大蔵省の御説明を願います。
大蔵省の御説明を願います。
よろしうございますか。ほかにございませんか……。それじや私から忠説明員にちよつとお尋ねいたしますが、先ほど表見代理のお話がありましたがね、表見代理はどの程度なんですか。
そうすると収税関係の事務官、或いは雇以外のものですね、そういうものが収税した場合はどうなるのですか。
簡單に……。
併しですね、納税者のほうではやはり収税事務に関係のある人だと思つて納税した、或いは預けたというような場合は…。
それからですね、監督者の処分の問題ですが、これを見ると三百十七は二十三年十二月から二十三年七年まで、三百十八の場合は二十二年十一月から二十四年の三月まで、三百十九は二十三年分六月から二十三年の八月まで、この長い間の横領がわからないということは、全く私監督不行届きだと思うのです。それに対して三百十七のごときは、單に戒告、その他どういう処分をされておるかわからないが、これは非常に監督者に対する責任の追及が軽きに失するという感じを抱くのですが、あなたのほうではこれが相当だとお考えになるのかどうか、その点を承わりたいと思います
忠さんに申上げますがね。今の岩男さんの御質問は強制執行をして取れない場合は、更に進んで破産宣告の申請まで行くべきものじやないか、そうすることが一般に対する効果があるのじやないかという、こういうことでしよう。
それからさつき問題になりました身許保証ですね。その雛型みたいなものがあると思うんですが、それを一つお出しを願いたいと思います。それからこれは局長は今日おいでになつていないが、できるだけ局長以上の方の御出席を是非お願いしたいと考えております。ほかにございませんか。ほかになければこれは留保いたしまして、次に参ります。三百二十四乃至三百三十二を議題といたします。
政府の説明を願います。
説明員であと説明して下さい、三百二十九から三百三十二までですね。
三百三十一、三百三十二は……。
御質問がございましたら……。
速記を止めて。 午後零時十分速記中止 —————・————— 午後零時三十四分速記開始
速記を始めて。
同じことですが、三百二十四ですね、これにあなたのほうの法的の一つ見解を承わりたいと思うのですが、今文書偽造、詐欺、横領というふうになるというお話も出ておるので、あなたのはうではどういうふうに刑事問題としての法的見解を持つておられるか、一応御説明を願いたいと思います。
もう一つちよつとお伺いして置きますが、三百二十五ですね、これは工事が済まないのに工事が済んだようにして金を払い出しておる。その払い出しについては竣工届とか、或いは受入代金の請求書という必要書類が添付されて払い出しておるわけなんですね。そうすると一応国としては支払済であるということになるので、支出された金はどういう性質を帶びるかということです。性質上は公金であるのか私金であるのか、それらの見解はどうなんですか。
そこで公金なのか私金なのか。
これははつきり言えるんですね。
それから三百二十四はあなたは微罪だという御見解は非常に私ども心外であります。私どもは重大な犯罪だと思います。これは大蔵省はこういう問題が起つたら率先してこれを是正するために告発をするとか何とかというところまで将来行かれなければ、到底これは直らない、私どもはそういう強い考えを持つておるのです。ですから微罪なんというようなことは言葉のあやとしておつしやつたかも知れませんけれども、一つお考え直しを願いたいと思います。
別に御質疑ございませんか。別に御質疑がなければ本日はこれを以て散会いたします。次回は水曜日の午後一時から開会いたします。大体終戰処理費のうちの三五三から三九六まで御質疑を願う予定をいたしております。これで散会いたします。 午後零時五十二分散会 出席者は左の通り 委員長 前之園喜一郎君 理事 岩沢 忠恭君 棚橋 小虎君 溝口 三郎君 委員 大矢半次郎君 小杉 繁安君 西山 龜七君 小泉 秀吉君 赤澤 與仁