教科の指導でないことは間違いない。教科の指導としての時間割りではございませんので、広い意味の教育活動の一部になるわけでございます。学校教育というような考え方から見れば教育の一部だということであります。
教科の指導でないことは間違いない。教科の指導としての時間割りではございませんので、広い意味の教育活動の一部になるわけでございます。学校教育というような考え方から見れば教育の一部だということであります。
指導要領の学校行事であることについては間違いございません。北海道の教育委員会が前の指導要領と言ったのは、おそらく誤りだろうと私は思います。新しい指導要領による学校行事、ただ学校行事は学校が企画し運営するものであることは間違いない。ところが文部省の一斉学力テストにつきましては、新学期の始まる前に、本年の予算が通過した直後に、すでに各県に通達を流して十月二十六日という日をきめているのですから、新学期の予定計画を組む場合には、当然このことは予想されておったわけであります。そこで教育委員会は教育課程の一般的編成権を持っておるのですから、編成権に基づいて一般的指示もできますし、また必要があれば具体的な指示もできるわけなんです。その具体的指示に
学校行事でありますれば、たとえば運動会の場合に父兄の参加を求めることもありますし、修学旅行に行くときに先生がついていく場合も多いのでございますけれども、先輩がついたほかに父兄が参加する場合もあるわけでございます。ですから学校行事といえども、教員が補助するのが原則でございますけれども、教員でなければできないというものでもないのでございまして、その中に必要な職員が任命され、これに参加することはあっても、これは学校行事の性格上、当然のことだと思います。今お話の健康診断の場合しかり、修学旅行の場合しかり、運動会の場合またしかりだと思う。原則としては先生が当たるのが趣旨でございますが、それ以外の参加があっても差しつかえない、こういう解釈をして
決して私は今言った議論をひっくり返しておるわけではなく、速記録をごらんいただければわかると思いますが、私は原則として教員が補助員に当たるのだ、こういうふうに印したわけであります。原則なんです。だから父兄の参加の場合もあり得るし、事務職員の参加もあり得るし、これは学校の行事の一般の通則でありますので、通則に従って申し述べたのであります。原則はやはり教員が当たるのが正しいと思います。その方が適当だと思います。
校長から職務命令が部下職員に伝達して、テストをやることになっている場合、この教員が平常授業を行なうことは違法行為だと思います。だから教員として違法行為を行なうことはあり得ないと思っておるのであります。
引きずりおろしてやるようなことは、私どもとしては期待していないのですが、教職員がどうしてもいやだとおっしゃるなら事務職員を補助員に任命することも、これはやむを得ないと思います。
これは学校行事の性格上教科を教えることじゃないので、先ほどあなたのおっしゃるのは教科を教えることなんです。教えることはなるほど免許状がなければできない。ですからこの場合は学校行事として課するわけでございますから、直接教育しているわけではない。先ほどあなたのおっしゃる広い意味の教育かもしれませんけれども、教科の教育活動をしているのじゃないので、学校の行事という場合には例外的にそういう者の参加をすることは従来からもありますので、これは私どもとしてはやむを得ないと思うのでございます。
私は広い意味で教育だと言っているのです。あなたは速記録をごらんいただけばよくわかるのですが、私は各教科の教授ではない、こう言ったわけなんです。学校行事も教育活動の広い意味の一部でございます。教科教授は免許状がなければできない。これは広い意味の教育だから先生が補助していただくのが望ましい。だから原則としてテストの補助員には先化を任命するようにという指導をしているわけでございます。やむを得ざる場合は例外的に学校行事の一般的通則に従って他の者に協力を仰ぐことは、これはやむを得ない、こういうことでございます。
私が先ほど来申しましたように、教科を教えること、これは免許状のない先生はできない。ところが学校行事は一般的に修学旅行の場合にしても、入学試験の場合にいたしましても、生徒の健康診断にいたしましても、免許状を持たない者が参加しているわけなんです。現にお話のように、医者が子供の健康診断をする。これはまた広い意味の教育でございます。同じだと思うのであります。医者は免許状がない。医者以外の者がやりようがないと思う。それと同じように、直接教科の指導をしているのじゃないので、学校行事の場合には免許状のない者が入ることも、これはやむを得ない。ある場合にはそれも必要な場合もあるわけでございます。ですから、教育関係の事務職員をテスト補助員に任命すること
