調査官については、これは文部省の職員でございますから、別に二年交代とかいうことはございません。ただ長年こういうことをやるということもけっこうでございますけれども、一面では弊害が起きるおそれもあります。調査官の場合にはできるだけ部内で人事の交流もやっておるわけでございます。
調査官については、これは文部省の職員でございますから、別に二年交代とかいうことはございません。ただ長年こういうことをやるということもけっこうでございますけれども、一面では弊害が起きるおそれもあります。調査官の場合にはできるだけ部内で人事の交流もやっておるわけでございます。
現在のところ、調査官制度が発足してから数年でございますので、そういう弊害はございません。しかしやはり人事の交流ということは必要なことだと思うのです。文部省には、教科の学習指導要領の方を担当しておる教科の調査官もございますし、視学官制店もございますし、また大学の教授等もございますので、あまり人事が停頓いたしますと、これは人事行政全般の上から適切でないというふうにも考えておるのでございます。
調査官と調査員と同じとは私考えていないのでございまして、調査官の場合には、文部省の局長も課長も次官も文部省全部の目が光っているわけでございます。ただ調査員の場合は、個人が自宅でおやりになるのですから、そう文部省が直接監督権がないわけでございますので、その点は多少違うと思うのでございます。 それから今社会科にはどの程度というお話がございましたが、大体一冊の本について三人くらいの調査員が当たっているわけでございます。具体的にどの程度かと申しますと、今ここに名簿はございませんが、少なくとも五百人のうちの十分の一あるいはもっと多いかもしれません。ですから五十人ないし百人くらいのところかもしれませんが、正確な数字については後刻調べてお答え
この表の最終学歴をちょっと見ていただきますと、大体これで御判断いただけるかと思います。そのうち渡辺実が東京高師の研究科歴史科卒、村尾次郎が東京大学文学都国史学科卒、それから貫が東京大学の国史学科卒、こういうふうになっておりますので、国史の専門家は大体三人でございますが、小学校や中学校の教科書については、全部の調査官が全部の教科書について合議していろいろと意見をきめておるのであります。特に非常に専門的な問題でございませんので、全部が当たっております。
検定が一応終わりましたが、小学校の教科書でございますので、これはどなたでもおわかりになると思います。金丸先生がごらんになれば、私でも、どなたでもわかると思います。もう一つは、小学校の社会科は、政治、経済、社会、地理、と歴史が渾然一体になっておりますので、これが地理だ、これが歴史だ、こういうふうには分かれていないのでございます。歴史的な平米、地理的な要素、政治、経済、社会的な要素が入り組んでおるわけですから、一冊をみんなが見て、そしてそれぞれ意見を出し合って調査官の会議で討議を続けるわけでございます。お話のように非常に学問的なデリケートな問題になると、それは一般の者もなかなか理解しがたいと思いますが、事は社会科でございますから、社会科
お話のように学問的な問題なら私もそう思います。しかしながら小学校の教科書というのはむしろ教育的配慮の方が大きいのでございます。どういう教材を選ぶか、教材の選び方が適当かどうか、あるいは配列がどういうふうになっているか、ここの文章の次にこれがきたらどうも理解しにくいんじゃないか、あるいはこれでは程度が高過ぎるんじゃないか、小学校の三年生には無理じゃないか、そういう配列する分量とか、内容が不正確であるとか、あるいはどうも冗長で困るとか、同じスペースの中にできるだけ多くのことを、基本的なことは網羅したいという考えもございますので、基本的なものが網羅されているかどうか、そしてこれが教育的にうまく配列されているかどうか、こういうような教育的観
そういう点も考慮して実は調査員制度があるので、特殊な専門については特別の学識経験者に調査員として御委嘱して、そういう方の御判断をいただいておるわけでございます。それがさらに審議会の機構の中で、審議会の委員の中にもそれぞれ御専門の方がいらっしゃるわけであります。そこで審議会の委員も十分研究され、そうして調査官の意見、調査員の意見、双方を十分参酌されて一つの適切な御判断をされるわけでございます。
これは実は各県まちまちでございまして、その最も通例に行なわれておる実情は、大体郡市単位に教科書のセンターがございますので、そのセンターを中心に郡市単位に共同採択をしているのが七割くらいでございます。それからそれ以外は府県で何種か選びまして、その中で各委員会が採択をする。地方教育委員会が決定するというのもありますし、また学校ごとに採択をしているところもあるようでございます。
今申し上げました郡市単位にありますものは、そこに教科書の採択委員会がございまして、その中には各教科別の研究委員会の会長その他それぞれ教科の専門家も入っていらっしゃるし、教育委員会の関係者も入り、校長さんも入って、そして採択の研究委員会があるわけであります。そこで採択について意見をきめまして、各教育委員会がその答申に基づいて採択をしているというのが多いようでございます。もちろんこの教科書センターの中には教科書研究委員会というのもございまして、そこで教科書の研究をいたしまして、それを参考として採択の委員会が採否を決定する場合の資料にされるところもございます。
