お説のとおり、これは指揮、監督、命令するならば法律に書かないとまずいと思います。ただ、指導、助言でございまして、何と申しましても会社に直接指揮、監督、命令を下すというのは、これは行き過ぎだと思うのです。こちらは認定権があるのですから認定をすることがねらいで、向こうの子供も認定してもらいたいわけです。そこらは常時連絡いたしまして、お互いに話し合いして指導、助言という程度が私はいいのじゃなかろうか、指導、助言の程度ならば別に法律に書くことはないという見解でございます。
お説のとおり、これは指揮、監督、命令するならば法律に書かないとまずいと思います。ただ、指導、助言でございまして、何と申しましても会社に直接指揮、監督、命令を下すというのは、これは行き過ぎだと思うのです。こちらは認定権があるのですから認定をすることがねらいで、向こうの子供も認定してもらいたいわけです。そこらは常時連絡いたしまして、お互いに話し合いして指導、助言という程度が私はいいのじゃなかろうか、指導、助言の程度ならば別に法律に書くことはないという見解でございます。
認定をする場合には、相手方も認定の条件を承知の上ですから、認定をできるだけさせるのがこの法律の目的でございますから、できたものを認定させないということは本法の趣旨じゃないと思うのです。そうであれば、学校ではこういうふうに考えていますよと学校側の意見を十分反映しなければ認定ができないわけなんです。その点から、私は、本法に規定しなくてもいい、政令なり、省令でその条件が明らかにしてあればさしつかえない。ただ法律論といたしまして、指揮監督命令を会社に下すなら、これは法律に明記しないと、本法に明記しないと私は無理だろうと思うのです。立法技術の問題として私は申し上げているわけです。
事実上、米田先生のおっしゃるとおりの規定が書き得るならば、これは法律に書かなくても差しつかえないのではなかろうか。法律に書かなきゃならぬ理由がないのじゃなかろうかと思うわけでございまして、あなたの御趣旨のとおりにいくわけでございます。で、もしこの省令に違反した場合には、これは当然取り消しという措置も講じられるわけでございますから、省令であろうと政令であろうとその中に書いておけば差しつかえないのではなかろうかと思います。
技能者養成施設で今訓練を受けている者が全国で六万ほどいるわけですが、そのうちのほんの一部しか定時制に行っていない。むしろこの人たちを全部定時制に入れたいと思うし、今後、技能者養成施設はどんどん発達していくだろうと思う。たくさんの者を定時制に通わせるためには、あまり少しの単位しかやってもたいして意味がないんじゃなかろうか。私どもが三分の一にいたしましたのは、高等学校教育の中で実験、実習を伴う実技教科の単位数を計算いたしまして、それからさらに低目に三分の一に押えたわけでございます。ですから、一般教養と基礎学科については全然移用していない。そうでないいわゆる技能の技術の学科に関するものだけに限定をいたしまして、これは三分の一以内でございま
これは四項をごらんいただきますと、「(認定の告示)」というものがありまして、ここには、「法第四十五条の二の規定により、校長が技能教育施設における教育のうちその学習を当該高等学校の教科・科目の履修とみなすことのできるものおよび認定のできる高等学校の教科・科目の名称等については官報で告示すること。」となっておりますから、ここでしぼりがかかっておるわけであります。
これは官報にとうたったのは、省令の体裁の問題が一つ、たとえば学習指導要領も本来省令で規定して差しつかえないものでございますが、とても大部なものでございますから、省令に規定しないかわりに文部大臣が官報で告示したわけであります。これは実業学校の種別が非常にたくさんあるわけであります。その種別を、ここにもございますが、何ページにもわたって出てくるわけでございます。その科目を一々列挙いたしますと大へんでございますから、これは指導要領にも載ってございますから、そのうちのこれとこれととれというふうに、相当大部なものになりますから官報で告示すると、省令で規定したと同じ効力を持ってくるわけでございます。
これは省令の中に規定してもいいのですけれども、実はこのくらいあるわけで、これを全部これだけ書きますと、これはでんと長くなりまして、省令として非常に不体裁なものでございますから、これは官報で告示する。これは普通の法律上の技術的な通例でございまして、別に何も他意はないわけでございます。
この省令案、政令案はまだ法制局とも審議しておりませんので、字句の点については多少変わる点があり得ると思いますけれども、骨子についてはこの通りやるつもりでございます。それからこれを省令に入れろというお話でございますが、一ぺん米田委員に読んでいただければおわかりいただけますが、職業教科につきましては何百何千とあるわけです、単位科目が。その何千もあるやつをこの省令の中に書くことは、従来の法の立法技術から考えて、こういうものは別に告示か何かで定めるのが通例になっているから、その通例に従った。従来の法体系を乱すという考えです。
その点ちょっと違うのです。この中には普通課程のものもあるし、基礎学科のものも入っている。ですから全部ではないのですけれども、基礎学科のものとか、一般教養のものはこれは排除しなければならない。その中で、あとで技術的教科のものを全部並べるわけです。その技術が非常にたくさんに分かれておりますから、こいつを告示しなければならぬ、こういう意味です。
その通りでございます。
出してけっこうなんですけれども、非常にたくさんございまして、先ほど来私が申し上げていますのは、実験、実習を伴う技術的な専門教科であることは、これは明確なんです。それ以外には入っていない、ただ専門的な技術教科というものが無数にあって、実はこんなに厚いわけです。これを全部、この本をごらんいただいたうちの中で今申しましたのを拾っていけばいいわけでございますから、これはできるだけ拾って例示して差し上げたいと思っております。
