教科書法案がいずれにしても通っていないので、今教科書法案について論ずることは差し控えたいと思いますが、もちろん検定について異議の申し立てばやらせております。ですから実際問題として、業者の方に意見があればそれは十分聞く用意は持っておるし、また現に聞いておるわけでございます。
教科書法案がいずれにしても通っていないので、今教科書法案について論ずることは差し控えたいと思いますが、もちろん検定について異議の申し立てばやらせております。ですから実際問題として、業者の方に意見があればそれは十分聞く用意は持っておるし、また現に聞いておるわけでございます。
異議の申し立てがもっともな理由があれば、それはお聞きしております。ただ審議会で決定になりますと、審議会で多数の皆さんの了承を得てきまったものは——それは異議の申し立てがあってさらに審議会におかけして、審議会がそれを否とされた場合は、異議の申し立ては通らぬ場合がございます。しかし異議の申し立てが通る場合もあるわけでございます。
今とりにやっておりますから、いましばらくの間お待ち願いたいと思います。 社会科の今のお話でございますが、第六学年のところにこういうふうに書いてあるのです。六学年の内容の(2)に、「現在の政治は国民全体の意見を政治に現すため、国民が選んだ代表者による議会政治のかたちをとっている。(3)このような政治のしくみのおおもとのほか、国家の理想、天白の地位、国民としてのたいせつな権利や義務などが、日本国憲法によって定められている。」この辺が政治の問題になっているわけでございまして、それから日露戦争のところがお話がありましたが、日露戦争のところは、「近代産業もおこり、日清、日露の戦争や条約改正を経て、わが国の国際的地位は向上したが、その後第二
ここに書いてあるように、その初めのところを読んでみますが、「開国後やがて明治維新が行われ、四民平等の世の中に移っていったばかりでなく、その後の政府や民間の先覚者たちの非常な努力によって、欧米の文化が取り入れられ、憲法がつくられ、議会政治への道が開かれた。また近代産業もおこり、日清、日露の戦争」云々と続くわけですが、やはり明治の歴史を説くとき、日清、日露の戦争を説かずに明治の歴史を教えることは私は不可能だと思う。これは当然に歴史の教科書には記述していただかなければならぬと思っております。
私その席におりましたのですが、今お話しのように、第一に、今まで使っておる教科書に間違いが多い。それは調査官の制度ができる前のことでございました。 いま一つの問題は、現行の教科書制度は、臨時措置法でやっておるんじゃないか、用紙の不足したときに、教科書をいかにして確保するか、こういうことであって、教科雪の発行、供給について、これでいいのか、こういうお尋ねでありました。それに対しては、実は教科書法案を出して、そういう問題を整備いたしたいと考えたけれども、不幸にして流れてしまった、こう申し上げたのです。 いま一点は、海外の各国で日本の事情について非常に誤解が多い。ですから、これを何とか資料の交換等によって是正する方法を考うべきじゃな
公立学校の事務職員について待遇の適正がはかられていない、こういうような御趣旨の御質問のように承ったのですが、私どもも、できるだけ公立学校の事務職員が他の公務員と差等のないようにいたしたい、で、衆議院でも実はこの問題が論議されましたときにも、たとえば格づけをよくするとか、あるいは俸給の運用の面においてできるだけ優遇するとか、あるいは先ほどお話の、結核休職をできるだけ教員並みにしていくとか、教員にはないけれども、超過勤務手当というものが一般の公務員には支給されておりますので、事務職員にも同様な待遇をするように、こういう点で地方にも通達をいたしまして公立学校に勤める事務職員の待遇の適正化をはかる、特に県庁職員との交流の問題もございまして、
小中学校の場合には事務職員が非常に数が少ないのでございますが、全県的にはある程度の数がございますけれども、各学校にせいぜい一名か、二名程度しか配当がなかろうと思うのであります。しかし、高等学校の場合は相当数の事務職員を擁しておりますので、高等学校の事務職員と県庁の教育委員会の職員との交流は今までも行なわれておったし、また十分には行なわれていない点はあろうかと思いますけれども、各県とも、ある程度の交流は行なわれているのが実情でございます。
今資料をここに持ち合わせておりませんけれども、この前、衆議院で問題になりましたので、一心調査をいたしております。
係長ですと、一般職の方ですと五等級、課長補佐が四等級ということになっておるわけであります。学校の場合には事務職員の数が少ないので、一人で係長というのも実はおかしいのでございますけれども、かりに一人でも一人でも、そういうのは係長の扱いをしてもよろしいということを指示しておりまして、今お話のように、低い段階において格づけされないように、適正な格づけを考慮するようにという指導をいたしておるわけでございます。
