私どもとしては、審議会の委員の自由な発言を一々外部に公表することは適当でないと考えておりますが、ただし、委員会の全員一致の御決議でもございますれば、できる範囲内において善処したいと考えます。
私どもとしては、審議会の委員の自由な発言を一々外部に公表することは適当でないと考えておりますが、ただし、委員会の全員一致の御決議でもございますれば、できる範囲内において善処したいと考えます。
文部省が外部に公表する理由書といたしましては、大体、不合格理由書がございます。たとえばこの原稿は取扱い内容、内容の選択、記述の正確性に多くの欠陥があり、また表現も抽象的、難解であって、児童の学習に適切とは言えない、これが最終的な文部省の見解でございますので、それ以外のものは部内の意見でございまして、いわんや不合格については、別に申し上げる筋合いのものではないけれども、会社側からの御要請がありますれば、問題になった点をお話申し上げる、こういうものでございまして、決して著者の見解を誹謗するとか何とか毛頭考えていないし、著者が自由に著作されることを私たちは期待しているのであります。
社会科に対する基本的態度は学習指導要領に明示されておりますので、これが文部省の見解と御了承いただきたいと思うのであります。 それから次に、不合格になったものに対する指導の点が私問題になっていると思うのです。私どもは簡単な文書で一応理由を明示しておりますが、この理由だけではどうも不十分だというので、会社側からいろいろと聞かれる、この場合に指導してはいけないということなら、私どもこの制度はやめてもけっこうでございます。ただ、できるだけ詳細に文書に書いて公表しろとおっしゃるなら、これからできるだけ詳細にその不合格理由を書くように努めることは一つの方法であろうと思います。しかしながら、だれがどう言つたとか、そういう個々の問題を論議される
審議会の記録については、教科書の場合は部外秘でございまして、別に外部には公表しておりません。(岡三郎君「いやいやここだよ、文教委員会だよ」と述ぶ)それは著者に御迷惑をかけてもならぬし、また、教科書会社に御迷惑をかけてもなりませんので、部外秘として扱つておりますから、私どもとしてはできるだけ審議会の委員の自由なる発言を保障したいという観点から、出すことは適当でないと思いますけれども、文教委員会でそういう御決議がございますれば、できる範囲において善処したいと、こう申し上げているのであります。
先ほどから申し上げておりますように、この委員会の審議経過は部外秘にしておりますので、扱い上私どもは外部に出しておりませんが、ただいま国政上審議のために求められているという、こういう御見解なら、文教委員会の御決議がありますれば、できる範囲で善処いたしたいと思います。
加瀬委員のお話は、私も承りましたので、実は用意いたしておりましたが、できるだけ委員会において私どもは資料の御要求をしていただければ大へんありがたいと思うのであります。用意はいたしておりました。
実は審議会の委員の皆さん方に、こういう点についてはいろいろと御相談しているわけです。審議会の委員会では不合格の判定書については、これは委員の皆さん方が責任を持っていらっしゃるわけです。そこで、審議会の委員がどういう意見を述べられたかというようなことは、実は公開でなく、非公開で審議会をやっているわけです。そこで、審議会の委員の方々に御迷惑になっても相済まぬし、著者にも、あるいは出版社にも迷惑がかかってはならぬと思いますので、文部省としては部外秘の扱いをいたしております。そこで、委員会の御決議でもございますれば、できる範囲で善処いたしたい、こういうことを申し上げているわけでございます。
よく検討さしていただきます。
歴史教育について、小学校の場合には社会科でございまして、その内容は、社会、政治、経済的なものと地理的なもの、歴史的なものが一体となっておりますので、明確に歴史教育の目的ということは出ておりません。従って、今お述べになったことは、大きな線では私は正しいと思っております。
大要はさように解釈されてけっこうだと思っております。ただ、社会科というものは、今申しましたように、地理、歴史と、こういうふうに截然と区別されておりませんので、社会科全体の目標がございますので、その社会科全体の目標と関連しながら歴史教育を進めていかなければならぬと考えております。
私からお答えします。文部省といたしましては、著者が出願された事情について勝手に削除を命ずるようなことはございません。著者がそれを必要であるかどうかという、著者の認定があるわけでございます。主として文部省がやっております検定の仕方は、誤植、それから内容の不正確、こういう点に重点を置いて検定をいたしておるわけですが、歴史の場合に、その時代の大きな流れというものが一応出ていないと困る、こういう点から、文部省が何か検定に際して、今二十一ヵ条要求を削除した、こういうような誤解があるようでございますが、文部省がそういう削除を命じた事実は、私はないと信じております。
