今の御答弁にもありましたが、二〇二四年に共同親権が法制化されました。来年五月までに施行されますので、家裁の事件処理の件数が増えると予想されます。 それによって調査官の仕事も増えると思いますが、どのくらいの件数が増えると予想されての五名増員なのかをお聞きしたいと思います。
今の御答弁にもありましたが、二〇二四年に共同親権が法制化されました。来年五月までに施行されますので、家裁の事件処理の件数が増えると予想されます。 それによって調査官の仕事も増えると思いますが、どのくらいの件数が増えると予想されての五名増員なのかをお聞きしたいと思います。
それでは、先ほど篠田議員への答弁で、今現在は家裁の調査官が全国に千五百六十六名いると答弁なさっておりました。また、全国の家裁本庁五十庁には全て家裁の調査官がいらっしゃいますが、支部は二百三庁のうち百十三で五五%ということなんですが、定員を調べますと、家裁調査官は、調査官補も含めて千五百九十八人となっておりますよね。今現在は千五百六十六名。この欠員三十二名といいますのは、どのようにして補充をされたのか、その補充に関しては五名の増員でいいのかどうか、この点についてお伺いいたしたいと存じます。
三十二名も欠員があって、五名の増員だけで、その後の何名かはどうするのかは今の答弁では全く定かではないんですが、ちょっとそれは後に置きまして。 財務省に予算請求をするときに、件数によって査定されるので、事件の件数とかですね、抑制的に予算要求をしていると聞いているんですが、家裁調査官というのは事件処理の件数では測れないお仕事をされていると思うんですね、大臣もそう思っていらっしゃると思うんですが。千五百名余りしか全国にいない家裁調査官ですから、既に三十二人もの欠員があれば、それだけでも二%の穴になってしまうわけです。 この五年間に、例えば病休者、休職者、病気による事務軽減者の現状がどうなっているか、また、調査官の健康度も重要だと思
急激に十二人に増えているということで、これも、メンタル疾患はなぜそんなことが起きるのか、個人情報もかなり関係しますので調査は難しいかもしれませんが、もしできれば調査もしていただきたいとお願いを申し上げておきます。 それで、さっきの三十二人もの欠員の件もありますけれども、調査官五人の増員ではとても足りないと私は思っているんです。今回、民法改正八百十九条七項では、DVのおそれの有無、また、その他、父母が共同して親権を行うことが困難であると認めるときは単独親権とするとされてはおりますが、すんなりと親権が決まらない場合、調査官には、子供の声を聞く、バックグラウンドを調査するために、父母双方への聴取や、保育園や学校、その他子供に関わる関係
どのくらい件数が増えるかの見込みがほとんどつかめていらっしゃらない状況下で調査官五人というのを決められた、その数の決め方がちょっと私には分からないんですが。 面会交流というのは、取決めがあるかどうかは、これは共同親権か単独親権かというときに大変重要な一つの決め方の要素になると思うんですが、厚労省のアンケートでは、面会交流を取り決めなかった理由に、配偶者からのDVがあったからが三・八%です。法務省のアンケートでは、これは聞き方が違うんですけれども、配偶者からDVがあったからというのが一%で、連れ去りや虐待の可能性があったからが三・八%。 こういう両方の省庁の調査を見ますと、共同親権をためらう理由として、多分、DVや虐待が四、五
今現在でも、家事事件手続法に基づいて、子供の代理人として弁護士を選任できるようになっていますが、希望する弁護士が少なく、需要に対して供給が足りていない現状があるそうです。 こういった事情を考えますと、親権をどうするかを調査する過程で、法律の知識を持ち、中立の立場で子供に状況を伝えた上で、子供の意思を正確にヒアリングできる専門家として、弁護士以外にも、心理司、アドボケートなどが関わっていけるような仕組みを取り入れる方がよいと考えますが、いかがでしょうか。