そういうお尋ねはたびたびございますし、またそういう陳精もございます。ただ、教員と事務職員は本質的に違うと思うのでございまして、教育公務員の場合にほ免許状が要るわけでございます。事務職員の場合には資格の制限がございませんですから、どういうところからもとり得るわけでございます。かりにそういう資格を制限いたしますと、かえって公立学校において事務職員を得られないという事態が起きやせぬかと思いますし、実際、子供に直接接して教育する場合と、事務に従事する場合には、そこにおのずから限界がありますので、私どもとしては、事務職員に資格を要求する必要がないと考えておるのでございます。
昼間制の場合と定時制の昼間部とは本質的に異なっておると思っております。もちろん教育の内容自体は高等学校教育でございますから個々に差等はございません。しかしながら、子供の取扱いといたしましては、やはり職業を持っておりますので、農家でございますと、家庭においても農業における栽培とか、あるいは飼育とか、いろいろな問題があるわけであります。その家庭と学校との連係、それから工場の場合には工場における——工場の場合には昼間生が比較的少ないのでございますけれども、職場と家庭、職場と学校との連係、こういうものがございまして、当初スタートするときから巡回指導の旅費を出したりして、子供たちの家庭における生活学習、この二つを一体的な関連のもとに運営して参
差等があるから手当を出す必要があると私ども判断したのでございまして、特に全日制の場合に、子供の家庭の、あるいは経営について、いろいろと直接、先生が出向いていって指導することはほとんどないと思うのでございます。特に高等学校の場合には学校中心の教育が行なわれているわけでございます。ところが定時制の場合になりますと、何と申しましても、働いているところの職場と学校における教育が一体的な関連のもとに行なわれなくちゃならぬ、こういう観点から、生徒の個別指導もございますが、特に今申しました職場と学校と、この連係の点について特別な考慮が払われ、また教育上非常に困難性が伴う、こういう点に着眼したわけでございます。
たしかに私どもは、定時制なり、通信教育の教授方法にしても、指導にいたしましても、大へん困難であり、複雑だ、これは全日制に比べればその比でないということで、今お話のように、どっちを選ぶかといったらみんな全日制の方を希望されることだろうと思う。それだけ定時制なり、通信教育の形態が厄介であることは事実でございます。この点に着目して、手当を支給して、優秀な教員をその職場に確保いたしたい、こういうことでございます。
多少私どもはその事務職員とは異なっていると思うのでございます。教育の実態なり方法が非常に複雑であり、困難である、こういうことでこの手当を出しているわけですが、事務職員はお話のように、多少の私は差はあろうと思うけれども、勤めておる職務の内容それ自一体は、全日制であろうと定時制であろうと、本質的には異なるものではないと思うのであります。
私ども金の問題じゃありませんので、一つの本質的な問題に入っておると思うのであります。と申しますのは、定時制、通信教育の教師と全日制の教師の職務の内容を調べてみますと、これは相当本質的に違う面があるからこういう手当を支給したい。事務職員の場合には一般の事務職員と職務の内容が変わっているわけじゃございませんで、ただ場所が違うし、時期が違う、これはあり得ると思いますけれども、本質的に一般の事務職員と異なっているとは考えていないわけであります。
他の公務員と同様な取り扱いができますように最善の努力をいたします。
私は大いに努力すると申し上げたわけであります。今日までも努力をしてきたし、これからも努力するつもりでございます。 〔剱木亨弘君「教育委員会のことじゃないか」と述ぶ〕
盲学校の場合には十人に一人となっておりますので、小中学校の特殊教育の場合には十五人に一人になっておりますから、かりに盲学校でやる場合にも、その定数の中でやることになりますから、むしろこの方が優遇されておると思っております。ですから、十人に一人の割で見ておるわけでざごいます。
盲学校、聾学校の場合に、十人を一人でまかなっておりますので、十人の範囲内で、かりに盲の場合にそういう児童がありますれば、そういう特殊学級を作ることはけっこうでございます。特別に教員の配当は今のところしていないのであります。
現在のところ、まだそういう強い御要望もないのですけれども、盲学校や聾学校という特殊教育の児童でございますので、手がかかります。こういう点から、普通の学級に比べまして、普通の学校の特殊児童の場合には十五人に一人ということにしておりますが、今お話のように、盲学校や聾学校にしても、そういう特殊教育の児童がある程度あるというような実情が出て参りますれば、今後検討して参りたいと思っております。