現に来ていなければいいじやありませんか。来てないものに制限を設けないのは当然ですから、だから来てないという事実を確認をこの際はされるかどうかということですよ。
現に来ていなければいいじやありませんか。来てないものに制限を設けないのは当然ですから、だから来てないという事実を確認をこの際はされるかどうかということですよ。
来てないのですね。来てないわけでしよう。
よろしい、それじや次に移りましよう。それでは第二の質問に移りたいと思います。 それではやはり日本の沿岸漁業保護という立場からの第二問なんですが、これは私が条約委員会のときに、主管は農林大臣かと思つて尋ねましたら、大蔵大臣だそうで、飽くまでもその資料を要求いたしましたところ、言を左右に託して今日に至るも私の要求の資料を出していない。今回この資料を提出しない以前にこの議案を審議することは私できぬという強い要求、根拠を以て資料を要求した。それはアメリカやカナダ側にはこんな広大な制限がある。で日本側にはないと、ところがそれは船が来ない。ところが幾百方の沿岸の日本の漁民は、この演習地や実弾射撃のために十数個所の演習地で非常な迷惑を終戦以来
私の要求は、そういうむずかしい政策に関することでなくて、事実の報告を願いたいと言つているだけなんです。過去の事実、終戦以来今日までにどれだけの面積に亙つて日本の漁区の沿岸漁民諸君に迷惑をかけられ、それに対して如何ほどの補償費を支払つておられるか、その補償費がどういう面積に対してどういうことを根拠にして幾らをお支払になつておるのかということを、終戦以来の六カ年に亙つて御提出が願いたい。日本国政府は日本国の漁民にかくのごとく誠実であつたということの事実を証明してから審議を……、証明を願いたい。これは私が半年前に両条約の時にきつくあれしましたが、若しかすると大蔵省の所管であるかも知れんと思いますが、私は農林省の水産庁の実質上日本漁民に対す
それでは第三の問題をお尋ねしたいのでありますが、私どもの最も実は憂うるのは、今経済的な問題の質問を大体いたしたのでありますが、私はこの政治的な問題について非常なそれに対して憂慮を持つものなのであります。それは恐らくこの憂慮がただ一片の憂慮で終ればいいんだが、やはり今後の事実が幾らかそれが出て来るんじやないか、それはこの吉田総理がダレス氏に宛てた書簡において、一九四〇年に操業していなかつた漁場では自発的措置で、そして日本の居住国民及び船舶に漁業の操業を禁止すると言つておられる、この一九四〇年が問題なのであります。この一九四〇年は一九四一年の第二次世界大戦勃発の前年でありまして、このときに明らかにこの日本の漁業、この遠洋漁業の向きをこの
ところがあなたが口の先でそういうことを言われても、現実において日米加の漁業協定を行われる。ところが北洋漁業に対しては何らの手が打たれないどころか、ソヴイエトの代表部は帰つて行つてくれとか、さまざまな乱暴、将来これは喜劇的或いは悲劇的というふうに見られるでしようが、そういう驚くべき暴挙を盲蛇に怖じずに吉田内閣の外務当局がやつておられるのですが、一方においてはそういう盲蛇の傲慢な、国際協定を無視する帝国主義者の尻馬に乗り、一方においてはかくのごとく屈辱的な、科学の名において屈辱的な協定をしておる。而もその基礎が四十年の、この吉田氏からダレス氏に対する書簡が明瞭にしておるように、これは書簡というより、これは一札の詫状のようなものなんですが
悪くないなら一つ明快にお願いしたい。だから、僕のは抽象的な質問じやないですよ。日米加にはこのような形態をとりながら、日本の漁民及び漁業経営者の真に希望するところの、真に魚の宝庫というべき北洋漁業の問題には喧嘩をして、傲慢無礼な、そんな国際協定を無視する形態に出ておる、一方は屈辱的な形態に出ておる。それが一九四〇年が標準になつておる、第二次大戦の前夜が標準になつておる。これは明らかに第三次大戦の再び繰返しの形態をとりつつあると言われて、それをそれは間違つておるということを一つ御教示願いたいんです。
