私も同感でございまして、これまでの会長を見てみますと、いずれの会長も皆、そういった高い見識に基づいて、いろいろと現場を預かっていただいているものと思っております。
私も同感でございまして、これまでの会長を見てみますと、いずれの会長も皆、そういった高い見識に基づいて、いろいろと現場を預かっていただいているものと思っております。
今回の法改正によって、放送関連四法が一本化されるわけでございます。それに伴い、「放送」の定義が、これまでの無線というものから有線にまで広がってくる、それによってNHKの業務範囲が拡大するのではないかという御指摘だと思います。 ちょっと簡単に説明をさせていただきますと、第二節「業務」という項目があります。 現行法で国内放送と言っているものを改正案ではどうしているかといいますと、国内基幹放送と言っております。基幹放送というのは、専ら放送に使われる電波を使った放送ということでございます。ということでいうならば、中波放送、超短波放送並びにテレビジョン放送、これらの業務に関して業務拡大ということはございません。 ただ、この「業務」
委員御指摘の案件は、いわゆるホワイトスペースと呼ばれるものだろうと思います。 ホワイトスペースというのはどういうものかといえば、今、全国一律で、デジタルテレビジョン放送については一チャンネル当たり六メガヘルツなんですが、十三チャンネルから五十二チャンネルまで全国に配分をされているんです。ところが、各都道府県で使っているチャンネルが違うわけですね。東京ですと、たしか二十チャンネルから二十八チャンネルしか使っていない、それ以外は使っていないところでございます。それを使われないままにしておくのはちょっともったいないじゃないか、もっと広く有効活用しようじゃないかということで、今議論を始めているところでございます。 ただ、ホワイトスペ
委員御指摘のように、今、技術の進展によって、本当に安価に放送類似のサービスが次から次へと誕生してきているわけでございます。既存の放送局に加えて、インターネット放送、ツイッターも、大変影響力があるメディアとなってきているわけでございます。 そういった中、既存の放送事業者の生き残りは、やはり何といってもたくさんの情報収集、記者という世界に張りめぐらせた情報収集のツールを使って、本当に的確な、正しい情報提供を我々にしていただける、我々国民の立場からも、ここの情報ならば安心だと思わせてくれる、そういう信頼感を築き上げることが既存の放送メディアの一つの目指すべき方向性ではないかと、私は個人的には思っております。
本当に、大変本質的な質問をいただきましてありがとうございます。また、高岡さんに関する話を伺いまして、ありがとうございます。私も愛媛に来月かそこら行く予定がございますが、ぜひともまたゆっくりお話をお伺いできればと思っております。 まず、今回の電監審の建議に関する改正の意図はどこにあるのかということをお話しさせていただきたいと思います。 これは先ほども申し上げましたように、今回の改正案で放送関連四法案を一本化する、それによって、電監審は、これまで無線の放送だけを審議していたものが新たに有線の放送も審議することとなった。つまり、放送行政全般を議論すること、審議すること、そういった機能が電監審に持たれるようになるわけでございます。そ
答えを簡単に申し述べさせていただくならば、できません。 そして、もう一つだけ皆様方に申し上げさせていただきたいのは、そもそも放送法第三条でこのようなくだりがあります、「放送番組は、法律に定める権限に基く場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。」と明確に定めております。つまり、放送番組に干渉し、規律するような建議を電監審がすることはできないということは、この第三条をもって明確になっているかと思います。 そしてまた、建議も、あくまで名あて人は放送行政を所管している総務大臣であります。資料の提出等を求める相手も、機関の長でありまして、決して放送事業者ではありません。それは許されません。 また、そもそも、今
それはできます。ただ、繰り返しになりますが、念のために申し上げさせていただくならば、あくまで電監審には放送事業者に対して直接資料の提出や説明等を求める権限は付与されてはおりません。
総務大臣が求めることができる、その資料の範囲は政令で限定列挙をされております。 具体的には、放送法施行令の第七条に、NHKの場合と民放の場合とに分けて列挙をされております。例えば、NHKに対してはこのように列挙をされております。「業務の実施状況」、そして括弧でただし書きが書かれておりますが、ただし「(放送番組の内容に関する事項を除く。)」こういったぐあいに限定列挙をされております。それを超えては総務大臣といえども資料提出を求めることはできない仕組みになっております。
この法改正の趣旨が、そのような心配、個別番組への介入にあることではないということは、もう御理解いただけたかと思います。しかし、そういった心配を抱かれる皆様方に、本当にしっかりとこの説明を丁寧にやっていく必要があります。 まずその第一歩として、この開かれた国会審議の場で、我々が、大臣、副大臣、そして政務官がしっかりとそのことを明言しながら説明をしていく。さらには、放送事業者だとかそういった関係者の皆様方にも懇切丁寧な説明を、誤解を解くような丁寧な説明をしていくことが必要だと思いますので、私たちは、この法案が成立した暁にはしっかりと、今でもやっておりますが、そういう意図は全くありませんよ、あくまで第三者による放送行政のあり方をちゃん
ローカル番組の比率について、平成二十年の一斉再免許時の資料がございます。それが最新のデータでございますが、お伝えをさせていただきます。 まず、民放テレビなんですが、百二十七社の平均でいいますと、何と一四%でございます。次に、民放のFM社は、五十三社の平均が四三・七%。そして、民放のAM社は、四十七社の平均値が四八・四%となっております。 以上です。