是非、慎重ではなく、積極的にやっていただけたらと考えております。 そもそも、需要に対して供給が足りていないというのは、弁護士報酬が支払われるのかどうか、また、それがすごく少ないということもありまして、やはり、子供の代理人として関わっていくときに、子供は報酬を払えませんよね。親も、なかなか、自分たちのためには弁護士をつけても、子供のためにまで弁護士報酬を払うということができないのかもしれません。 これは、一層子供の権利を守るためにも、国が代理で子供の弁護士をつけるというようなことを考えられませんでしょうか。大臣に是非お聞きしたいと思います。
是非とも、今、子供の数が減っている中で、今いる子供たちを守るためにも、両方の検討を是非お願いしたいと思っておりますが。 子供の代理人として関わっていくときに、調査官の仕事というのは大変重要なんですが、今、働き方改革と秘密漏えいの観点から、家裁調査官は残業や自宅での仕事が禁止されております。もちろん、働く時間の短縮は大事ですし、残業や自宅への仕事の持ち帰りはない方がいいに決まっていると私も思いますが、事件数が増えて仕事量は増えているのに、働く時間に制限がかかっているので、本当に、黙々と仕事をし、トイレに行くような時間も惜しんで、心身共に擦り切れてしまっている調査官たちが多くなっていると聞いております。 例えば、今はもう家事事件
終わります。
国民民主党の円より子です。 本日は、選択的夫婦別姓について、主に質問させていただきます。 大臣も御臨席の委員の方々もよく御存じのように、国連は、一九七〇年から日本に対し、女性の地位向上のための行動計画の策定を促し、その中に夫婦の氏についても言及しております。そこで、我が国は、一九九六年に、五年にも及ぶ準備をして、法制審議会が法案を答申いたしましたが、残念ながら、自民党内の強い反対意見で、閣法としての提出を見送らざるを得ませんでした。 そこで、私は、次の年に、そのときは新進党だったんですが、選択的夫婦別姓だけではなく、そのときはまだ通っていなかった非嫡出子の相続差別の問題などを含めた議員立法を提出させていただきました。
おっしゃるように、本当に様々な反対理由があるかと思うんですが、家族のきずなやつながりに、私は、政治が介入するのはいかがなものかと考えているんですね。両親と子供、そして同じ姓というだけが普通ではないと思うんです。 離婚した家庭の子供たちを、春、夏、合宿にいつも毎年連れていき、何十人という子供たちと接していましたが、彼らはすごく、普通ということにやはりこだわっていました。それは、社会が、両親がいることが普通だと周りがやはり思うし、メディアもそういうふうに書くしということで、でも、父子家庭だろうが母子家庭だろうが、みんな一生懸命相手を尊重して生きていて、どれもが普通であって、別の普通ということはないんだよなんて私はよく子供たちに話した
今ちょっと申し上げました、多くの地方議会が採択していることについてはどう思われますか。
地方でも、そして女性たちの多くも、この法案を待っている方たちがたくさんいらっしゃるということを是非考えてくださって、実現に向けて努力していただきたいと思うんです。 ちょっとあれなんですが、大臣お忙しくて御覧になっていなかったかもしれませんが、今年の前半のNHKのテレビドラマで「虎に翼」というのがあったのは御存じでしょうか。御覧になっていますか。
女性で初めて弁護士になり、また裁判官で、家裁の方をやっていらした三淵さんをモデルにしたテレビドラマなんですが、まだ弁護士も裁判官も、明治のときではありませんが、明治時代は、裁判官も政治家も検察官も弁護士も、誰も女性がいなかったわけですよね。そういうときに、強姦罪は変わりましたけれども、そのときに作られたものや堕胎罪や、まだいろいろ残っております。 この「虎に翼」のドラマは、かなり多くの、特に働く女性だけじゃなく、主婦の方々、いろいろな女性たちの共感を呼んだドラマだったんです。実は、共感を呼ぶこと自体が、逆に、今と昔と余り変わっていないなという、そういう状況を映し出しているんじゃないかと私は思いまして、この選択的夫婦別姓の問題もそ