あの答弁……あなたは一九四〇年が魚が一番よく取れたと言う、あなたはそういう物理的な説明をされただけで、何一つ政治的な説明をしておられんじやないか。私の聞きたいのはそれです。そういう状態と全く瓜二つの状態が、再び吉田政府の外交政策によつて魚の問題の形において再現されつつあるのじやないか、これを言つておるんです。だからそのような政治的状態、第二次大戦の前夜とまさに瓜二つの状態を出現しておられることについては、どういう政治的説明があるかということを聞いておるのですよ。
あなたはないけれども、あなたの御主人公はお持ちになつておるのですよ、明確に。ペンタゴンは明らかに持つておるということは、これは瘋癲白痴でないならば、例えば日台条約であの第七艦隊が台湾をとぐろ廻つてることだつて、朝鮮にアメリカの軍隊が現に侵略しておるということだつてわかるじやありませんか。だからそういうことはほかのときに論じますが、今漁業協定において本当に日本の漁民を愛し、日本の漁業経営者のためを図るならば、まさに北洋漁業の問題こそ問題の本質じやありませんか。ところがそれは全く白紙の状態にしておいて、そうしてこの日米加の漁業をれいれいしく取上げて、而も広大な区域で而も区域というのを明確にしたのは、非常に広大な区域を明確にして、沿岸は幾
そうするとあなたは不法という根拠は、マツカーサー・ラインを越して拿捕されておるという、こういう御見解ですか。問題は、つまりマツカーサー・ラインを標準にして不法とか不法でないとか言われているのですか。
きめなさい、きめて下さい。あなたは不法と言いましたよ。その部分を再生してもいいです。ほかのかたに聞いて御覧なさい。いいじやありませんか、不法でも不当でも、不当に直して上げてもいいですよ、明確にしなさい。不法とか不当とかいう根拠を。
だからそれをなぜ不法である、不当であると言うか。
余り了承できませんね。マツカーサー・ラインの問題であなたは不当、不法と言われるのですか。それとも領海十二海里の問題について言われるのですか。それとも領海が十二海里、近い所で、その中間の線から中に入つたとか出たとかいう点で言われるのですか。いいですよ、専門家の意見で……。次官でなくて結構ですから、一つ専門的に補足をして下さい。
領海といいますとどういうふうに理解しておられますか。ソヴイエト側の領海をそれは日本できめるのですか、ソヴイエト側の領海を……。
だからあなたはその三海里までは行けるんだと、それでカナダのほうは数百海里に亙る厖大な禁止があつて、ソヴイエトのほうは国際法の概念とやらに従つて、これを一緒に論ずれば長いことですが、あなたの説によると、概念とかいう言葉によつて三海里まで日本の漁船は行け得る権限がある。ところが三海里までに近付かないうちに、十海里ぐらいの所で拿捕されたと、だから不当だと、こういう意味ですか。
そうするとカナダは沿岸数百海里に亙つてさけ、ますの広大な魚族保護をしてもよろしいが、ソヴイエトは日本の漁船のために国際法の概念とやらいうものによつて、三海里以外は全く日本の漁船は出漁自由である、これについて拿捕すれば不法拿捕であるという、こういう御見解ですね。
相手国が承知しなくても、戦争で敗戦国であつて、その勝利国と何らの条約を結ばないで、平和克服の条約を結ばないで、それに従う通商航海の条約も結ばないで、国際法のどつか大学教授か何かの教科書に書いてある三海里というものを金科玉条にして、何らの相手方の関係を顧みないで、権利があると、それを何かするのは不法であると、こういう御見解ですか。
一つも言い尽しておりませんよ。
委員長、あなた外務委員長でしようが、一方の国に対して正当であり他国に対して不当であると、私は何も公平な論理、整然たる議論、科学的な議論ならいいですよ。一方に対しては、この図面をあなた拡げて御覧なさい。この広大な区域に亙つてカナダに対しては制限する、そうしておいて、片一方には制限がない、不法であるということが、責任のある外務次官が言つて、その不当であるという根拠を明らかにすることに対して、あなたは委員長として聞いていて、どちらが不正義であるか、僕の質問の趣旨が間違つていたら議事進行上僕の質問の悪い点を改めます。同時に政府は自分の言つたことが不法である、不当であると言つたからというなら、論拠をこの際明確にずる。ここは国際関係を扱う外務委
それはどこでもですか、あなたも三海里説ですか。