その点はまさにその通りでございます。軍部の政治関与ということを度外視しては、太平洋戦争を正確に記述することはできないと思うのです。ただ私、前に歴史の教科書を見たときに、ソ連が不可侵条約を一方的に破棄して日本に戦争をしかけたようなことは全然触れていない教科書もあるわけであります。ですから、私どもとしては、公正に歴史の事実というものが述べられておれば、それはけっこうでございます。
何か文部省が著者に、こういうふうに改訂を命じたというような印象を受けたのですが、私どもはそういう事実は全くございません。私もずっと検定については見ておりますが、そういうような、この内容にわたって一々文部省が、これが多いとか、少ないとかいうような指導をしたことは今までにかつてないわけです。ただ、これはあり得ると思う。全体的な歴史の流れを見る場合に、ある特定の事件だけを取り出して、それだけを強調するということは、大きな歴史の流れを見失うおそれもありますので、その中にはそれぞれ適切な分量がなければいかぬと思う。組織、内容、配列、分量というようなものが適切でなければならぬ。ですから全体を見てみて、そこに一つの歴史の流れが明確にわかるというふ
指導要領では、各教科についての目標がございます。あとは内容は、大体その内容の範囲を規定しているだけであって、あまりこの中に価値観を入れているわけではございません。で、今何か文部省が、ある調査官が勝手にやっているような、私、印象を受けましたけれども、教科書検定につきましては、社会科ですと、大体十人くらいの調査官がおるわけです。そのほかに調査官全部で四十人おります。で、とても四十人だけでは内容の検定が十分に参りませんので、外部の人、現場の先生、また特殊の専門事項につきましては、約五百人程度の調査員を委嘱しておりまして、調査官の場合には、一冊の本について調査官全部の人が目を通して、それぞれ意見をまとめて総合的に検定をいたしております。一方
財閥やファシズムに対する考え方は、新学制になってから今日まで何ら変わっておりません。
今、五訂版とか六訂版とおっしゃったけれども、私、実はその書物を見ていないのですが、調査官制度を置きましたのは、昭和三十一年の十一月に任命したと思うのでございます。ですから、おそらく調査官制度ができる前のことかもしれません。そこで、当時は一般の調査員制度でやっておりまして、いわば片手間にやっておつたということなのです。ですから文部省として調査員が責任ある調査をしているわけではないと思うのでございます。それから、著者が、これはもう絶対に変えないのだというようなことをおっしゃるのは私はおかしいと思うのです。教育の内容や方法は進歩しなければならない。進歩するように教科書の内容や方法を変えるのがあたりまえだと思うのです。これが、それを永久に変
指導要領につきましては、まず教育課程の基本が教育課程審議会から答申が出まして、それに基づきまして教材等調査研究会というものが各教科別にございまして、これは総数三百何十人に上ると思いますが、現場の先生、大学の教授、その他学識経験者を入れて、各教科別に慎重に審議して、一応の案を作つて、七月に中間発表いたしたわけであります。その後、各方面からこれに対する御意見を伺いまして、十月一日に官報告示をもって公布した次第でございます。
指導要領というのは、学校教育法の施行規則にもございますように、教育の内容についての国の基準である。これは前から明確になっております。学校教育法を受けて、指導要領の基準によるということになっておりまして、それでございますので、別に、今回告示という形をもって公布いたしましたけれども、国の教育内容の基準という点については、従来も変わらなかったし、従来もこの基準に基づいて教科書の検定が行なわれたわけであります。ただ、昭和三十三年のときは非常に整理した、今までは指導要領が非常に分厚いもので、かつ教科別に三百ページぐらいのものでございました。それは教育の目標、内容、その取り扱いのほかに指導法までが入っておつたわけです。私どもは教育の指導法までを
先ほども申しましたように、前の指導要領は指導法までたくさん入っておった、そういう点で法律体系の上から見ますと、学校教育法及びその施行規則をごらんいただければ、教育の内容については、学習指導要領の基準によらなければならないということが明示されており、その法的な考え方において私は同じだと、こう申し上げたのでございまして、内容は先ほど来説明しておりますように、このたびの指導要領は教科の目標、内容、その取り扱いという点について限定をいたしておりますので、前の指導要領は三百ページ程度の分厚いものが各教科別に出ている、今回は二百ページ程度のものに全教科をまとめた、こういう点で内容は違っております。
先ほど申しましたように、新の方は教科の目標、内容、その取り扱いということに限定いたしました。旧の方は指導書、手引書の分が分厚く入っておつたわけでございます。