引きずりおろして、というような指導はいたしておりません。
大部分の県におきましては、文部省の指示通り行なえるものと期待しております。すなわち、二十六日の九時から三時まで、五教科について、同じ時期に同じ問題でやる、これは問題ないと思います。ただ、やり方につきまして、神奈川の場合には、五教科以外の音楽、美術、体育等についてもやる、これは県がおやりになることですから、けっこうだと思う。指導要録に記入云々の問題については、神奈川県教育委員会は、指導要録に記入しないということはいってない。指導要録の問題については、まだ検討の余地があるということで、私どもも検討をお願いしておるわけです。神奈川県教育委員会もこれは了承されたわけです。それから名前につきましても、これはぜひ記入してほしい、子供は番号だけで
教育委員会はどこの県もやるということで努力しております。ただ地教委等の関係で、福岡と北海道については百パーセントできるという見通しは両県ともとっておりませんが、その他の県においては大体いけるだろう、こういう見通しを立てておるのでございます。
この予算につきまして今お尋ねの点でございますが、初等中等教育局の方で学力テストの予算が約八千万ほど出ておるのでありまして、その下に千九百万ほど人材開発の資料、こう出ておるのは、これは調査の結果を分析いたしますので、そこで人材開発という言葉が誤解を受けたと思うのです。先ほど大臣が申された通り、この内容は育英ということでございますので、ここで誤解を受けたので、その言葉は以後一切使っていないのでございます。文部省の学力テストの実施要綱をごらんいただきますればおわかりいただけますが、これ以外に今回の学力テストの指導通達は出ていないのでございます。公文書としては一切出ておりません。ただ御指摘の予算の中に、分析調査のところにそういう言葉があった
数千万、一億足らずであろうかと思っております。少ないところで十数万、多いところで五、六百万、平均は大体百五十万から二百万くらいが多いようでございまして、総計で六千万円でございます。
裏打ちにつきましては、都道府県の交付税を計算する際に、標準教育費の中に一件当たり五十万程度の交付税を積算をしたわけでございます。五十万というのは必ずしも十分ではないと思いますが、文部省がやる経費は必要最小限度の経費でございまして、用紙と分析表その他の経費は全部文部省で持つわけでございますが、その他に運賃あるいは保管料あるいは謝金等、必要量小限度のものは見ておりますが、県はこれを県段階で今後活用する分が非常に多いのでございますから、その関係で都道府県の交付税を計算する場合に、一件当たり平均五十万程度自治省と協議して見込んだわけでございます。それに基づいて各県で予算を組まれたわけでございます。
学校における活動について責任があるわけでございます。
学校における責任は教員が負うわけでございます。ですから、執務時間がきまっておりますれば、その執務時間の範囲内は教師の責任でございます。
別に悪意でも故意でもございません。岩間さんの質問を速記録によって詳細に検討した結果……。
速記録を読みましたところ、戦前、戦後を通じて入学試験の弊害がどういうふうになっているか、こういうことでございまして、弊害の面は戦前も戦後も共通でございました。そこで資料を出したわけでございまして、あの速記録の要旨を見てみますと、戦前教育というよりは、むしろ戦後の教育の中にそれがあって、今でも入学試験準備教育が非常に多い、その弊害をどういうふうに把握しているか、こういうふうに私どもは理解したわけであります。そういう趣旨で文部省はこういう通達を出しているのだという御回答を申し上げたわけでございまして、あるいはあなたの真意が私どもに十分に伝わからなかったのかもしれませんが、私どもで十分速記録を検討した結果、あなたの真意はこうであろうという
もう一度私あなたの真意をつかんでおきたいのですが、戦前教育の欠陥ということなんですか。速記録を見ますと、入学試験の弊害のほうに重点が置かれているのですよ。戦前教育の欠陥があって、終戦後それをどういうふうに改革したかとなりますと、教育制度の問題にも全部、全般にわたるわけです。あなたの速記録を見ますと、入学試験の弊害だけをあげておられる、どちらに真意があるか私どの資料を出しようがないので、それを明確にしていただきませんと……。