この家庭の経済的条件の中に二つございまして、全日制高校へ進むに支障のない見込みの者と、そうでない者に分けて、そうでない者は要保護児童と準保護児童というのがございますので、これはまあ要保護と準保護児童は明確に進学が困難じゃなかろうかという想定をしたわけでございます。もちろんできる方もあるかもしれませんが、要保護児童及び準保護児童及びこれに準ずる者とございますから、そう無理なことをいっているわけじゃない。また無理なことをやらせることも私は困難だと思っております。
この家庭の経済的条件の中に二つございまして、全日制高校へ進むに支障のない見込みの者と、そうでない者に分けて、そうでない者は要保護児童と準保護児童というのがございますので、これはまあ要保護と準保護児童は明確に進学が困難じゃなかろうかという想定をしたわけでございます。もちろんできる方もあるかもしれませんが、要保護児童及び準保護児童及びこれに準ずる者とございますから、そう無理なことをいっているわけじゃない。また無理なことをやらせることも私は困難だと思っております。
ですから、もう一ぺん調査をしてみたいと思って、その結果相当多いかどうかということを調べてみたいのでございます。
それは先ほど私が御答弁申し上げましたように、育英制度の中に二つございまして、一つは特別奨学生と一般奨学生とございますから、特別奨学生をきめる場合には、少なくとも平均以上なければこれは無理だと思う、三千円やるのは。それから一般奨学生については、これはもう少し考え方をかえていいのじゃなかろうか。ですから、その辺も調査を見た上で、どういう資料で大蔵省に要求するか文部省で検討してみたいと思っておるのでございます。
これはあなたの考え方はお間違いじゃないかと思うのです。というのは、要保護児童と準保護児童の子供にも非常に優秀な者がいるのでございます。ですから、その中で今の特別奨学生にしたいと思うのです。
先ほど来申しますように、これによって育英奨学のワクの拡大をはかっていきたいという趣旨でございまして、それ以外には何らの意図もございませんし、経済企画庁の話が出ましたが、訓練小委員会ではこの問題については何ら結論を出しておりません。ただ、経済企画庁のほうから照合がございまして、文部省関係の調査について、どんなものをやっておるかというので、十ばかり、文部省から、こういう調査をやっていますという資料は差し上げましたけれども、そういう結論は私は見たこともございませんし、この点は全然無関係でございますので御了解いただきたいと思います。向こうに出したのは、「職場の学歴の現在と将来」、それから「育英奨学に関する基礎調査」、「産業教育調査」、「卒業
四百四十七万だそうです。
調査の問度にいたしましても、約、答案用紙に七千万円くらいかかっているわけでございまして、その中の一部でございまして、先ほど来申しましたように、育英奨学のための基礎資料を得たいというので、これは保存の義務がないから廃棄しても差しつかえないと申したのでございまして、学校で保管したいなら保管されるのもけっこうでございますけれども、決してこれは義務ではございません。指導要録だけが保管義務が省令で規定されておりますが、その他の資料は非常に莫大でございまして、おそらく答案用紙も、あの膨大な資料を保管する場所がないのじゃないかと思うのでありまして、この個票は小さいものでございますから、保管ができますれば保管してもけっこうでございます。これは義務は
さようでございまして、これはあくまでも秘でございますから、かりに手元にございましても、外部には一切漏らすべからざる資料でございます。
これは要項の中にも書いておきましたように、県のほうで集計して学校に送り返すことになっておりますから、学校以外の場所にはこれは行くわけはございませんです。
それは全くないと思います。
資料といたしましてお手元に差し上げたものは大体私どもつけておると思います。今お尋ねのこのサンプリング・テストがどういうふうに改善の資料になったかという点につきましても、第一番に学習指導要領改正に際しまして、これは初、中、高の指導要領改正には十分役立てました。そのほか、僻地教育の振興とか、あるいは特殊教育の振興とか、育英資金の増額の問題あるいは科学技術教育の振興の点、こういうような点につきまして一応の資料が出ておるのであります。 それから、人的委員会のお話が出ましたが、これは確かに委員の構成等につきましては出ておるはずと私は記憶しております。ただ、その資料の内容でございますが、人的構成部会あるいはたくさんの部会がございまして、全部
政令の書き方でございますが、法律案にあったものをそのまま政令に書く考えは毛頭ございません。ただ、この政令も、政令に定められた数というのが出ておりますから、やはり数字は書かなければ、この政令の趣旨に反するのではなかろうか。その場合に数を書きましても、いろいろとそれに対する制限の条項は書き得るわけでございますから、大臣がお述べになった趣旨を十分生かすような方向で、この政令案は検討してみたいと思います。