この実施要領にもございますように、第一の目的は教育条件の整備でございます。第二の目的は学習指導の改善でございます。学習指導の改善の中には、先ほど大臣が申しましたように、文部省が学校教育法二十条によって教科に関する事項を定めることになっておりますので、この関係から文部省では学習指導要領を作りまして、各教科の目標、内容とその取り扱いに関する基準をきめておるわけでございます。この学習指導要領の今後の改善にも役立たせたいことが一つと、現場の先生方が同じ条件の中で指導の改善を工夫すべき余地が相当多いと思うのです。そういう学習指導の改善に役立たせていただきたい。このことはサンプリング調査を文部省が五%で実施しておりましたが、それが今日は六〇%以
要領では四つ書いておりますが、その大きなねらいは一つは学習指導の改善でありまして、そのうち学習指導改善の中には二つあるわけです。というのは、一つは文部省の作る学習指導要領の今後の改訂の指針にしたいということが一つと、現場の学習指導の改善。それから教育条件の整備は二つありまして、これは一つは教員の定数あるいは資質の問題、教材教具の問題のいわゆる教育条件の整備と育英の問題あるいは特殊教育の問題、都合四つになるわけでございます。
できるだけ全員テストが望ましいと思う。五%、サンプルでやりましたけれども、あの調査の結果をごらんになってみればおわかりになると思うのですが、ただ傾向しかわからない。僻地の方が一般的に部会よりは悪い、あるいは都会の中でも山手の方がいいとか、あるいはそうでない地域が悪いとか、一般的な傾向しかわかりませんので、同じような学校校の規模で教員の定数がどうなっておるのか、あるいは免許状の関係がどうなっているのか、あるいは教育費の関係がどうなっているのか、これは実に千差万別なんです。ですからできるだけ同じような条件のものを集めまして、今後の教育改善にいたしたいということでございまして、条件整備をするにいたしましても、サンプリングの五%ではただ傾向
どこに書いてあるか私も存じませんけれども、一般的に申しまして、たくさんの学校のある中で、これを整備する場合には、あるいは分析する場合には、お説の通り学級規模の問題、教員の構成の問題、いろいろと分析をしなければならぬと思います。しかし、その分析をこまかにすればするほどたくさんの資料がなければできないわけです。お話のように、学級規模と、農村あるいは都会、漁村というような区別だけでやりますと、これまた傾向の調査に終わってしまうので、教員の定数がどうなって、教員の質的構成、免許状の点がどうなっているのか、あるいは予算の規模がどうなっているのかというようなことをあらかじめ指定したところで非常にやりにくいわけです。全体の調査の中からそれを分析す
各学校で先生が学習をさせ、その学習の効果を確かめるためにテストをやるわけでございます。それはそれなりに指導要録に記入されているので、その面から見ますれば、各学校とも学較差はないわけでございます。全部五、四、三、二、一の採点表がございますので、その面からは各学校には差はないという結論になるわけですが、現実にやる場合には学較差、地域差というのが非常に激しいことは事実でございます。その学較差、地域差を見るというのが今度のねらいでございまして、それでは指導要領でねらっているところの基礎的な問題、基本的な問題はどういう点にあるか、これは全国共通の課題だと思う。各学校とか各地域の実情に合う教育はもちろんけっこうでございますけれども、指導要領がね
御説の通り、岩手県なら岩手県で、県が文部省の指導要領の基準に従い、それぞれの地方の特殊事情を加味された問題を出され、テストされることは一向に差しつかえないし、またやっていただきたいと思うのであります。が、それとこれとは別でございまして、その場合に出てくるのは、依然として地域差というものは残るわけであります。岩手県の場合と東京都の場合あるいは青森県の場合、北海道の場合、地域差というものは残るわけでありますが、その地域差をどう解消するかということになれば、これは文部省以外にやるところはないわけであります。全国一斉の悉皆調査をやって、その地域差が明確になり、今後文部省の行政の面において、また指導の面において、改善を加えるべき実態が出てくる
文部省が指導要領をきめておりますのは、これはきめておけばそれで済むものじゃないのであって、その学習の効果を確かめたいわけなんです。そこまで到達しているかどうか。ところが現実には学較差、地域差がはなはだしいことは、これは山中先生御存じの通りなんです。だからその学習効果を、少なくとも義務教育を出るときには全国同じレベルにそろえて社会に送り出したい。それで学習指導の面においても改善すべき点があるし、教育条件の整備、改善にも待たなければならぬ。この双方がかみ合ってくるのはあたりまえなんです。かみ合わない方が私は不自然だと思う。かみ合ってきてこそ効果が上がるわけでございます。
大臣がお述べになりましたので補足いたしたいと思いますが、先ほど横路委員から、学校で行なうテストは教育活動だ、学校では確かに学習をいたしまして、教えっぱなしでは困るので、その学習の成果を確かめながらまた学習を続けていく。ですから、こういう意味におきましては大臣の今お答えになりましたように学習活動なんです。今回の文部省が行なう一斉学力テストはこれと性質が違うのでございまして、指導要領の基準にどの程度到達しているかというのを見ようというのでございまして、原則としては管内の中学校長がテストの責任者になるわけです。そこでテスト責任者に補助員が必要なんです。補助員は学校の先生がやるのを建前にしております。立会人というのは全体の統括をしているので
事務的な調査でございますけれども、今お尋ねの点もございますので、この要綱をごらんいただきますれば、テスト補助員というのが各教室におって、それは先生がおやりになるということになる。全体の監督をするのが立会人でございますので、立会人に教育委員会の職員が入ることは当然だと思うのでございます。現にこの要綱はあなたのおっしゃるようになっている。校長さんが責任者で、先生が各学校におってテスト補助をするわけです。立会人というのは全体の監督をする、こういう事務処理をするということでございますので、事務的な調査としてもその点は手落ちのないようにしてあるわけでございます。