これは昭和二十六年の二月の二十二日に東京都知事に、河川法及び道路法に基いて当該区間の公有水面の道路敷地占用の申請をやったのですね。その際に占用位置としては、外堀水面及び道路敷地に対して、これは埋め立て関係の最初の希望であったと思うのです。ところがその後二十九年の七月二十三日に東京都知事は「河川法による公有水面占用及び工作物設置の許可を消取した」こうある。そうするとこれはやっぱり河川法関係において、確かに法的にやはりその法律の中に抵触する問題があるから、この今までの免許可の問題を取り消して、そうして今後埋め立てという問題を主にした、いわゆる高速道路計画というものを樹立したのだ、こういうふうに見ておるのです。こういった最初の許可の際にお
