お説の通り、四十八条に指導助言の規定は書かれてあるわけでございます。それから先ほど申し上げましたように、五十二条、五十三条、五十四条はそれぞれ文部大臣の職権による権限でございます。このほかに各法律によって文部大臣の権限と定められた事項は、これは当然文部大臣が指揮、命令できる権限でございます。
お説の通り、四十八条に指導助言の規定は書かれてあるわけでございます。それから先ほど申し上げましたように、五十二条、五十三条、五十四条はそれぞれ文部大臣の職権による権限でございます。このほかに各法律によって文部大臣の権限と定められた事項は、これは当然文部大臣が指揮、命令できる権限でございます。
これは学校教育法施行規則をごらんいただきますと、その中に教科に関する章がございます。そこに掲げておるような事項でございます。
これは第二節として教科に関する事項が二十四条から二十九条まで出ております。
二十四条の二には「各教科及び道徳の授業時数は、別表第一に定める授業時数を下ってはならない。」二十五条に行きまして、「教育課程の基準として文部大臣が別に公示する小学校学習指導要領による」ということが規定されております。一項ずっと教育内容のことが規定されております。それからさらにそれを受けて、今度は十二条の三に戻って指導要録等が規定されておるわけであります。
岩手県の御照会の第五は、先ほどお読みになりましたように「指定統計調査以外で国が行なう学力調査など委託調査について当該事務を教育委員会が受諾した場合においても、」ここまでが一つの区切りでございまして、「前記二、及び三の場合と同様に解してよろしいか。」すなわち一般の委託調査について、教育委員会が受諾した場合においても、二、三というのはすなわち拒否ができないのだ、また報告を拒むことはこれは違法行為になる、こういう考え方でございますので、この二と三については、まさにお見込みの通りです。 そこで疑問の点は、最初お述べになりましたように、学力調査が委託調査だということは文部省が認めたわけじゃないので、委託調査の例示として学力調査が入っておる
その時点において、岩手県からのお尋ねは一般的な調査、すなわち、委託調査を受託した場合において、二及び三が適用があるかないかというお尋ねでございますから、二及び三も同様でございます。すなわち、これは拒否できないし、報告の提出の義務を怠れば違法行然になりますよ、ということは、委託の場合も同じでございますということを言っただけであります。そこで御質問の、岩手県の質問について、さらに文部省側として、学力調査云々ということについて解明をすれば、そういう誤解はなかったかと思いますが、お尋ねの趣旨は、あくまでも二及び三にありましたので、私どもはそれをそのまま回答したわけでございます。そこで、その後いろいろ疑問が出たので、こういう点において、あたか
受諾しない場合は当然義務を負わない。そこでこれは一般的、委託と受諾は契約でございますので、これは当然のことでございます。私どもの学力調査の考え方は、五十四条第二項を言っている。ここでは、この岩手県の照会は、別に五十四条二項云々でなくて、一般的の委託調査を言っているわけでございます。この点誤解のないように願います。
私もすなおにお答えをしているのですが、お尋ねの岩手県から照会のあった点は、二及び三の場合と同様に解していいか、この点が主でございますので、その点はお見込みの通りだと申したのであって学力調査云々について、国が行なう学力調査、委託統計調査という点まで私どもは認めたわけじゃないのであります。つまり指定統計調査以外に委託調査もあるし、五十四条二項でやる文部省の調査権に基づく調査もあるわけです。ですから、ここに少し観念の誤解があったと思います。ですから私どもとしては、今お話のように、疑問があるならこの際に明確に、国が行なう学力調査は、この意味の委託調査に入らないということを付記しておけばよかったのかもしれない。ところがお尋ねの点が、二及び三の
所得倍増計画の一応完成を見ます昭和四十五年までには、定時制、通信教育合わせまして、中学校卒業生の七二%までは進学させたい、こういう計画を持っておるわけでございまして、この計画の中には先般御審議いただきました定時制と技能者養成施設との連係とか、あるいは特殊教育の全国的規模における通信高等学校の設置等の計画を織り込んでおりませんので、さらにこの数は増加するものと期待しているわけでございます。で、残りがどういうふうになっておりますかと申しますと、各種学校に行っておる者、青年学級に行っている者、あるいは農林省の関係のもの、あるいは建設省関係のもの、いろいろと各省青年の教育が分かれております。その青年教育の実態を来年度調査をいたしまして、そこ
高等学校は国民教育としての最終段階と考えているわけでございます。もちろん義務教育だけで一応社会に出るだけの十分な素質があるとは思いますけれども、さらにこれを高めて国民教育としての最終段階に持っていきたい、こういう趣旨で考えているわけですが、この中で現在のところ、高等学校の入学率を見てみますと、希望者の九五%くらいは入学しておるのでございます。ただ、高等学校の場合には、一部に有名校への殺到がございますので、試験の競争が激化していることもありますけれども、全体としては九五%程度進学をいたしておりますから、この進学率を毎年向上させることによってこの不安は解消されるのではなかろうか。四、五年までには少なくとも七二%を目標にやって参りたい、こ
