今義家副大臣がお答えをいただきましたように、外国人土地法というのは使えないということでございます。 そして、新たに検討を加えなくてはいけないのは、憲法上どうなのかということでございます。それが、資料でお配りをしている下の方に書かれているわけであります。 「民法は、所有者は、法令の制限の範囲内で、所有物の使用、収益及び処分をすることができる旨を規定」、「法令により土地の利用行為や処分行為について一定程度制限することは可能」であると。「もっとも、」と書いておりますが、「土地の所有権も財産権(憲法第二十九条)に当たるため、憲法との関係が問題」、「検討に当たっては、以下の検討が必要」と。一つは「実態を踏まえた規制目的の正当性」、二つ
