岡沢完治君。
岡沢完治君。
この際、理事の補欠選任についておはかりいたします。 理事河村勝君委員辞任に伴い、理事一名が欠員となっております。この補欠選任につきましては、先例によりまして委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、河村勝君を理事に指名いたします。 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後一時八分散会
これより会議を開きます。 交通安全対策に関する件について調査を進めます。 質疑の通告がありますので、これを許します。久保三郎君。
板川正吾君。
次回は公報をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。 午後零時四十五分散会
建築基準法の一部改正につきましては、すでに相当の論議が行なわれてきたわけでありますが、私も若干の質問を申し上げて御答弁をいただきたいと思うのであります。 すでに御承知のように、急激な都市化というものが進んでおりますし、さらにまた、建築技術あるいは資料面におきましてもその向上あるいは改善、改良の面が非常な進歩をいたしております中で、現行の基準法は昭和二十五年に制定されたものでありまして、したがって、今日の都市形成の上から申しましても、また建築物の基準管理の上から申しましても、全く実情に合わない、すなわち、違反建築物が半ば公然と建てられておる状態でありまして、これが、あるいは食管法と並んで現行の基準法がざる法といわれておる一つの大き
現行法で義務づけられてはおりませんが、すでに特定の行政庁を持っているものは二十一ございます。改正によって新たに義務づけられるものが十四、したがって、今後は三十五の市がこれに義務づけられて特定行政庁を持つということに相なるわけであります。その他、現行法で——二十五万以下の数字もいただきましたが、この二十五万以下の市町村におきましても、知事と協議をいたしますならば特定行政庁を持つことができるわけであります。したがって、今度の改正によってどの程度の市町村がこれを持つように相なるだろうか、推定されるだろうか、この数字をひとつお伺いしたい。
二十五万以下の市に対しましては今回の改正では義務づけられておりません。しかし、いまの御答弁のように、その地域の住民と全く密接な関係にある行政であります。したがって、できるだけそういう特定の行政庁を持つというふうに行政指導されることが、この法の精神から申しましても、運用の上から申しましても、今後きわめて大切なことではないか、こう考えておるわけであります。したがって、これは今後の問題で、推計の数字はなかなか出てこないと思いますけれども、いま御指摘のありましたような、十五万以上の市につきましてはなるべく全部、十万以上につきましては、もちろん全部が好ましいのでありますけれども、市の財政その他いろいろな関係がございましょうから、一部にしてもで
こういう増員の一つの目安をつけておられるようでありますけれども、少なくとも、ことに主事等につきましては、主事一人当たりの適切な確認処理件数がどのくらいだということで、どのくらいの件数であればこれが厳正適切にできるという目安が出なければこの数字も生まれてこないと思います。 〔天野(光)委員長代理退席、委員長着席〕 大体建築主事一人当たりの適切な確認処理件数というものはどの程度にお考えになっておるか。
もちろん、これは東京のような大都市であるとか、あるいは地方の二十五万都市であるとかいうことによって、いろいろ違ってくると思います。したがって、状況が違いまして一律にはなかなか考えにくい問題もあると思いますけれども、いずれにいたしましても、今日の状況から考えるならば、十分一人当たり確実に公正に、適切に処理できる件数というものを与えなければ、今回の改正法もまたざる法におちいる危険があると思うのであります。この点につきましては、今後ひとつ十分な御勘案をいただきたい。ことに、いま建築関係職員の増員のお話をいただきましたけれども、ただ主事だけでなしに、いわゆる補助員、これも十分に適正な数でなければもちろんいかぬと思う。これが増員されなければ、
