お話の通り、その僻地教育振興法、これは議員提案でありまして、この議員提案のときにこの点を明確にしておいていただけば、私どもは処置しよかったと考えておりますが、今日の段階においては、行政指導でできるだけやる以外に今のところないわけでございます。
お話の通り、その僻地教育振興法、これは議員提案でありまして、この議員提案のときにこの点を明確にしておいていただけば、私どもは処置しよかったと考えておりますが、今日の段階においては、行政指導でできるだけやる以外に今のところないわけでございます。
高等学校の定数につきましては、従前から自治庁と十分交渉いたしておりまして、交付税の額をきめる場合にも逐年定数の増をはかっておるわけでございます。この点最近相当改善されたと私どもは考えております。それでも御指摘のようにまだ乙号基準の九四%程度でございます。私どもとしてはできるだけ高等学校の定数を確保するような方向で努力をいたしたい。小中学校の場合にはあの標準法で計算されたものが交付税の対象によって保障されておる。ここに非常に大きな強みがありますし、また半額国庫負担制度もございますので、小中学校の定数につきましては、今のところ確保されておると断言できると思います。高等学校の場合には法形式が省令ということでもございますし、またこれを交付税
目下検討中でございますので、まだ明確な結論を得ておりませんが、大体校長とかそういうものは別に考えなければならぬと思っておりますが、教員、事務職員、実習助手、養護教諭、こういうような系統になろうかと思うのであります。今お尋ねの司書教諭とかそういうようなものは教員の定数の中で考慮すべきものだろう。あくまでも私どもは定員の確保であって、学校における配置まで規定しようとは考えていないのであります。定員総数を確保するという考え方に立っておるのでございます。 それから何人くらいふえるかというお尋ねでございますが、これもいろいろA案、B案、C案とありまして、まだどの案で進めるかというほどの固まったものでもございませんが、しかしながらこれも年度
教員の算定の仕方でありますけれども、あの算定の仕方に従来のような乙号基準あるいは甲号基準というような、これも一つの方式でございますけれども、私どもは世界的な規模において各国の実情等も考慮しながら、最も妥当な新しい方式を考えていきたいと思っておりますので、お話のような点も十分、教員の総数の中には当然考慮されるべきものと考えております。
できるだけ各学校における最低教員の数というものを一面考慮しながら、小規模学校についての補正を考える、大規模学校についての逆補正も考えなければならぬと思います。しかしながら高等学校において一定の教育をしておりますので、最小限度の定数は明記したいと考えております。
定時制教育の振興につきましては、私ども今後ともしっかりやっていくつもりでございます。特にこの面が日本の教育の最も欠陥でございますので、これを振興することについては辻原先生と同じように熱意を持っているわけでございますが、本年給与費の十分の四を一応見合わせましたのは、過去数カ年間これを努力いたしましたけれども、額があまり張り過ぎておりますのでなかなか国庫負担に戻すことが困難である。御承知の通りこれは元国庫負担でございましたが、平衡交付金ができたときに平衡交付金に入ってしまったという過去のいきさつがあるわけです。過去十年間ほど毎年私どもも要求をし続けたのであります。ところが今年は特に手当の要望が非常に強かったので、一応定時制及び通信教育の
これも大へん困難ではございますけれども、何とかしてこれは確保したいと思っております。
専任校長が望ましいことは御指摘の通りでございます。しかしながらこれも人によると思うのでございまして、建物あるいは設備を共用しておるような場合に、専任校長にした方がいいのか、あるいは兼任のままでやった方がいいのか、これはいろいろ地方の実情にもよると思うのです。またその校長になった人の熱意いかんにもよると思うのです。一がいに私どもは地方の実情を無視してまではやるわけに参らぬと思うのであります。
今御指摘のように中央教育審議会の答申に基きましてすでに予算要求をいたしております。ですから各県に設置義務を負わしたい、これも年次計画を立てて完全に各県に義務を果たさせるようにいたしたい。大体見通しは五カ年くらいの想定のもとに養護学校の設置を義務づけたい、かように考てえております。