お説のとおりでございます。
矢嶋委員御指摘のとおり、世界の教育界の現状は、後期中等教育の充実、完成ということが一番大きな課題になっておるように見受けられるのでございます。そこで、アメリカのように、州によって異なりますけれども、十二年の義務教育をしいているところもありますし、十年の義務教育をしいているところもございます。これは、学校の中で、中学校までが義務教育とかいうのではなくて、年限で規定しておるのでございまして、アメリカの州は、御承知のとおり、六・三・三・四もありますし、八・四もございますし、また八・四のほうが多いようでございます。そこで、大体の傾向としては、十年あるいは十一年、十二年というふうになっておるようでございます。それから、イギリスや西ドイツあたり
わが国の高等学校が、少なくとも中学校卒業者の六割が高等学校まで行っているという事実は、相当高く評価していいのではなかろうかと思います。ただ、六割以外の者が十分な就学の機会がないという点は一つの欠陥だと思っております。六割以外の者を洗ってみますと、いろいろでございます。たとえば各種学校に行っておる者が相当ある。それから青年学級に行っておる者があるわけでございます。そのほかに、労働省所管の技能者養成施設に行っている者がある。あるいは建設省所管の建設隊とか、あるいは農林省所管の農業開発振興隊とか、いろいろなところに多岐に分かれておるわけでございます。それの六割の者については、高等学校教育としての一本線が通ってないように思うのです。特に、国
矢嶋委員の御指摘の、基礎教養の大事なことは全く同感でございます。ただ、諸外国におきますと、特にイギリスやドイツ、フランスあたりは複線型をとっておりまして、大学に進学する者はグラマー・スクールで、あるいはフランスの場合はリセー、あるいはドイツの場合はギムナジウムというふうに六、七年の大学準備教育をされていく、それ以外の者は技術教育と職業教育に専念するという教育体系になっておりますが、わが国の場合は六・三制の中でございますので、そう画然とした区別ではございませんし、もちろん基礎教養がしっかりいたしませんと、これは将来伸びないと思うんです。私どもも創造的な、発展的な国民を作るためにはこれが一番大事だということを常に念頭に置いていますし、今
昔の中等学校と現在の高等学校は質的にも実は違うと思うのでございます。で、以前の中等学校は、原則として小学校六年から参りまして、四年または五年の中等教育を行なうことになっておるわけでございますが、この中で量的に一つは非常に違った。と申しますのは、従前は中等教育の占むる割合は、小学校六年を卒業した者の大体二五%、四分の一が中等教育を受けておったわけでございます。ですから、この点から考えますと、今日は六〇%まで普及いたしておりますので、量的に非常に違いが出てきた。それから一つは、内容の面でございますが、確かに格差が激しくなったこともこれは事実でございます。で、中等学校の場合は、新しい六・三・三・四教育でございますが、前期中等教育すなわち中
校長、教諭、養護教諭、実習助手、事務職員等の区分けがございますが、これはあくまでも積算の基礎でございまして、この法案は各府県、各市町村の定数の総数をきめるための趣旨でございまして、この総数によって交付税で明確に保証しよう、その総数の中で具体的にどう配置するかは県の教育委員会が行なう筋のものでございますが、全体といたしまして一万数千人の増員になっておりますし、事務職員や実習助手につきましてもそれぞれ二千名以上増になっておりまするから、この法案で全国的に見ますと御心配は要らない。そこで各府県の段階から見ましても、この数が総数は現在よりも上回っております。ですから、配当する場合には現在の実績を下回らないということは保証できると思うのでござ
この法案は事務職員につきましては吏員相当職しか見ておりません。したがって、吏員相当職以外の者は、学校の一般的な維持運営費の中で考慮をしたい。今お尋ねの学校司書の場合、十分資格を持っておりますれば司書教員になるわけでございますので、教諭の定数は相当余裕がございますので、教諭のほうに入れる。それが吏員相当職なら吏員相当職に格づけする。吏員相当職でもない人はどうなるかと申しますと、先ほど申しましたように、学校の維持運営に必要な職員となって参りますので、これはこの法案と別に、高等学校費の中で考慮したいと考えております。
委託統計調査について受託した場合には義務が発生する、これはお説の通りです。そこで学力調査が、委託の場合もあるし、五十四条二項に基づく場合もあるわけなんです。この文面から見ますと、委託統計調査について受諾した場合には義務が発生する。そうだからといって学力調査は全部委託調査だ、こういう結論にはならぬわけであります。学力調査は委託でやる場合もあるだろうと、五十四条二項に基づく場合もある。そこで五十四条二項に基づく場合は、これは別の問題であります。