これは十九トンの船ですね。十九トンの船だったらビーチクラフトのレーダーではつかまえられないという意味ですか、難しいという意味ですか。 それと、さっき僕が言った夜飛べないのかというのはまだ答えがなかったよ。夜全部引き揚げたと書いてあるが、これは本当なんですか。海難事故というのは夜起こらないのでしょうか。そんなことはないでしょう。
これは十九トンの船ですね。十九トンの船だったらビーチクラフトのレーダーではつかまえられないという意味ですか、難しいという意味ですか。 それと、さっき僕が言った夜飛べないのかというのはまだ答えがなかったよ。夜全部引き揚げたと書いてあるが、これは本当なんですか。海難事故というのは夜起こらないのでしょうか。そんなことはないでしょう。
何か海上保安庁の持っている飛行機なんか余り能力はないような印象を今の答弁で受けまして、これはちょっと問題だなというふうに思います。 さて、その見失ったときに、P2Jは見ていたと思うのですけれども、海上自衛隊のP2Jもこの船を見失ったという記事と、ちゃんと見ていたという記事と二つあるのですが、これは自衛隊の方はどうなんですか。
これは海上保安庁と海上自衛隊で密接に連絡をとっているはずなんですから、監視活動ということは、どこに船がいるということは、P2Jはビーチクラフトとは比べものにならない能力のある飛行機ですから、ちゃんと把握しておられたでしょう。僕はそこのところを聞いているんですよ。新聞によると、P2Jもその船を見失ったという記事と、いやP2J、自衛隊の方はちゃんと見ていたという記事と二つあるんですよ。ですから私は、最初言いましたように事実関係だけを伺っているので、別に評論をしようとしているのではないので、一体、格段に性能のいいP2Jはこの保安庁が見失った瞬間ちゃんと監視してそれを見ていたのでしょう。どうです。それが本当なんでしょう。
それがそういうことになると不思議なんですね。新聞にはこういうことが書いてありますよ。母船が待ち受けて油の補給をした。油の補給をするときには停船してやるかあるいはスピードを落としてやらないと、四十ノットで走って油の補給なんかできないでしょう。ですからこれは捕まえるチャンスだったと思うのですけれども、ちゃんとこういう事実が新聞に出ているけれども捕まえられなかった。それから、北へ向かって、北朝鮮へ向かった、それで最後には北朝鮮の領海に入った、こういう新聞の記事も出ているのですけれども、こういう事実をつかんでいらっしゃるのかどうか、これはどうなんです。P2Jが見てないとそういうふうに行動はつかまえられませんね。そういう事実があったのかどうか
全くございませんということでしたけれども、これは権威のある新聞が朝刊のトップで七段抜きで出しているニュースなんですね。発行部数からいったら恐らく自由主義陣営では最高のところを行く権威のある新聞の記事なんですが、政府筋の言ったこととして「二十七日未明に中国領海近くで見失った、とされているが、同筋によるとこれは政府筋のことですが、「その高速艇の行動は、その後も、対潜哨戒機P2Jのレーダー等により、すべて監視されていた。その結果、①中国領海すれすれの海上に母船が待ち受けており、高速艇は給油を受けた②その後、高速艇は北朝鮮へ向かったが、途中、いったん南転するなどのカムフラージュ行動をとった――などがキャッチされたという。」ということです。
「政府筋は十日、これについて、「捕まえようと思えば可能だったが、政府部内での協議の結果、政治判断として見逃した」」。こういう政治判断をするときには恐らく防衛庁長官も参加されますね。政府が政府部内で協議して、北朝鮮の船と断定したけれども、南北対話に配慮して政治判断としてわざと見逃した。政府部内でそういうことを協議するんであれば当然外務大臣や防衛庁長官、参加されると思いますけれども、そういう事実はあるのですか。どうなんです。
もし外交問題になるとしても、これはちゃんとつかまえた後で外交問題になるのだったら後どういう処分をするかということは考えられるのであって、追跡している途中でこんなことで政治判断が入ったりするというのはおかしいと思いますが、あなた方がそれはないとおっしゃるのであれば、それはあったじゃないかという証拠を私は何も持っておりませんので、これ以上追及できませんけれども、しかし、もしこういうことがあったんであれば、やはり国会ですから、そこのところは率直に言ってほしいと思いますし、ないと言い切られるのであればないということでこれは仕方がありません。仕方がありませんが、もう一つ。 海上保安庁、「日本近海では公海を含め毎年五、六隻の不審船が確認され
海上自衛隊がこれをやるには八十二条を発動しなければいけませんから、平時はなかなかやれませんね。やはり保安庁の仕事ですけれども、今のお話を聞くと、何か大変頼りないなという気がしないでもないのです、せっかく一生懸命やっていらっしゃるのにこんなことを言うと悪いけれども。どこに欠陥があるのか、予算に欠陥があるのか、船の構造に欠陥があるのか、どこに欠陥があって国民の期待にこたえられないのでしょうか、その点はどう判断されます。
時間が参りましたので終わります。
