はい。
はい。
労働省が職業訓練法で規定しております中に、二つあるわけでございまして、一つは労働省みずから公共職業訓練所を設置しておるのでございます。それは府県に設置さしている分もございますし、中央で労働省みずからやっているものもある、この関係のものが学校数で申しますと三百三十四ございまして、それで教育訓練を受けております者が五万七千百六十名となっているのでございまして、これは修業期間が六カ月ないし二年ということになっておるのでございます。それから今御指摘になりました事業内におきます訓練施設、これも労働省が援助しているものでございますが、これは企業の性質によりまして、それぞれ自家養成をいたしているわけでございます。それが施設で申しますと八百三十四に
お説のとおり、中小企業に働いておる者も大企業に働いておる者も、ひとしく定時制の教育を受けさせたい、この点は全く同感でございます。ここに何らの差別を考えているわけでございませんが、ただ子供の身になってみますと、相当な施設で技能訓練を受け教育を受け、高等学校教育と同じようなものをやっておりますと、定時制のほうでも。ダブってくるわけなんです。その二重負担を解消しようというだけでございまして、お話のように、すべての者に、中学を卒業した者については、全部に定時制なり通信教育を受けさせたいというお考えについては、私ども全く同感で、そういう指導もいたしておるわけでございます。
先ほど申しましたように、修業年限三年以上のもので、施設設備、教育内容、教育組織が、高等学校教育をやっている、あるいはそれと同等以上のものであれば認定するわけでございますが、依然として職業訓練施設であることには間違いないわけでございます。その場合どの程度までを高等学校教育として認めるかという問題があるわけでございます。
施設の指定に関し必要な事項は政令で定めるとなっておりますから、これは条件でございます。たとえば今申しましたように、修業年限の問題とか、あるいは教育内容とか、あるいは教員組織が免許状を持ってる者が半分以上はなければならぬとか、そういう高等学校と同程度の認定ができる程度の事項はこの政令できめるわけでございます。そこで、その次の段階として、それではそこで、施設で教育を受けた者が全部高等学校教育とみなすかどうか、これは別の問題でございまして、これはあくまでも校長が認定するもので、私どもは、これはここにも四十五条の二の一項の方に、「文部大臣の指定するものにおいて教育を受けているときは、校長は、文部大臣の定めるところにより、当該施設における学習
それは文部大臣がするわけです。
そういうことです。施設の認定は、これは高等学校と同程度以上の教育を行なっているという認定は文部大臣がして、その中でどういう教育をしておるか、そのうちの高等学校教育の一部とみなすことのできる単位ですね。たとえば電気なり機械なりについて何単位をやっておるか、こういうようなことになりますと、今度は校長の認定になるわけでございます。
おっしゃるように、基礎学科の方は認定はいたさないつもりでおります。ここで認定いたしますのは、電気なり機械で、工場でやっておりますので実験実習を伴う、いわば専門教科と申しますか、そういうものを主として認定にしよう、国民教育として大事な、いわゆる基礎教養のものは、これは認定はいたしませんので、その部分については定時制の学校なり、あるいは通信教育で単位をとることにしておるわけでございます。それは認定しない。
これはまちまちに認定されると思いますけれども、限度はきめておりまして、今のところ三分の一以内を認定する。ですから、三分の一でも個々の施設によって整備の状況は違うと思います。極端にいえば五、六単位しか認定できない場合もあるだろうし、その非常にいいところでも大体三十単位くらいが限度になかなろうかと思います。
お説のとおり、組織についてはどの程度でなければならぬということは政令できめたいと思います。先ほどから申しましたように、施設、設備、教員の組織、教育内容等は高等学校と同等またはこれ以上の者を認定するわけですから、教員につきましても、少なくとも半数以上は教員の免許状を持っている者または同等人以上の学力あるという認定をした者と、こういうふうにいたしておりますから、特に工業課程につきましては、先般の免許法の改正で、教職教養がなくても先生の資格ができたわけですから、大学の工学士も当然教員になれる、教員の資格があるわけです。ですから、大体半数以上が教員の免許状を持っておる者または同等以上の学力あるという条件をつけておりますから、大体これは工業高
