只今の問題は、結局は基本米価が安いということから出て来ることだと思います。でありますから基本米価が正常な価格になりますれば、私は今の東さんの御心配はなくなるものだと考えておるのでありまして、結局基本米価の問題だと思います。
只今の問題は、結局は基本米価が安いということから出て来ることだと思います。でありますから基本米価が正常な価格になりますれば、私は今の東さんの御心配はなくなるものだと考えておるのでありまして、結局基本米価の問題だと思います。
先にお尋ねの、これは所得税の体系を変えるので好ましくないということについてのお話でございますが、まさにそれはその通りであります。併し税の体系から見て好ましくないものは、主としてこれは特別措置法という名前を使つておるのでありまして、特別措置法にはいろんなものが中にあります。これは主税局長がここにおられますからお聞き頂いてもいいのでありますが、特別措置法によりまして減税されておるものは、恐らく六百億以上もあろうかと思うのであります。でありますから、好ましくないのは好ましくないのでありますけれども、これはもう仕方がない。今までのいろんないきさつから見て、もうこうしなければならんのだ、こういうことになりまして、所得税法そのものを改正せずして
私ども委員会を通じて厚生大臣からお聞きしました印象は、さようなことになつております。従つて、この法律を作りました根拠もそこに置いたのであります。従つてこれは極めて漸定的な措置とこう考えておりまして、わざわざこの法律に対しまして附帯決議までつけたのであります。
木内先生のお話御尤もなのでありまして、実は所得税の体系からみて好ましくないことだという御説明を申上げたのであります。実はまあこれは先生のほうが御専門なんでありますが、こういう税の体系から好ましくないものは特別措置法というものへ今まで大蔵省は持込んでおられるようでありまして、実は私どももそういう考え方で特別措置法の中に持込んだ、まあ、こう考えておるのでありまして、従つて特別措置法というやり方は、好ましくないものは皆そこへ持込む、こういうふうに実は了承しておるのでありまして、併し先生のおつしやるように、なにか法律にないやり方でなにかうまい手がなかつたろうかというお話でありますが……。
いろいろ考えたのですが、結局はそこへ落ちついたのでございまして、それは私よりも木内先生からもつと教えて頂かなきやならんことなのでございますが、まあ木内先生もおわかりでありましようが、よろしくお願いしたいのでございます。
只今の小酒井先生のお尋ね、御尤もなのでありますが、実は今提案申上げております二つの法律案は税収入には実はプラス、マイナスがないのでありまして、供米の早場米奨励金、超過供出奨励金を前年と同じ、それからお医者さんのほうは大体行政的処置でやつておられたのでありますから、これは税については関係ない。そこで今お話の年末ボーナスに対する免税処置でありますが、これは今実は私のほうの大蔵委員会で皆さんお待ち願つて主税局長のお出ましを頂こうと思うのですが、実はこれは少くとも今社会党の皆さんからお出し頂いた法律では八十五億ほどの財源が必要になるのでありまして、これは私どもの民主党も、又自由党の皆さんもそうですが、八十五億の財源が何とかならないだろうかと
ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会の審議の経過並びに結果について御報告申し上げます。 この法律案は、従来の課税の経緯にかんがみまして、医師及び歯科医師の社会保険診療等による所得に対する所得税または法人税について特別の措置を講じようというのであります。 この内容は、社会保険診療による事業所得の計算上、その医療にかかる必要経費は、所得税法第十条第二項の規定にかかわらず、支払いを受ける金額の百分の七十二にすることができるようにするのであります。 その特別措置は、昭和二十六年及び二十七年分の課税について政府が閣議決定によつて行政措置で実行したものと同様の措置でありますが、ただ、行
これより会議を開きます。 農業共済再保険特別会計の歳入不足を補てんするための一般会計からする繰入金に関する法律の一部を改正する法律案、漁船再保険特別会計における特殊保険及び給与保険の再保険事業について生じた損失をうめるための一般会計からする繰入金に関する法律案、交付税及び譲与税配付金特別会計法の一部を改正する法律案の三法律案を一括議題とし、質疑を続行いたします。井上良二君。
動議を提出いたしたいと思うのであります。すなわちただいま一括議題となつておりまする三法律案につきまして、質疑も大体尽されたと存じまするので、この程度で質疑を打切られんことを望みます。
動議を提出いたします。ただいま議題となりました国有の炭鉱医療施設の譲渡及び貸付に関する特例法案につきましては、質疑も大体尽されましたので、この程度にて質疑を打切られんことを望みます。
本法案は、現下の食糧事情にかんがみまして、前年来引続きまして供出米の奨励金について免税の措置をとろうとするのであります。皆さん全員の御提出でありますので、すみやかに御決定願いたいと思うのであります。
井上君のお尋ねでありますが、私ども当初考えましたのは、前年八百円という奨励金が免税になつておりました。それが基本米価へ繰入れられたことによつて税金がとられるのでありまして、その点につきましてはいろいろ考えたのでありますけれども、政府並びにその他の人の話によりますと、その税金の部分だけは基本米価で二百円上げたのであるからという説明でありましたので、涙をのんで八百円の問題は引下つたことになつております。
動議を提出いたします。ただいまの法案の質疑も大体尽されたと思いますので、この程度で質疑を打切られんことを望みます。
ただいまの法案につきまして附帯決議をつけたいのであります。読み上げます。 昭和二十九年度農業所得税については、前年に比較して急激なる増加 となる場合があることが認められるので、政府は課税上特段の考慮を払われたい。 こういう附帯決議をつけたいのであります。
ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨と内容を御説明申し上げます。 この改正の内容は、医師及び歯科医師の社会診料報酬よりなる所得に対する所得税については、所得税法第十条第二項の規定にかかわらず一定率、すなわち百分の七十二をもつて必要経費とすることができるようにしようというのであります。しこうしてこれは昭和二十九年分所得から適用しようというのであります。また法人税につきましても同様の措置を講じようというのであります。この必要経費を法定しようというのは、昭和二十六年、二十七年、所得税につきまして、政府が閣議決定をもつて行政措置で実行したこととほぼ同様であります。ただ従来のごとく行政措置を
動議を提出いたします。ただいま議題となりました法案について質疑を省略せられんことを望みます。
この暫定措置の法律に附帯決議をつけたいと思うのであります。きわめて簡単でありますので、全部読みます。 附帯決議 本法律案は、社会診療報酬の適正化の実現までの暫定措置であるから、政府は速に之が実現をはかるよう善処せられたい。 以上であります。
井上良二君。
午前中の会議はこの程度とし、午後二時まで休憩いたします。 午後零時二分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかつた〕
これより会議を開きます。 諸君の座席は、必要ある場合には委員長において適宜変更することにいたしまして、ただいま諸君の御着席になつておられる通りに指定いたします。 —————————————