採択関係につきましては、現行法は確かに私どもも不備な点があろうと思っております。と申しますのは、教科書の臨時措置法という用紙不足の当時発足した機構を現在でも続けているわけでございます。教科書法案のときにこの問題は解決いたしたいという私どもの念願でございましたが、不幸にして教科書法案が流れましたので、現在は現行法の中でできるだけ適切な運営をはかっておるのでございます。教育委員会に採択権があると申しましたのは、これは地方教育行政の組織及び運営に関する法律によって、地方教育委員会は教科書に関することということが明示されておりまして、それ以外のところには明示されていないのですから、教育委員会に採択権がある、こういうふうに解釈しているのでござ