ありがとうございます。 後で、今大臣がおっしゃったことも含めて、ちょっと通称使用のことも質問させていただきたいと思いますけれども。 その前に、民法七百五十条は、婚姻の際に、夫婦は、定めるところに従い、夫又は妻の氏を称すると規定しておりますよね。そうすると、これは別に男女平等に反するものではなく、どちらかの姓を選べばいいとされているわけですが、一見、でも、男女平等のように見えるんですが、同姓を義務づけていることと、もちろんどちらでもいいのに、九五%もの女性が夫の氏を称している、これはどうしてなのか。大臣はどう思われますか。
今大臣もいろいろおっしゃってくださいましたけれども、そもそも、やはり、今は共働きの夫婦の方が多くなりましたけれども、長い間、男性は働くけれども、女性は結婚したら家に入った方がいい、そういう感覚、社会通念が結構多かったように思うんですね。そういうときには、それほど多分、姓について不便だと言う人たちはなかったかもしれません。学者で論文を書いたり、ビジネス界で昇進したりというような人が、女性が増えてきて、旧姓を変えるということが大変不便だというようなこともやはり出てきたこともありますが、どう考えても、九五%の方がまだいまだに夫の氏を名のるというのは、まさしく夫が主で妻が従というか、男性が主で女性が従であるというような家族観がいまだに色濃く
大臣というよりも鈴木先生個人みたいな形でお聞きできたらと思うんですが、もし今大臣がこれから結婚をしようという立場だったとして、生涯を共にしたいと思うお相手から、自分の姓に、氏に変えてくれたら結婚してもいいわよと言われたらどうなさいますか。
個人的な見解を是非お答えいただきたかったんですが。 いずれにしても、女性だけじゃなく男性でも、最近は、じゃんけんで決める人もいれば、女性の方の氏に変わる人ももちろんいらっしゃいます。その場合に、男性にとっても、やはり社会的に活躍している場合に氏を変えることは大変だと思うんですね、幾ら愛する人のためであったとしても。 そのときに、通称使用ということが考えられると思います。この通称使用について、先ほど大臣は、ちょうど同時テロのときにアメリカにいらして、幾つかの姓を持つということ、複数の姓を持つことが結構危険視されるというようなこともお話しなさっておりました。 それから、今ビジネス界で働く女性たちから、いろいろな不利益、不便を
選択的夫婦別姓制度をきちんと導入した方が、私は、通称使用の弊害が逆になくなっていいのかなと思ってはいるのですが。 選択的という言葉がありますよね。これは、最初の頃、議員立法を出した頃は、絶対にそんな別姓なんか嫌だわという方の、たくさんの国会議員の中にも反対をいただきました。いや、そうじゃなくて、これは選択的ということだから、同姓を選びたい人や、同姓で今いる方々の公的な、いろいろ問題を、侵害するものではないんですよと申し上げたら、そうしたら、まあいいという方が随分多かったんですけれども、その辺りをもっと、選択的なんだということの理解を社会に進めていけば、もう少しこの法案に対する賛成者が増えるんじゃないかと思うのですが、いかがでしょ
是非、大臣も法務省もそうした理解が進むように努力いただきたいと思っております。 さて、最高裁の方で二度も同姓が合憲、七百五十条が合憲と出たことが、女性たちはそのことに大変ショックを受けた人たちが多いんですけれども、でも、その合憲とした最高裁も、国会でこれは議論すべき、そして判断すべき問題だと言っております。つまり、国会にまたボールが投げられたわけですよね。 ですから、余計、その最高裁が二度もそういうことをやっているわけですから、こうした最高裁の投げられたボールに対して、こちらの側の国会はしっかり応えていかなきゃいけないと思うんですが、これについては、大臣、いかがでしょうか。