これはもう撤回します。
これはもう撤回します。
中間報告ですから、それに対する質問ということはどういうものですかね。
労働委員会の経過について、ただいま土橋君の、第二次国鉄裁定を今国会で一回も審議していないと言われたことは間違いでありまして、毎日連続して審査して、あなたも出ておられて、何を言つておられるのか、でたらめきわまる。そこで本日やろうという報告は、実際内容を申し上げれば、政府側からは、今ははつきりした態度はとれないが、もう一、二箇月たてば、経理上余裕ができて来る見込みがあるから、もうしばらく継続しておつていただけば、裁定の趣旨を尊重するようになるはずだ、こういう言明が委員の質問に対してあつたから、そういうことに対して、民主党、社会党、共産党もそのときはお話になつて、それから斎藤国鉄委員長も、ただ継続審査だと言われても、議員さんにはおわかりに
それなら委員長に対して、継続審査閉会中やつてくれと言えばよいわけであつて、本会議において何もやおちようをやるようなことは必要ではない。
国鉄裁定に対してはない。労働組合法の改正に対しては、社会党から質疑があつた。
こういう趣旨で中間報告をやるということは、共産党も入つてきめたことで、その発言について疑問があるわけはない。
尾崎さんです。
ただいま園田君の御提案、私どもも同感でございますので、そういう御趣意に基いて、ひとつ議長に御一任ということにお願いいたしたいと思います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
従前のこともあり、そういう諸般の情勢は事務当局によくわかつておるはずですから、そういうことをしんしやくすることとして、議長に御一任願いたいと思います。
箇條はたくさんあるけれども、要旨はつまらぬことです。読み上げると、第四條第一項中「都道府県知事」とあるその下に「市町村長(都の区の存する区域にあつては区長とする。以下同じ。)を経て」を加える。同條第三項中「犬の鑑札を」の下に「前項の市町村長を経て」を加える。第六條第四項中「(東京都の区の存する区域にあつては、保健所長とする。以下同じ。)」を削る。第九條第一項中「その所在の場所で」を削る。第二十一條中「厚生省令で定める基準により」を削る。第二十五條中「第八條第二項、第三項及び第十五條」を「第八條第二項及び第三項」に改める。それから第二十六條中「一年以下の懲役」とあるのは重過ぎるというので、これを削るということであります。本院の厚生委員
これは例によつて次会ということにしてはいかがですか。
本件の決定も明日にまわしていただきたいと思います。
だたいまの土橋君のお話の中に、追放関係ということがありましたが、風早君提出のものは、報道機関関係者に対する弾圧に関する緊急質問となつております。この緊急質問の提案者は、提案の題目について質問されるわけですね。
そうすると、やはり柳澤君の言われたように、報道機関の経営者と、そこに従事している従事員との労働協約に関する問題でありますので、政府に質問されるのは筋違いではないかというのが一つ、もう一つは、昨日の労働委員会で、赤松勇君から、この点については特に事例をあげて法務総裁にきわめて詳細にわたつた御質問があつたけれども、法務総裁の側といたしましては、柳澤君の言われたように、これはどこまでも政府がまつたく関知せざるところであつて、経営者と被使用者側赤との労働協約に関する問題であるということを詳しく御説明になつたはずでありますので、政府に何べんこれを聞いても意味のないことであります。従事員を解雇したというような点について、一々政府に質問しておつた
とにかく政府が弾圧したとか、政府が命令したとかいうならば、あるいは政府の所信をただすということもあり得るだろうけれども、経営者と被使用者側との間の解雇、被解雇の問題を、政府に一々質問する手はないでしよう。政府は何を聞かれても関知せざるところなんだということをきのうから言つているのだから、これは新聞社に聞かなければしようがない。
われわれも椎熊君の御意見に賛成であります。
そんなことはない、順位は話合いできめるのだ。
そんなことは何もきまつていやしないじやないか。
そうお願いいたしましよう。
話合いできめて行こうというわけです。