長官、私は自衛隊法のことを聞いているんじゃないんです。自衛隊法の七十六条、八十八条その他、それはもう今ここで、時間の関係もあり、議論するつもりはありません。私が今指摘しているのは、今あなたがおっしゃった二条六のイの2です。 そこで、我が国が武力攻撃が予測されるに至った事態とあなたたちが判定する、そのとき、一方、日本はそのとき武力行使をしないというのははっきりしていますが、米軍に関して言えば、米軍は独自の判断で戦闘行動、武力行使を行うことがあるわけですから、そういった場合、米軍が戦闘行為を行っているその場所に日本の自衛隊はこの二条の六のイの2に基づいて補給、輸送などの支援を行うのかどうか。端的に答えてください、そらさずに。