いまの大臣の答弁で、たてまえとしては、建築主事の補充というものは、すでに資格者が三千名あるようでありますから、差しつかえないと思うのであります。しかし、これがいわゆる義務づけられていない中小都市にまでもできるだけ及ぶということに相なりますならば、今後やはりこれの養成方法も考えていただかなければならぬ、かように考えるのであります。いま待遇の問題につきましても大臣から御答弁ありましたが、現在までにおきます建築主事の職務というものに対する正しい評価ができておったかどうか、この問題を私どもも耳にいたしておりまするし、憂慮するわけであります。すなわち、せっかく法が改正されましても、真にその職に責任を持って、その職を天職としてほんとにやっていく
いま大臣から御答弁いただいたのでありますが、もう少し具体的に、現状はどうであるか、したがってそれに対して将来はどうあるべきではないかというお考えがありましたら、お向いしたい。
現在調べてありますものを一応お話しいただきたいと思います。
現在調査は執行中のようでありますから、それを待たなければなりませんが、いずれにいたしましても、特に、いわゆる役所の仕事に対する国民の不信感はこういう面から出ていることが非常に多いわけであります。したがって、この面に関しては今後十分意を用いてやっていただきたい、これをひとつ強く要望しておきたいと思うのであります。 それから、この問題はいままでいろいろ論議されたことと思うのでありますが、違反建築が続発するということであります。ことに、これの中ではいわゆる無届け建築というものが最も多いのだと思いますが、特にそれにつきましても住宅がその大部分を占めておるのじゃないかというふうな気がいたしますわけで、違反建築の原因別の件数、この実態がどう
こういう数字から見ましても、やはり無届け建築が最も多いと思うのであります。これらが、いわゆる違反建築のストック件数としてあげられておる分だと思うのであります。 この際ひとつお伺いしておきたいと思いますのは、今度の法改正で、建蔽率の緩和と、その反面、北側斜線の強化ということが出てきておるわけでありますが、この建蔽率の緩和ということは、このストック違反件数の中で、今回の法改正によって違反が免除されるといいますか、そういうものが相当出てくるのじゃなかろうかという気がいたしますが、その点はいかがです。
六割程度がいわゆる違反が免除されることに相なる、この人たちはたいへん運がよかったといいますか、こういうことだと思うのであります。しかし、こうした違反の実態というものは、その背景として一番問題になるのは、私は、やはり深刻な住宅難あるいは土地取得難、こういうふうなことが根本的な原因であったと思うのであります。建蔽率のある程度の緩和ということでこういう根本的な原因がある程度除かれたということに相なるだろうと思うのであります。こういう土地の取得難という問題がほんとうに解決されていかなければ、法改正になりましても、今日の地価状態では今後やはり違反建築問題は出てくるであろうということが想像できる、解決はきわめて困難であろう、こういうことが考えら
そういたしますと、これはいわゆる留保されておるわけでありますが、こういう処置はいまのところ一切とらないということに相なるわけでございますか。
そうすると、違反建築が見つかった場合、入居前においてはそれぞれの供給者と連絡をとってこれを停止する、こういうことですね。そのことは、法的に見て問題ないということですね。これは、私ども法律の専門家じゃございませんが、もちろん十分検討された結果と思うのであります。そういうことから考えますと、しからば、今後は違反建築が一切なくなればこれで問題ない、もしかりに違反建築があってそこに人が入居している場合、こういう場合が出てまいりましたときには——入居してあとでこれが違反建築であったということが指摘された、この場合にはどうなりますか。
そうすると、もし入居後に違反建築ということがわかるならば、これはいろいろ他の定められた法的な処置によってやっていこう、こういうことですね。しかし、こういう点から考えましても、違反建築の摘発、これはよほど厳重に行なわれなければ、やはりそこらにいろいろ問題を起こすおそれがある、こういうふうに考えるのであります。その点につきましては、あと建築監視員の問題もありますけれども、十分入居までにこれが迅速公正に処理されていって、違反建築の皆無を期していかなければ、いろいろ問題を起こすであろう、こういうことを考えるわけであります。 次に、違反建築対策としていわゆる建築監視員制度というものが設けられることになっております。さらには違反是正の公示等