これは地方教育行政の組織及び運営に関する法律によりまして、市町村の教育委員会の職務権限に、教科書に関することというふうに出ておりますので、その規定から、私どもは当然教育委員会にある、こう解釈しておるのでございます。
これは地方教育行政の組織及び運営に関する法律によりまして、市町村の教育委員会の職務権限に、教科書に関することというふうに出ておりますので、その規定から、私どもは当然教育委員会にある、こう解釈しておるのでございます。
御指摘のように郡市単位がほとんどでございまして、七割以上が郡市単位に統一されておるのでございます。今お話のように、学校ごとに分かれるものもありますし、市町村ごとに分かれるものもございます。大勢は郡市単位ではなかろうかと思っております。
展示会は例年七月一日から十日間ということにきめられておりますけれども、実は常時の施設にいたしまして、教科書は一年じゅうそこに展示されておるわけでございまするから、ふだんから研究をしていただいて、展示会で最終的にきめていただく、こういうことになろうかと思うのであります。 それからセンターにつきましては、今センターが六百カ所ほどございますが、そのほかに同数以上の、一千ぐらいの臨時分館もございますので、そういうところでふだんから研究をしていただきたいし、また、センターの重要な任務として常時研究をするというような態勢を作らしておりまして、これには若干の補助金も委託費も出しておるわけでございます。これに対して日教組の方から——これは日教組
三年間据え置きとかなんとかいうことは全然ございません。ですから、毎年変わっていいわけでございますが、教科書というものは一年から六年まで小学校の場合には一貫いたしておりますから、途中でくらがえをすることは教育上支障があるということだろうと思うのであります。中学校ですと三年、小学校は六年でございまして、そこに一貫した一つの精神が流れており、編集がされておりますので、一ぺん採択がきまるとなかなか変更しにくいという事情はございますが、もちろんいい本が出れば、学校なり教育委員会がその判断に基づいて教科書をお変えになることは一向差しつかえないわけでございます。
そういう場合には、その改正した部分については検定の出願があるわけでございまして、そういうことは当然出てくると思います。 ただ、先ほど臼井先生が三年とおっしゃったのは、こういうことがあるのです。実は今小学校、中学校、高等学校の教育課程を全面的に改訂をいたしましたので、教科書が全部変わる。そこで、昨年は小学校に主力を注いだわけでありまして、本年は中学校に主力を注がざるを得ないし、来年は高等学校に主力を注がざるを得ないのであります。こういう点で、実は小、中学校の教科書の改訂がかりにできても十分に審査ができないというような点はあろうかと思っております。
従来やって参った点を申し上げますと、教科書という特殊なものでございますので、文部省側においても、また公正取引委員会側においてもそれぞれ指導をいたしておるわけでございます。文部省側におきましては、今競争が熾烈とおっしゃったけれども、まだ検定が通ったばかりでございますので、これから見本本を見るという段階でございます。従来は主としてセンターを中心に研究、協議を進めていくということで、この面から献本の制限をいたしております。献本があまりたくさん出ますとセンターが有名無実になりますので、献本の制限をいたしております。たとえば千部とか千五百部とかいうふうに制限をいたしております。それから高等学校は事情が若干違いまして、学校単位になりますので、高
文部省では、教育研究を教科書の研究という点に重点を置きながら、各教科書センターでいろいろと研究をいたしておるのでございます。このルートが一番いいと思っております。それでこの場合にお話しのような公正な取引を害するような事件がありますれば、文部省からも若干の調査費を府県に委託しておりますので、そういう事態のないように努力をいたしておるわけですが、今御指摘のように教職員とかあるいは教育委員会の関係者が不公正な取引に関係したという事実が明白になりますれば、適当な処分をいたすつもりでございます。
教科書の検定につきまして出版業者から申請がございます。それに対して、文部省ではどこの出版社というようなことは明示しないで、番号をつけて、番号で審査をいたしているわけですが、先ほど申しましたように、四十人の調査官がそれぞれ教科別に分属されておりまして、一人の調査官だけでやるということはないわけでございます。ですから社会科ですと、約十人くらいの調査官が合議制をとってやっておるわけでございます。それから審議会へ出す前に一応私も目を通しております。で調査官の見解に疑問な点がありますれば、その疑問は解明いたして、そして審議会に提出する。今お話のように、調査官が調査はいたしますけれども、決定権は調査官にはございませんし、局長にもございません。審
それは後刻提出させていただきます。
検定の基準の基本になるものは、何と申しましても学習指導要領でございます。学習指導要領は骨組みだけをきめておるのでございまして、一々内容に触れておるわけじゃございません。従って著者に自由裁量の余地が残されておるわけでございます。その検定の基準から考えて、あまりに著しく逸脱しておるというような場合が問題になるのでございます。調査官の会議でも教科別に合議制をとっておりますから、個人的な主観でどうのこうのいうようなことは私はないと思うのであります。それぞれの問題につきまして十分検討して、皆さんが同じ教科書を全部見て、そうしてこの問題についてはどうするとか、こうするとかという判断を下して、まとまった意見としてくるわけであります。それは私もでき