三十四年から類推をいたしまして五八%という数字を一応出したわけであります。これは一応の数字でありまして、今お述べになりましたように、補正をしなければならぬかと考えているわけでございます。特に本年と来年は中学校の生徒が一番低い時期でありまして、今年はおそらく百四十数万だと思っております。ですから、卒業生が非常に少ないから比較的無理なくしてといいますか、最も楽に入っているわけでございます。そういう点から考えても、まだ六〇%になっておりませんので、三十八年度の進学率をどう見るかにつきましては、まだ最終的に私ども固めておりませんが、六〇%程度に修正をいたしたいという考えも持っているわけでございます。
必ずしもそうは参らぬと思うのです。初年度によけい見ますればカーブがなだらかになってくるわけでございますから、最終年度は七二%程度で押えたい。三十八年の当初は六〇%程度に修正をしていくべきではなかろうか、これは今検討中でございます。
別に下げるということは考えていないのです。初年度だけ直してあとは直さぬということでなくて、全体剛に若干の修正は加えながら、最終年度は七二で押えたいということでございますから、三十八年よりも三十九年が進学率を低くするなんていうことは考えていないのでございます。
これも全体計画を見てかりでないとはっきり申せませんが、七二%と申しますのは、大体の過去の経済の伸び等から考えて無理のない線ではなかろうかというので四十五年を想定したわけでございます。そこで三十八年をどの程度に抑えるかということは、先ほど来申しましたように、現在の進学率を保証していきたいというのが基本でございまして、その間におきましては、カーブの仕方はいろいろとあろうと思うのです。年度によって若干ずつは違って参りますけれども、少なくとも急増期の三カ年間は、あまり進学率をふやす考えはないのです。そこは、急増で満員でございますから、その際は、進学率は大体同じ率で、それ以後において進学率をふやしていく、こういう考え方をとっているのでございま
これは違わないのでございまして、この考え方は、高校急増をどう処理するかという問題で、三十八年度以降において現在の進学率を保証するためには、三十八、九、四十年の三年間に大体百二十万程度収容しなけいばならない。その収容の仕方は、私学で四十万、公立で八十万を見込んでおるわけでございます。公立の八十万のうち、府県からの報告を集めてみますと、新設で大体二十数万予定されておるわけであります。それから既設の学校の学級増で約三十万が見込まれておるわけでございまして、あとはすし詰め、すし詰めと申しましても一割程度はしのんでいただきたい。そこで一割かりに定員がふえても、定員増加はいたさないという趣旨がこの項に出ておるわけでございまして、これと直接の関係
決して間違いじゃございません。教育訓練小委員会の結論も、ある意味では修正をしていただかなければならぬかと思うのであります。すなわち初年度の計画を五八に見たという点には、私は問題があろうと思います。文部省としては、今の計画では六〇%でスタートさしたい。それからあなたのおっしゃるように、急増期間中にもどんどん進学率をふやしていきますと、急増後において今度は教室ががらあきになるという事態も起きかねないわけであります。一ぺんに進学率をふやすことは非常に危険だと思うのであります。ですから、一年間に一・何%と進学率を見ていきますと、急増の終わった昭和四十二、三年ごろには、ある程度の伸びは当然でございますけれども、それを必要以上に上回りますと、今
必ずしもそうは参らぬと思うのです。初年度によけい見ますればカーブがなだらかになってくるわけでございますから、最終年度は七二%程度で押えたい。三十八年の当初は六〇%程度に修正をしていくべきではなかろうか、これは今検討中でございます。
別に下げるということは考えていないのです。初年度だけ直してあとは直さぬということでなくて、全体剛に若干の修正は加えながら、最終年度は七二で押えたいということでございますから、三十八年よりも三十九年が進学率を低くするなんていうことは考えていないのでございます。
これも全体計画を見てかりでないとはっきり申せませんが、七二%と申しますのは、大体の過去の経済の伸び等から考えて無理のない線ではなかろうかというので四十五年を想定したわけでございます。そこで三十八年をどの程度に抑えるかということは、先ほど来申しましたように、現在の進学率を保証していきたいというのが基本でございまして、その間におきましては、カーブの仕方はいろいろとあろうと思うのです。年度によって若干ずつは違って参りますけれども、少なくとも急増期の三カ年間は、あまり進学率をふやす考えはないのです。そこは、急増で満員でございますから、その際は、進学率は大体同じ率で、それ以後において進学率をふやしていく、こういう考え方をとっているのでございま
これは違わないのでございまして、この考え方は、高校急増をどう処理するかという問題で、三十八年度以降において現在の進学率を保証するためには、三十八、九、四十年の三年間に大体百二十万程度収容しなけいばならない。その収容の仕方は、私学で四十万、公立で八十万を見込んでおるわけでございます。公立の八十万のうち、府県からの報告を集めてみますと、新設で大体二十数万予定されておるわけであります。それから既設の学校の学級増で約三十万が見込まれておるわけでございまして、あとはすし詰め、すし詰めと申しましても一割程度はしのんでいただきたい。そこで一割かりに定員がふえても、定員増加はいたさないという趣旨がこの項に出ておるわけでございまして、これと直接の関係