つい最近、今年の十月二十九日ですけれども、女性差別撤廃委員会が、日本政府に対して、婚姻後の夫婦同姓が強制されている民法の規定を改正し、夫婦が婚姻後も別姓を選択できる制度を導入することを求める勧告を行いました。御存じのように、これはもう四回目の勧告であり、しかも、二年以内に対応状況の報告を求めるフォローアップ項目になっております。法的拘束力はないものの、締約国として差別をなくす義務があるわけです。 先ほども申し上げましたように、最初に勧告された二〇〇三年から比べますと、世論は確実に理解が深まっているように私には思えるんですが、是非とも、この二年間というフォローアップ項目に入ったということで、二年以内にどうしようということを少しお考
