仲裁裁定の取り扱いについては、先生御承知のとおり、きのう給与関係閣僚会議を開きまして、そこでまず官房長官が座長になりまして、それで一応担当大臣の意見を聞いて、それにみんなが賛成すればいいじゃないかというような御意見があったんですけれども、担当大臣の労働大臣としては、一応はそれぞれの主務大臣がおるわけでございますから、そういう大臣の御意見も聞く必要がある。だからして、労働大臣の発言後にそれぞれの主務大臣の意見を聞いたわけであります。 そこで、労働大臣は、何といっても、仲裁裁定というものは尊重しなければいけない、したがって、公労法三十五条の精神にのっとって速やかに政府自身が決断をして完全実施をやるべきであるという意見を申し上げました