教科書会社が自分の教科書の宣伝をするのは私は当然なことだと思う。ただ不公平な取引が行なわれてはならぬと思うのでございまして、この不公平な取引に対しましては文部省といたしましても、公正取引委員会といたしましても、厳重な注意なり勧告をし、同時に関係者に対しては厳正な態度で臨むつもりでございます。
いい本がたくさん出るということは当然のことと思う。悪い本が出たというなら、お話しのようなことがあり得るかもしれませんけれども、私どもとしては、集中的にある県にいくというのも、一つの販売政策としてなかなか全国に手が回らぬから、あるところに十分PRをしていくという方法もあろうと思うのであります。ですから集中的に出たからこれが不公正だというふうに即断するには私は材料が足りないと思います。もしそういう会社で不公正な取引があったら一つお教えいただければ厳重に処置するつもりでございます。
私今初めてその事実を聞かせていただいたわけでございまして、今まで存じてなかったわけであります。そういうことがあり得るかないか、こういうお尋ねですが、そういうこともあり得る。過去にそういう事例があったから今回はないということは私は断言できないのでございますが、一体それがどういう関係者の方がお集まりになったのか。会社の駐在員がお集まりになってお話しになったのか、どういう人が参加されたのか、そういう点はもう少し詳細に調べてみないとわからないと思うのでございます。
先般おあげになった事例に対しまして、私どもはそういう指示をした事実はございませんと、こういうことを申し上げたわけでございます。この点については今も変わりはないわけでございますが、あのときに話に出ました第一次検定で不合格になった、そこで第二次検定で合格になった、いろいろと事例をあげられましたので、実は私どももあらゆる教科書を調査いたした結果判明いたしましたことは、加瀬委員からお尋ねの点につきましては、今ここで発行者の名前は差し控えたいと思いますが、代表の執筆者が変わつておるという事実でございます。ですから代表執筆者が変わる以上、いろいろと第一次検定から第二次検定に移る際に全面的に改訂をされたわけでございますから、このことも一つあわせて
文部省といたしましては、国定にするという考えは現在のところ毛頭持っていないのでございます。指導要領のワク内で十分に編著者の意向というものは反映できると思います。指導要領のいわばワクをきめておるのでございますから、そのワクの中でいかようにでも特色のある教科書が出得るものと考えておるのでございます。
地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づきまして、地方教育委員会にあるとつ考えておるのでございます。
先ほど申しましたように、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の第二十二条の六項に、「教科書その他の教材の取扱に関すること。」というのがございますが、これは地方教育委員会の所管事務でございます。もちろん採択をする場合に教育委員会がそれぞれ独自でおやりになるところもありますし、また、小さな市町村ではなかなかそういう手もございませんので、共同採択する例もあるわけでございます。いずれの場合にも教師の意向をどういうふうに反映するかというそれぞれの仕組みを考えて、採択委員会というようなものがありまして、各教科書について十分検討して、よい教科書を選んでいく、こういうような仕組みになっておって、教員諸君の意向もこの委員会に反映する、その委員会で決
審議会でその教科書が合格であるか不合格であるかという判定をする際に、もちろんどういう点が問題であるかということは、これは審議されますし、大要は記録しておると思うのでございますが、この場合に、合格する場合にはその中でA条件になるものは、これはぜひ訂正をしていただかなければならぬ、B条件はまあ参考にお示しする、こういう点は十分審議会で論じ尽くされているわけでございます。ですから、そういう点の記録はございます。 それからもう一つお答えいたしますが、先ほど不合格になった場合に、文書にして(岡三郎君「そういうことは聞いてない」と述ぶ)理由書を出してないというお話がありましたが、これは間違いでございますので、これは訂正していただきたいと思い
一々こまかい委員の発言までは存じませんけれども、どういう点が問題になったという大要の記録はございます。
審議会の記録を出すべきかどうかということは、これは私相当問題だと思いますので、よく検討させていただきたいと思います。
その前に、先ほどお尋ねになりました点を御説明しておきたいと思いますのは、実は、調査官が合議制である意見をきめます。で、もちろんその中に問題点が指摘されるわけでございます。この場合に、調査官の意見と同様に調査員の意見が重視されるわけでありまして、調査官が四十人、調査員が五百人ほどおるわけです。その両方の意見を参考にして、審議会の委員がみずから本を何べんも読んで、審議会の委員の方々は自分の意見をお持ちになって、参考に調査官の意見と調査員の意見を、双方を検討されて最終決定をされるわけであります。この場合に、今お話のように、どの委員がどういう発言をしたというようなことがやはり外部に出ますと、この点は私、委員の方々の了解を得なきゃならぬと思う