私は、まず最初にこの法案の中身を伺いたいと思います。既に数多くの質問が行われておりますが、その御答弁の中でまだわからない面が幾らかありますので、今までの御質問とダブらないように若干のことを伺いたいと思います。 まず最初に、第一番の宅地造成資金貸し付けの対象者の拡大として、民間宅地開発事業者に貸し付けをするということになりますが、このやり方を進めることによってどういうふうな住宅供給の拡大につながるのか、どういうふうにして効果あらしめようとしておるのか。ただ金を貸すだけではちょっとわかりませんので、その点についてもう少し突っ込んだ建設省の見解を聞いておきたいと思います。
今の話ですが、その保留地の問題ですけれども、保留地にこの業者が家を建てる、つまり分譲住宅をするということを貸し付けの条件にするというふうに考えておられるのかどうか。これはただ漠然と、多分効果があるだろうということでなくて、そこまで突っ込んだことを考えていらっしゃるのかどうか、それを伺います。
それでは、この問題についての批判は後ほど井上理事から討論のときに行われますので、批判については避けておきます。 次に、災害復興住宅の購入を対象とする貸し付けが新設されますが、これはいいことだと思うのですけれども、一番不思議に思うのは、なぜ今までこれが放置されておったのか。これはごく当たり前のことで、家ががけ崩れか何かで流された、そこへ原状復帰、昔と同じようなところに建てると言ったって建てられるはずがないですよ。ですから、よそで新築するかよそで買うかしか方法がないわけなんで、なぜ今まで放置されておったのか非常に不思議なんですけれども、これはどうなんです。
遅きに失したと思いますけれども、しかし、これは新設するということはいいことだと思います。 そこで、この条件として災害救助法の発動された災害等となっています。この「等」というのはどういう意味なんでしょうか。
そうすると、災害救助法よりももう少し緩やかな基準でも考えていくということなんでしょうか、主務大臣の、建設大臣の指定というのはもう少し幅広く持たせるのかということが一つ。 それからもう一つは、災害救助法の発動ということになりますと、市町村が対象固定されますね。ところが、それ以外のところでも、対象となった地域以外でもこれは適用されるのか。例えば五十九年の六月には熊本の豪雨で災害救助法が発動されていますね。そうすると、これは指定された地域だけが貸し付けの対象になるのか。その一連の雨であれば県が違っても、指定された場所以外であっても、あるいは四国であってもこれ貸し付けの対象になるのかどうか、その辺はいかがですか。
できるだけ弾力的に考えていただいて、幅の広い救済ができるように努力をしていただきたいと思います。 さて、この場合の中古住宅の購入資金貸し付け、これは一般的に言いますと、現在中古住宅の購入資金の貸し付けというのは三大都市圏と政令都市ですか、大都市地域だけに限られて貸し付けが行われておるわけですが、この新しい災害復興住宅貸し付けについても大都市だけという枠があるのかどうか。そうであれば意味がないと思いますけれども、その大都市周辺、大都市以内という枠を超えて、それ以外のところでも災害の場合は対象にしなければ意味がないと思いますが、いかがでしょうか。
そうなりますと、この中古住宅の購入資金貸し付けは現在大都市地域だけに限られているのですが、地方でもこういう要求は強いわけなんです。台風で大都市以外のところも対象とするんだ、これをひとつ突破口にして、大都市地域と限らずに、全国に一般的な中古住宅貸し付けの対象を広げるということをこの際やるべきではないかと思うのですけれども、その点の考えはいかがですか。
今のお答えは、建設省としてはそういう考えで予算も要求しているけれどもなかなか大蔵省の壁が厚いんだ、こういうことでありました。壁は厚くても、これは非常に国民の要望が強いわけですから、少々の壁は突破するようになお一層の努力をお願いしておきます。ぜひこれはお願いをしておきます。 それでは次にまいりまして、住宅改良資金の償還期間の延長の問題です。これもいい話なんですが、この結果どの程度家賃負担が軽減されるか、逆に言うと家賃の引き上げ幅がどれぐらい抑制されるか、その辺月額にしてどうなのか、どの程度見ていらっしゃるのか、いかがですか。
今の計算はわかりましたが、この延長措置は昭和六十年度は地方住宅供給公社の賃貸住宅の増改築工事にのみ適用されるということになっていますが、来年はどうするのですか。来年はこの枠を外しますか。来年は同じように地方住宅供給公社だけに対象を限りますか。それとも、来年はともかく、将来はこの枠を外していくという考えなのか。外すとすればいつごろから外すのか。ぜひこれは外してもらいたい。地方住宅供給公社だけに限らないで、一般の住宅改良も対象にしてほしい、こう思いますが、その見通しはどうでしょう。
言葉じりをつかまえて悪いのですけれども、いきたいなというのはいかにも弱い表現ですね、願望というか、これはいいことなんですからもう少し積極的に、いつからかわからないけれどもいきたいななんておっしゃらないで、もうちょっと積極的に努力するという構えを見せていただきたいと思いますが、いかがですか。
それでは、貸付手数料について、これも随分質問がございましたが、例えば公庫融資を受けたマンション、これはマンション業者が公庫融資を受けて建設する、これを今度は個人個人が購入する。この場合に、公庫融資を受けた業者は当然公庫に貸付手数料を支払うということに相なります。今度はそれに入る個人個人もこれまた公庫融資を受ける、このためには手数料を払うということになるのだろうと思いますが、これは二重払いのようになりはせぬか、こう思います。この点いかがですか。