諸外国でも、いろいろ国情によってさまざまでございまして、今お述べになったように、検定のところもあれば、国定もある。ソ連、中共は国定でございますし、トルコ、豪州も国定でございます。フィリピンやインドは準国定になっておりますが、そのほか検定をやっているところでは、西ドイツもやっておりますし、米国の一部でもやっておりますし、スエーデン、ノルウエー、デンマークのような国、あるいはイタリアも、オーストラリアでも検定をやっております。ですから、それぞれの国の事情によると思います。イギリスのように、非常に民主主義の発達した国でもって、そして国家試験がございますので、その国家試験に合わせて教育課程を組んでおる、こういうところもございますが、長い歴史
私が申し上げた間違いというのは、事実の間違い、たとえば理科ですと足が一本多いとか、二本多いとか、あるいは頭が違うとか、ともかくさし絵が非常に違うのです。ですから事実の相違が非常に多いことです。 それからもう一つは、誤記、誤植が多いのです。ほんとうに調査官がかわいそうだと思いますのは、校正屋みたいなんです。実に気の毒に思う。私は教科書の出版業者の方も、もっと丁寧に御審査していただきたいと思う。ただ期間がなかったので十分でなかったとおっしゃる点は私認めますけれども、もう少し業者の方でもこの点は真剣に考えていただかなければならぬ。どうせ文部省の調査官が直してくれるのだからという安易な考え方でやられて困るので、誤記、誤植、事実の相違、こ
歴史学協会の方、あそこに並んでおる全部の先生がそういう意見かどうか私は存じません。と申しますのは、あの中に名前を連ねた人は全然知らずに載せられておるという事実を聞いておるのです。ですから全部の人がそういう意見であったかどうか存じませんが、従来の日本史の説き方にも私は問題があろうかと思う。つまりある教科書のごときは、徳川時代を説くのに、黒船と百姓一揆と幾つかの事例をあげて徳川時代を済ませる。こういうような書き方は、歴史の正しい記述の仕方ではないと思う。やはりその時代を正しく把握しなければいかぬと思う。こういう点は私どもができるだけその時代を忠実に書いていただくようにと、指導要領にも大体のアウト・ラインが出ておりますから、そのアウト・ラ
先ほど来学習指導要領の性格論が出ましたが、学習指導要領は明らかに学校教育法及びその施行規則によっても、これは教育課程の基準であるということは明示せられておるわけであります。試案というものは、英語でいえばテンタティヴ・プランというのは、それが固まっておるのだけれども、将来動くかもしれない、こういう意味の試案だと思うのでありまして、ある意味では永久に試案かもしれません。改訂を経るたびに改善していかなければならぬと思う。ですから一度きまったら、それで永久に変えないというわけではなくて、改善していくんだ、基準性を持っておることは従来も今も変わりないのです。教科書の検定というものは前からこの指導要領の基準に基づいてやったわけです。ですから基準
検定基準は指導要領に基づいておるわけですから、指導要領の中をごらん下されば、そのことは社会科の指導要領の中に出ておるわけでございます。
これは指導要領の中に、社会科は社会科の中にその規定があるわけです。ですから社会科の教科書は大きくいえば憲法なり学校教育法はかぶっておるけれども、その憲法、教育基本法の線にのっとって社会科の指導要領ができておるわけですから、その社会科の指導要領をごらんになればそのことが明らかでございます。
ここに指導要領を持ち合わせておりませんが、先ほど申し上げたような趣旨が社会科には出ておるわけなんです。 指導要領がくる前に、大体検定の基準の基本的考えを申し上げておきたいと思います。検定には絶対条件と必要条件と二つある。その絶対条件が三つございまして、その第一が「(教育の目的との一致)教育基本法に定める教育の目的および方針などに一致しており、これらに反するものはないか。また、学校教育法に定める当該学校の目的と一致しており、これに反するものはないか。」というのでございます。二番目に「(教科の目標との一致)学習指導要領に定める当該教科の目標と一致しており、これに反するものはないか。」それから三番目には「(立場の公正)政治や宗教につい
これは検定をする立場でございますので、この検定基準に照らして、そして調査官の会議でも相談し、検定審議会に権限がまかされておるわけですから、検定審議会で審議して、そこできめておるわけでございます。
その基準は、ここに示されたように、絶対条件が三つと必要条件が十でございます。それの中身は学習指導要領に反するかどうかということになると思うのです。
ですから絶対条件というのは非常に概括的なんです。むしろ必要条件という十の問題、これがこまかいことを規定しているわけです。絶対条件は、立場が公正であるかどうかということと、教育の基本目的に反しているかどうか。それぞれ教科の目標がございますので、その教科の目標に反しているかどうか。これは非常に抽象的でございます。しかしながらあと必要条件の方は、その取り扱いの内容とか正確性とか内容の選択、組織・配列・分量、内容の程度等、これは相当具体的な問題でございますから、それを指導要領に照らして適切であるかどうかという判断をしているわけであります。