ただいま御質問ございました原子力発電所の低レベル廃棄物の処分につきましての権限は通産省にございます。それは、許可処分のときに低レベル廃棄物をどうするかということを申請書の中に書かしてございますが、その中の最終段におきまして、そういうただいま先生おっしゃいましたような固体廃棄物は、敷地内に所要の遮蔽設計を行った固体廃棄物貯蔵庫を設けて保管する。なお海洋投棄など最終処分を行う場合には、関係官庁の承認を受けるということになっております。したがいまして、サイト内から外へ出すという場合には、関係官庁の承認を受けるということでございますので、この関係官庁というのはとりもなおさず通産省であるということでございます。