現在のところ養護学校が三十七ほど各県にございます。養護学校の設置を義務づけるといたしますれば、私どもは当面のところ府県に義務を課していきたい、かように考えておりますから、府県の財政力から考えますれば、各県一つ程度のものは、これは補助率を引き上げぬでも今の二分の一でやっていけるという見通しでございます。
先般当委員会におきまして、岐阜県の専従制限をする条例のときに、教育委員会に、知事から意見を聞いて参りまして、そのときに、教育長が出席しておったかどうか、こういうお尋ねでございます。私どもで調査した結果を報告さしていただきます。 県の教育長は、教育委員会の招集を知っていたかという問いでございますが、これは承知しておった。県の教育長は、当日教育委員会に出席したかどうか、これは出席していなかったということでございます。出席しなかった理由は、当日県議会で、社会党の和田義人氏が教育問題も含めて質問されることになっていたので、県議会に出席することにしておった、教育委員長の了承を得て。市町村教育関係者の研修会がございましたので、そのあいさつを
通知という意味かどうかは知りませんが、私の方では教育長会議あるいは教育委員長会議において、今大臣のお述べになった趣旨はるる説明しておりますので、十分地方の教育委員会には徹底している、かように考えております。
私が申し上げましたのは、教育長にもちろん十一時に――十一時に知事から教育委員会の意見を聞いてきた。ですから、十一時には正式に内容を示されておりますから、教育長も見ておるはずです。そこで教育長はこれについての自分の意見を述べて、そうして教育委員長の了承を得て当日の本会議に臨んだ、こういうことでございます。
いいというわけではないですけれども、やむを得なかった、こういうことです。特に当日の県議会の本会議で教育長に質問を要求されておった。その場合に教育長が委員長の許可を得て出た。ですから、自分の意見はそのとき述べておいた。しかし、議会の方の要請があるのでやむを得ず欠席した。こういうことでございます。
教育長が教育委員会に出席するのは当然でございます。ですから、私も実は当然出席しておったものとこの前答弁申し上げたのですが、実情を調べた結末出席しなかった。それは当日同じ時刻に教育委員会と本会議があった、こういうことでございますので、本会議の方に優先的に出席をしたということでございます。しかし、教育長として教育長の意見は十分委員長に伝えてあるのですから、その点はやむを得なかっただろう、こう思うのです。
教育長も委員会に出るのが建前でございます。ですから、今岩間委員のお話の通り、あらゆる教育委員会の会議に出席して教育長の意見を述べることが建前でございますが、たとえば病気をするとか、あるいはやむを得ざる事情で欠席をする場合が間々あるわけなんです。これはやむを得ない場合は仕方がない。今日でも各県の教育委員会の事例を見ますと、そういう事例はやはりあるわけなんです。ですから、本件だけが特にいかぬというわけには参らぬと思うのであります。
先ほど来欠席の事情については申し述べておるわけですから、あらためて文書で出す私は必要ないと思っております。
この点については確かめてあるわけなんです。ですから、教育長が教育委員会に出席をするのが建前だし、自分も出るつもりでおったけれども、当日は県議会の最終日でございますので、できるだけ議案の促進をするという観点から、議会の方に委員長の了承を得て協力した。これは私はやむを得ないと思う。議会側が十分協力をして下さればいいのですけれども、やはり最終日でございましたので、やむを得ず議会に出席したと、こう申しておるのです。
委員長。
御承知のように、義務教育につきましては、法律で明示されております。しかし、高等学校につきましては、一般の地方公務員あるいは警察職員との関係がございまして、この問題が未解決であった。そこで文部省は、従来学校の教職員については、国家公務員、地方の先生、みな同じ扱いをして参りましたので、先生だけはともかく小、中学校と同じように高等学校の先生もしたいと、こういうことで通達を出したわけでございます。このときに、実は自治庁と十分連絡がなかった点は、これは御指摘の通りでございます。その後奥野財政局長にも、十分私の趣旨は伝えてあるし、関係の部課に毛十分連絡をしておりますので、自治庁は好意的に考えてくれているものと、こう思うのでございます。ただ、自治