ちょっとここに明確になっておりませんが、三十三年だろうと私は記憶しております。
ちょっとここに明確になっておりませんが、三十三年だろうと私は記憶しております。
教頭につきましては、戦前から教頭という制度がございました。終戦後におきましても、新学制発足以来、教頭という名称のもの、あるいは校務主任あるいは副校長、こういう実態かあったわけでございますが、各府県非常にまちまちで困るから統一してほしいという教育長会議からの御要望もございましたので、私どもは、この点を考慮いたしながら名称を教頭で統一し、またその職務内容を明確にいたしたわけであります。ですから、何か突然教頭というものを置いたというのではなくて、実態が置かれておった、それを法制化したにすぎない、かように考えておるのでございます。
今お話しの通り、全部に支給する考えでございます。ただ、この施行規則にもございますように、特別の事情あるときは置かないことができると書いてありますが、大体小規模な学校には置かない場合があるわけでありまして、そこで、どの程度の規模から置くかという一つの問題があるわけであります。私どもは、校長だけで管理監督が十分できる、あるいは教頭まで置かなければ不十分だ、こういうことが問題になると思います。そこで、予算の上では、小学校は五学級以下、中学校は二学級以下の小規模のものは校長だけで管理監督が十分できると考えまして、かりに教頭を置いても、これは国庫負担の対象にはしない、こういう考えでございます。
管理監督をするというのは、やはりどこでも一定の規模がなければならぬと思います。そこで、中央官庁では、課以上でなければ管理職に扱っていないわけです。だから、課の構成員としては最低十名以上になっている。その十名について一人の管理職がおるわけです。そこで、学校の場合にどの程度の規模が妥当か。二人置く場合には、小学校では大体六学級以上、中学校では三学級以上というのが妥当ではなかろうか。こういう点で、たとえば二人おって、一人校長さんが管理職で、もう一人が教頭という場合一体何を管理するのか、管理監督すべき職員がいないわけですから、そこはあまり管理職だけになったらおかしなことになると思う。ですから今の程度が妥当ではなかろうかと考えておるのでござい
小規模学校にはそういうのがたくさんございます。
統計をごらんいただけばおわかりになると思いますが、単級学校というものも相当あります。単級学校というものは一クラスの学校、ワン・ルーム・スクールですから、この場合に二人おればいい方で、一人のところもあります。あるいは複式の場合に三学年複式あるいは四学年複式というような実態がございます。また二学級の学校というのも全国で相当ございます。
一般の公務員に比べて一号の調整額を出しております。
経過的には、先ほど来御指摘になりましたように、超勤の財源を振りかえて管理職手当を創設したといういきさつはございますが、今日の段階におきましては、給与法に明示されておりますように、管理監督の地位にある者に管理職手当を支給する、こういうことになっておりまして、現に国立大学の学長には二五%の調整額を出すことになっておるわけであります。ですから一般の教員には出さなくても、学長、学部長あるいは病院長その他研究所長等にも、管理監督の地位にある者には管理職手当を支給しておる。こういうことでありまして、これは小中学校、高等学校の場合における校長と同じ立場でございます。従って一般教員に調整額を出して超勤は支給しない、こういたしましたのは、これは教員の
財源の見通しがつかない、こういうことでした。
大体そういうことでございまして、各省たくさん要求しておりますから、財源の見通しがつけばつけてくれると思います。
そういう気持は毛頭ございませんが、ただ数が多いものでございまして、校長の場合に七%でも、半額でも実は五億以上もかかるわけであります。教頭の場合も半額で約三億以上かかるわけでございます。文部省予算全体の均衡も考えなければならぬし、財政の都合も考えて、実は私どもはできることでありますれば一二%ほしかったのですけれども、七%でがまんせざるを得なかった。今後できるだけ機会がありますれば、これを増額するように努力したいと思っております。
お説の通り定通手当が七%、校長、教頭の管理職が七%なら、合わせて一四%出すというお考えもごもっともだと思うのです。ただその場合に他の校長さんとの均衡も考えなければならぬと思いますので、その均衡上、校長の場合は一二%、教頭は一〇%で制限をした、こういう趣旨でございます。
校長の場合も若干そういう例がございましたけれども、今日の段階ではほとんど解決しております。教頭の場合にもそういうことがないものと確信しております。
事実上そういうことは私はなかったと思うのです。ただ管理職手当を組み入れましても、税金の関係で、一体どれだけが管理職手当なのか、明確にならないわけなんです。だから管理職手当だけ受け取らないとおっしゃっても、計算がしにくいわけなんです。そこで、明確に管理職の返上ということが署名でもされますれば、これはまた可能でございますけれども、そういう事実はございません。今後も、私どもはいかなる方面からも圧力をかけることはよくないと思う。これは当局側もそうだし、また他の方面からも圧力をかけていただきたくないと思います。
これは体育局所管のことでございますので、体育局長が参っておりませんから、あとで連絡しておきます。
ただいま大臣がお答え申し上げましたように、公務員についての立場というものはまだ政府部内で十分検討されておりませんので、ILO条約批准に対する公務員の立場を明確にした上でないと、教員の問題も明確になってこないと思います。
これについてもいろいろ意見がございまして、かりに地方公務員を適用するという場合に、現在の地方公務員法でいいかどうかという点を検討しているところであります。
今お尋ねの義務教育につきましては特別立法で明確になっておりますが、その他の職員については国の基準によるということになっております。そこで高等学校の場合に国の基準がどっちによるかということが一つの問題になっておったわけであります。従来教員の待遇というものは国立学校の教員の例に準じておる。こういう考え方から一般公務員の給与体系よりは学校体系によるべきである、こういう見解で私どもは今お話の通り高等学校の僻地教員の点につきましては小中学校の体系によるべきことを考えておりまして、その旨の通達を出したわけであります。ところが一般公務員の僻地手当につきましては、人事院からまだ明確に支給区分及びその指定基準等が定められていない、ここにも問題があろう
教員の給与体系というものは、特に地方の教職員の体系は国立学校を基準として定めることになっておるわけであります。ところが僻地教育の場合には、遺憾ながら国立学校の対象がないわけであります。そこで一般公務員の対象によるか、あるいは学校の体系によるかと申しますれば、私どもは給与体系の本質から考えて、小中学校に準ずるのが妥当である、こういう見解で先般通達を出したわけであります。今後もこの点は努力して参りたいと考えております。
これは地方の教職員と国立学校の教職員の給与体系そのものが全部同じかどうかという点に、実は問題があるわけなんです。今の僻地もその一つの例だと私は思うのであります。本来ならば、地方教職員の給与体系について、国立学校の例に準じた別途な給与体系があってもいいのではなかろうか。現在の地方教職員の給与体系そのものに対する不備、欠陥の一つの現われだと私どもは考えております。