まず、私からお答えをさせていただきます。 英国の状況と日本の状況は、形式的には似ているようなんですが、その内実はかなり違うものがございます。 トラストというのが日本でいうところの経営委員会、そして、その下に執行部が両国ともあるわけではございますが、例えば、日本は予算の承認をやっているのはまさに国会なんですが、実は、英国ではまさにBBCトラストが、経営委員会そのものが予算の承認を行っております。そしてまた、新サービスの認可は、日本では当然総務大臣がやっているわけでございますが、英国ではそれもBBCトラストがやっております。 逆に、日本の経営委員会でやっているような経営の基本方針の決定だとか、予算、事業計画及び資金計画の決定
具体的にお答えをさせていただきます。 まず、一般的には五年で見直しというのはなぜかというと、御存じのように、免許の期間が五年です。 それで、なぜこれが三年かというと、クロスメディア所有というのは、今の既存のメディアだけを論ずるのではなくて、新たな技術の発展によって放送類似メディアがどんどん出てきた、だから早急に議論をしなきゃいけない。 御案内のように、迷惑メール法案の見直しも三年以内です。そしてまた、二年前でしたでしょうか、議員立法で出てまいりました、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律、この見直しも三年なんです。つまり、ネットに関する法律案は大体三年を見直しの時期としているものでござ
解説といって、先ほど先生に切って捨てられてしまったんですが、もともと免許の期間が五年ですので、その五年の間にころころころころ見直しをするというのは果たして妥当なのか、免許の期間と合わせた見直しがやはりまず前提としてあるべきではないかと思っております。
決して経営委員会の監督、監視機能を弱めるものではないと思います。 なぜかといえば、NHK会長も確かに経営委員会の一員として加わるわけでございますが、ただ、NHK執行部のことに関する議案に関しての議決権は与えてはおりません。そしてまた、やはり執行部を預かる会長と経営委員との真摯な緊張感ある議論、これを経てこそ適切な経営方針を打ち出すことができるものと考えております。
はい、簡潔に。 そもそも合議体とはどういうものかといえば、いろいろな立場、いろいろな考え方の人が集まって議論をして、正しい方向を導くというものでございます。その中に現場を預かる執行部の責任者が加わるのは、私は当然だと思っております。
私からも短時間でお答えをさせていただきます。 まず、形式的なことを申し上げさせていただくならば、今回新たに定義された放送は、公衆によって直接受信されるものということではございますが、オンディマンドというのは、こちらが求めるという特定の者に対しての受信でございますから、放送ではない。 ただ、だからといって、未来永劫そのままでいいのかというと、そうは思っておりません。御案内のように、EUにおいては、放送に相当するノンリニアに関して、コンテンツに対し一定の規律を課しております。ただ、では、日本は今それだけの国民的コンセンサスが成熟しているかというと、そうでもありません。 そして、もう一つクリアしなきゃいけない問題があります。通
大谷委員御指摘のとおり、国民生活センターに寄せられた有料放送に関する苦情件数は、ここ十年間で急増しておりまして、平成二十年度では三千件となっております。十年前と比べても八倍、五年前と比べても倍増という状況でございます。 そして、国民生活センターに寄せられる苦情を分析してみますと、やはり何といっても、契約者自身が月々の費用や解約に当たっての制限などに関して十分な理解をなされていないということが判明をいたしました。 そういったことも踏まえて、以下の三点、改正をさせていただいた次第でございます。 まず一つ目といたしましては、有料放送の役務に関する料金その他の提供条件について受信者にしっかりと説明をすること、そして二つ目といたし
私からお答えをさせていただきます。 御案内のように、アナログの空き地帯のうち、まず、九十から百八メガヘルツ帯並びに二百七から二百二十二メガヘルツ帯を活用して行う放送を、携帯端末向けマルチメディア放送として実現しようと考えております。 なお、九十から百八は、低いという意味でV—LOWと呼んでおります。他方、二百七から二百二十二は、高い方ということでV—HIGHと呼んでおります。 具体的にどういう事業を考えているかといいますと、V—HIGHについては、多くは携帯電話事業者が参入を考えているようでございますが、まず放送は放送波で、ばんと全国に流す、そして逆に視聴者からの返信については、それぞれの携帯電話、通信を使って返していた
まずV—HIGHについては、そのインフラを提供する事業者については、今、複数希望が寄せられております。そこで、本年、既に五月六日から申請受け付けを開始して、締め切りを六月七日としているところでございます。まだインフラを提供してくれる事業者がどこになるかというのは、今、申請受け付け中ですので、六月七日以降、比較審査をして決定していくということになっております。
これまでのワンセグというのは、どちらかというとテレビを外で見られるというだけのものでした。しかし、これから、まさにV—HIGHについては、より双方向性を生かしたビジネスモデルを構築していただきたいという考えのもと、各事業者、民間ベースで発案をしていっていただきたいというふうに期待をしております。 また、V—LOWについては、今研究会を立ち上げておりまして、六月に結論を得るべく、今鋭意議論をしていただいているところでございます。V—LOWについても、これまでのように、単にAMだとかFMのように一方通行の放送ではなくて、もっとデジタルというものの特性を生かしたビジネスモデルを構築していただけないのか、そういう観点で積極的な議論を進め