先ほど来申しますように、指導要領というものは、これは学校教育法及びその施行規則の系統において法的性格が明確になっている、これは各学校において教育を行なう場合に、指導要領の基準によらなければならない、こう出ておる。だから法的性格は同じだと私申し上げているわけです。それから今お話の点について、教師の創意工夫を重視するという点は、今日も前も変わっていないのであります。ですから指導要領できめているのは、一応のワクでございまして、その内容をいかに盛るか、その方法をどういうふうに効果的にやるかということは、教師にまかされている。ですからその基準性の分と参考的なもの、手引書的のものが、前は一緒に入っておった。今回は基準性のものだけを引き抜いた、こ