先ほど申し上げましたように、免許状を持っておる者及びこれと同等以上の学力ある者が半数以上あるということが条件を満たしておるわけでございます。先ほどお尋ねの工業につきましては、工業という専門教科につきましては、これは免許法の改正で教職教養が半減できるようになっておりましたのを、この前の改正で、全部、教職教養がなくても教員の資格を付与するという改正が行なわれたわけでございますので、大体、大学を出た工学士なら工業学校の先生の資格があるわけでございます。
基礎学課につきましては、これは技能訓練でやりましても、それは単位に認定しないわけです。これは国民教養という基礎的なものでございますから、定時制なり通信教育でとるのが原則でございます。ただ、この法律では工業等で技能訓練施設というのがございますから、そこでやっておる機械とか電気というような、そういう実験、実習を伴う教科につきましては、これはある程度の特例を認めてもいいのじゃないか。ただ、その特例無制限に認めるのではなくて、教育内容あるいは教員の内容を見まして、高等学校と同等、あるいはそれ以上という認定のあるものについてはこれを認めてもいいのじゃないか。しかもそれを全部認るのじゃなくて、三分の一という限度を置いておりますことを、しかもその
その御心配は私どももまことにごもっともだと思っております。ですから、そういうことのないように、ここでは文部大臣の定むるところによって当該施設における学習を教科の一部とみなすことができる、ですから、省令でこのことは明確にいたしたいと思うのです。何単位までやるとか、学校の計画等につきましても、詳細に訓練施設の計画もとり、学習状況も見て、それで場合によったら試験もして、認定ができるかどうかということを校長が確かめる。その際に、認定する以上は、当然学校教育としての立場から、もちろん当該施設に対して指導、助言できることは当然でございますので、この点も省令の中で明記しておきたいと思います。
何回行けというようなことは、ちょっと行き過ぎかと思いますけれども、大体校長は、認定を行なう技能教育施設における学習の状況を常に把握するように努めなければならない。校長は、認定にかかる技能教育施設における学習について、当該技能教育施設の設置者に対し、必要な指導、助言を行なうものとする。こういう規定は入れたいと思っております。
後期中等教育の完成、充実というのはたいへん重大な問題でありますので、私どもも高校急増に際しましては、できるだけ高校の普及率を向上して参りたいと考えておるのでございます。しかし、そうだからと言って、すぐに高等学校の義務制はなかなか実現困難だと思います。できるだけ勤労青少年に学習の場を与えたい、定時制なり通信教育を振興しようというのがこの法案のねらいで、一つは通信の高等学校というものを新たに設置できる道を開いた。もう一つは、技能者養成施設との連係をはかりながら、通信教育あるいは定時制教育によって就学する機会を多くしていこう、こういうことによってだんだんと高校の進学率を上げていきたいというのが私たちの気持でございます。
高校の別科についても、単位の換算につきましては今検討いたしまして、そういう方向で善処したいと思っております。
さようでございます。なかなか高校の八十五単位が全部終了して、卒業証書は無理かと思いますけれども、少なくとも履修した単位だけは、これは明確にしておきまして、本科への編入に便宜の道を開きたいと思っております。
承知いたしました。 —————————————
文部省が出した資料はこれで全部でございます。
通達はこれで全部でございますが、分析の仕方についての資料が出ているわけでございます。これはあとで、この調査をしたあとで分析するためにいろいろなこまかい表がございます。その中にこういうのが一つ入っておるのでございます。今お話のC表というのは、「教科別得点と個人的条件に関する生徒個票」というのがマル秘になっております。このマル秘というのは、本人以外に見せたいということでございまして、特に秘密扱いをいたしましたのは、これである一定の得点を取った者が何人おるか、そのうち生活保護法及び……。