私は、やっぱりこの二千六百年の歴史というもの、それがどこまで正確かは存じませんがね、われわれの歴史学者の中ではやっぱり重要な意義を持っていると思っています。
私は、やっぱりこの二千六百年の歴史というもの、それがどこまで正確かは存じませんがね、われわれの歴史学者の中ではやっぱり重要な意義を持っていると思っています。
私は聞いていないのでございます。
お答えします。 大部分の国が御指摘のとおり西暦一本でやっていますけれども、しかし、国によっては回教徒の回教暦とか、あるいは仏暦を使っているところもあるわけです。だから、それぞれの国によって違いますから、私は日本は先ほど申しましたように、大化の改新以来千三百年の歴史があるからこの元号は今後も使っていくべきだと思っております。
国際的に通用する場合もあるし、しない場合もある。というのは、日本の歴史を調べる場合には、やっぱり元号を抜きにして日本の歴史はわからないんですよ。そういう意味では国際的に大部分の国がいま西暦一本でやっていますけれども、先ほど申しましたように、仏暦を使っておるところもあるし、回教暦を使っておるところもあるから、日本も元号を使って長い間やってきたのだから、それは決して私は国際的に矛盾しないと思うんです。
私のこれは所管じゃないですから、むしろ外務省あたりから言ってもらった方がいいんじゃないかと私思うんですよ。それはおっしゃるように国際的には西暦で動いていることはこれは事実でございます。
いや、私はあなたの趣旨よくわかるんですけれども、やっぱり私どもは日本人を育成するのですから、そういう意味から考えると西暦も大事ですよ。同時に元号も日本の歴史を教える場合にはやっぱり私は日本人に知ってほしいと思って大事だと思っておりますよ。
お説のとおりであります。 しかし、それと元号とは私関係ないと思っています。
御指摘のとおり、いままで文部省では年号としてまいりましたけれども、今度元号法案ができましたので、私も閣議で賛成いたしましたから元号と改めたいと思っています。
私も自民党の部会でどういうことをしゃべったか、いまはっきりした記憶はないんですけれども、御指摘のようなことは言ったかもしれません。
そこで、私も閣僚の一人として、これは閣議で決定いたしましたからね、私はいまの元号法案については賛成でございますし、文部省としてもこれで強制するようなことはしていないと思いますから、御理解をいただきたいと思います。
それは世の中の変遷ですからね、別に、いやそれは法制化して義務づけることもそれは一つの考え方ですよ。私は、たとえば国旗も君が代でもここまで慣習的になってるものを法制化しなきゃできないんだという考え方を持っていないんですよ。だから元号もここまで発達して、千三百年の歴史があるんだから、まあ法制化しても、これが強制力を必ずしも持たなくても国民が信頼してくれると私は信じているんです。
御指摘のとおり、法制化する以上はやっぱり義務づけるのがたてまえですけれども、法制化した場合に義務づけなくてもいい。それは国民の総意としてやろうということになった場合は私は必ずしも義務づけなくてもいいと思っているんです。法制化することに意味があるんだから。ただ閣議決定で簡単にやるのもこれも一つだけれども、やっぱり国民の理解を得て法律化したというところに非常に意味があるんだから、そういう考え方も私はあっていいと思います。
今後とも変わりません。
お説のとおり自由な判断に任せますけれども、大事なものについては元号と西暦を併記するように指導しています。
原則として西暦で書いて、元号は括弧書きで書くんです。ところが大事な問題、歴史上の重要な、子供たちにとってこれだけは知っておかなければならぬ大事な問題は併記させると、こういうことです。
そういうことはいたしません。
一部の教職員団体からそういうような反対があることは私も聞いておりますけれども、そういうことは毛頭ないのでございますので、よく十分御理解をしていただくように私も願っております。
私は教育団体にもよくお話しして、そういうことではやっぱりいい教育を行えないと思いますから、私はそういう人は一部の人だと思っていますから、軍国主義復活なんかとんでもないと私は思っていますから、十分御理解をいただくように私もお話ししたいと思っています。
勝又委員の御趣旨よくわかりました。ただ、非常に大事な問題ですけれども、関連するところが非常に多いものですから、慎重に検討さしていただきます。
このたび政府から提出いたしましたオリンピック記念青少年総合センターの解散に関する法律案について、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 オリンピック記念青少年総合センターは、昭和三十九年に開催されたオリンピック東京大会を記念し、この大会の選手村の施設を青少年のための宿泊研修施設として管理運営するために、オリンピック記念青少年総合センター法により、昭和四十年に特殊法人として設立され、自来、その施設を青少年の研修活動のために提供するほか、一般の利用にも供してまいりました。 しかるに、近年の社会構造の急激な変化に伴い、青少年の学習要求は多様化、高度化し、これに対応してオリンピック記念青少年総合センターにおける青少年のた