この点は、私はこの文章を見ていただけばわかると思いますが、委託統計調査について受諾した場合に義務が発生するということをいっておるのであって、学力調査が全部委託調査であるということじゃないのです。学力調査等で委託統計調査についてこの規定をしたのであります。それでは工十四条二項の学力調査と委託調査とどういう違いがあるかと申しますと、たとえば実験学校にある種の学力調査を依頼する、これは今までもずいぶんございますが、そういう場合に委託した場合については受諾の義務が発生するのです。文部省が三十一年からやりましたサンプリングの調査は全部五十四条二項の調査でございますから、これとは関係ないわけであります。
