ちょっと文部大臣、その点、私、納得できないのは、やっぱり教授会は学校教育法に必置の機関で、法制上確立されておる、同時に、教育公務員特例法によって、学校運営の中心機関として位置づけられているんですよ。いま、あなたのお話しの、大学の学問の自由を保障するためというのは、これは一つのお考えで、それも一つのお考えですけれども、学校における職員会議、高等学校以下の職員会議と、大学における教授会とは法制的に根本的に違うということは、これは御認識いただかぬと、とても納得していただけないと、私、思うんですけれどもね。局長、その点はっきりしてください。
