになるべき事柄であつて、国権の最高機関であるといわれておる国会の労働委員会で取扱うべき筋の事柄ではないのであります。本日の塚田製作所の事件も、先ほど来当事者のお話を承つておれば、その大半はやはり労働委員会または裁判所の問題であつて、われわれ国会の労働委員会が審議の対象とすべき事柄ではないのであります。従来、しばしば労働委員長がかわられましたが、今回の赤松労働委員長の労働委員会の運営については、委員としてわれわれは多くの不満を持つものであります。もとより、個人の赤松君に対して
赤津さんにお尋ねをいたします。参考までに伺つておくのでありますが、赤津さんは、かつて品川白煉瓦という会社に御在勤になつたことがありますか。
そのときは共産党に所属しておいでになつたことはありませんか。品川白煉瓦にお勤めになつておつた当時、共産党員であつたかどうか。
それでいいです。品川白煉瓦においでになつたころ、共産党員であつたかなかつたかということだけでいい。
赤津さんに、もう一ぺんお尋ねしますが、ただいま四人の参考人の方々が、われわれの前でいろいろお述べくださいました。そこで刑事事案として取上げるようになつた端緒は、ただいまのあなたがお聞きになつたように、原本部長から御説明がありました。そこで警察の方では、その前に、つまり事前にこの争議をいわゆる不当弾圧をするという意思であつたならば——その組合員の家族の人が警察に泣き込んで来たというようなことがある前に、この事案がいわゆる暴力行為というようなことで、警察が何らかの干渉をいたしたかどうか、この点をひとつ御説明願います。
それでいい。
私がお尋ねしておる趣旨を、私がちよつと言いまわしが下手で勘違いをされたかもしれませんが……。
つまり、警察の態度は、今、原参考人からお述べになつた通りだと思います。そうだとすると、その暴力ざたが起きる前に、この塚田製作所の争議に対して、いわゆる労働運動に対して、警察が越権にもこれに対して不当なる弾圧を試みた形跡はないかということです。
それはその争議の最中ですか、いわゆる暴力ざたということであなた方が検挙される前ですか、あとですか。
本部長をお尋ねいたしますが、そういうこまかいことについて、御存じかどうか存じませんが、いやしくも労働運動はフリーな立場で、つまり講釈を言う必要はありませんが、使用者も労働者も対等の立場に立つて団体交渉を行つておるのですから、これについては、警察権は何らの干渉も許されないのであります。しかるに、今のようなお話であるというと、どういう事情でそういうことが行われたのでありましようか。あるいは行われなかつたのか、そういう点について御説明願いたい。
鈴木さんにお伺いいたします。私は先ほどの鈴木社会部長の御説明は、きわめて穏当であり公平であり、県の社会部を担当しておいでになる方としては、まことにりつぱな御態度だと尊敬をいたしておるのでありますが、鈴木さんのおつしやつたお言葉は本件を勘案するのに、多くの示唆をわれわれに与えおります。また労働政策上も、これは非常に参考になる。そこで、あなたの御説明の中に、十二日の大会というものは合法的なものであつたと認める、こういうお話でありました。これは私の聞き違いではないかと思いますが、いかがですか。
その合法的な大会で、山本君その他の方々が、現在の執行部労働運動のやり方は不穏当だ、こういうようなことをやつておつたのでは企業体もつぶれてしまうかもしれない、われわれはこの罷業の方法については反対であるということで、他のところに会合をされて、そうしていわゆる第二組合といつたようなものを組織しようという相談をしておいでになつたので、当事者の山本君その他をこの合法的に行われた大会に呼んで来て、そこで裏切り行為ではないかというので、糾明をいたした、こういうことのようでありますが、その事柄が、合法的に行われたる組合の大会ではあるが、その糾明の仕方について違法行為があつたというので、検察に商発をされておるようである。 これから先は労働行政の
本委員会が審議の対象とすべきものは、その正当なる労働組合運動に対して、不当なる官憲の弾圧があつたかどうかということを、われわれは国政調査の参考として知るという一点に尽きるのでありますが、この告発状を拝見いたしますと、告発状の第二に、「右逮捕の理由たる犯罪容疑は起訴状にも伺われるとおり、塚田製作所労働組合の労働争議の諸行為を対象としたものである。」と、うたつております。もしこのようであるとすれば、これはたいへんなことです。当然労働組合は、憲法及び労働組合法によつて許されたる行為範囲の行動をしたにもかかわらず、いわゆるこの弾圧をくらつたということならば、これはたいへんなことになるのでありまして、その一点われわれは知りたい。またこの告発の
赤津さんにお尋ねいたしますが、私どもは、あなたが起訴されておるその事実の真実はわからないのであります。ただ、あなたと山本さんと警察本部長の御説明だけで判断をしておるだけでありますが、あなた方が山本さんその他に対してとられたる態度は、やはりこの日本労働組合総評議会の告発状に書いておられるように、あれも労働組合運動として許されたる行為である。こういうふうに解釈しておいでになるのかどうか、承りたいのであります。