それではこの際、委員長より三、三申上げて関係者の御注意をお願したいことがございます。 先ず警察側に対しましては、今日の事件において負傷者を出すほどの激突を招いたという誠に不幸な事態に鑑み、今後この種警備警察のあり方に対し、今次の経験を深く反省すると共に、従来のやり方に十分再検討を加え、いやしくも労働者の権利に対し何らかの偏見を抱き、又は正当なる労働運動に対し徒らに介入し、不当な弾圧を加えるがごときことのないのは勿論、特に個人の尊重ということを常に心掛けて頂きたい。憲法第十三条にも「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする」と謳われております。要するに
