よくわかりませんけれども、やはり責任官庁というのを決めるような方向で考えていただきたい、これは強く要望しておきます。 それから、この条約を批准したら、難民の受け入れというのは国としての義務になるのでしょうか、それのお考えはどうですか。
よくわかりませんけれども、やはり責任官庁というのを決めるような方向で考えていただきたい、これは強く要望しておきます。 それから、この条約を批准したら、難民の受け入れというのは国としての義務になるのでしょうか、それのお考えはどうですか。
いまのは義務と考えていい、義務と考える、こういうふうなお考えですか。条約の趣旨からいってやはり義務として受けとめる、こういうふうに理解してよろしいですか。
何かよくわかりませんね。これは義務と考えるかどうかによって、難民に対する扱いが変わってくるでしょう。義務というふうに考えたら、西ドイツなんかは難民の範囲を非常に狭く解釈していますね。義務と考えないのであれば、行政措置でやる裁量が広いのだというのであれば、難民の範囲はかなり広く考えられますね。ですから、その辺ははっきりしておかないと、後々法務省が困りますよ。どうなんですか。
それならそれで結構。 それじゃ、法務大臣にお伺いしますが、法務大臣が今度は難民を認定するということになりますね。認定の基準というのがこれから要るんだろうと思います。そこで、条約の第一条には難民の基準が載っていますね。その中で「迫害」という言葉が出てきますが、おたくが出した「出入国管理の回顧と展望」という本の二百四十九ページには、この「迫害」について「生命、身体又は自由に対する現実の脅威が「迫害」に当たることは自明であろう。」こうなっています。 ですから、この「迫害」という意味は、「生命、身体」、これはよくわかるのですね。「自由」というのが非常に幅が広い。たとえば身柄を拘束される危険がある、おそれがあるという意味の「自由」なの
個別的に慎重に対処していただきたいと思いますが、これは余り狭くとらえないでほしいと思うのです。たとえば、一つの学問を主張したばかりに大学を追放されるなんということがありますね。これなんかはいまのお答えからいうと、別に拘束されるわけじゃないから、自由に対する侵害と言えないかもわからない。しかし、これは人間としては自由に対する侵害ですね。私、そう思いますよ。そこまでも含めて考えないと、人道的な立場を貫けないというふうに私は思うのです。そういう意味で、この自由の制限は広い意味で解釈をしていただきたいということを、私は特に法務大臣にお願いをしておきます。 それから、この迫害した国、つまり難民に認定するときに対象になる国、これはどこの国で
わかりました。はっきりした御回答で結構です。 それから、「迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖」と条約にはありますね。これは、逃げてきた人が自分で証明してみせなければいかぬのでしょう、私は本国では迫害されましたし、されますと言う。だけれども、これを実際に実証するということは非常にむずかしいことだと思いますよ。一々これは言い分を聞くのでしょうけれども、それを客観的にどうやって認定するのですか。どんな方法でやりますか。
いまの答弁、結構です。できるだけ難民であることを認めてやろう、認めるような、立証できるような努力をしようというふうにいま受け取りました。それでよろしゅうございますか。よろしいですね。
時間が足りなくなりました。少しはしょっていきます。 もう一つの大きな柱は、迫害を受ける国には送り返さない、これはノンルフルマン、非逆流、反逆流、逆行ですか、この法則が確立されるわけですね。 そこで、この条約を読みますと、難民は迫害をされるおそれのあるところへは、どんな手段方法によっても送り返さないとなっていますね。難民となっていますが、私は、この難民は、条約を純粋に解釈したら、認定された難民というふうにしか解釈できないのだろうと思うのですけれども、それではこの条約の趣旨に反すると思う。ですから、このノンルフルマンの法則というのは、認定された難民だけに適用されるのではなくて、もっと幅広い認定されなかった難民、たとえばこれは戦火
はっきりした回答をいただきました。 それでは時間が来ました。最後に大臣に伺いますが、大臣は奈良の御出身ですから、でなければ私はこんなきざなこと言わないのですけれども、奈良は日本のふるさとだと言われる、飛鳥は特に日本の魂のふるさとだと言われます。 ところが、これは続日本紀の記事の宝亀三年の項、西暦七七二年の項に出てきますが、坂上田村麻呂の父である苅田麻呂の天皇に対する上奏文を見ますと、飛鳥、これは高市郡、ここにいる人は十中八、九までが外国から来た人、その他の姓はわずか一、二、九割までがいわゆる帰化人――帰化人という言葉は当たらないかもしれない。渡米人という言葉が当たるかもしれませんね。日本のふるさと飛鳥の辺に育った朝鮮半島から
終わります。
この委員会に有事法制の中間報告がありましたけれども、いままでにいろんな委員会ですでに質問をされております。したがいまして、若干重複するかもしれませんけれども、お許しをいただきたいと思います。 まず各論から入ってまいりたいと思いますが、最初聞いておりましたのは、今度の国会ではちょっと間に合わぬじゃないだろうかというような話を聞いておりました。それを二十二日とかなり急いだかっこうで出されましたが、この時期に出された理由は一体何でしょうか。
私は、日米首脳会談にうまくタイミングを合わせたような気がいたします。 それから、総理の了承を二十二日の午前中に得ておられますが、これは単なる報告にとどまるものか、総理の了承を得たということは、これから閣議の議題にするというようなこれは権威のある中間報告なのか、その点どうお考えでしょうか。
先ほども出ましたが、防衛庁長官は「有事」というのはどういう場合を指すのか。実は先ほど官房長の御答弁によりますと、防衛出動が下令されるような場合、こういうふうな答弁がありました。ところが、これはわが党の稲葉誠一さんの三月二十日の質問主意書に対する答弁書、これは答弁書ですから閣議決定だろうと思いますが、有事というのは何かという質問に対して、「一般的には自衛隊法第七十六条の規定により防衛出動が命ぜられるような事態をいうことが多いと考えられる。」、「一般的には」という言葉と「多い」という言葉が加わっているわけです。先ほどかなり狭く解釈されました。ぼくは余り広く解釈するより狭く解釈なさるのは了とするのですが、この閣議決定の「多いと考えられる。
そうしますと、後で質問しようと思っていましたが、若干矛盾が出てきますね。防衛出動が下令された時点が「有事」である、ところが、待機命令でいろんなことをやりたいという問題が出てきます。そうすると、待機命令の事態は「有事」とは考えないのか。「有事」とはあくまで七十六条が発動された事態に狭く考えるんだ、こういうように考えてよろしいですか。
それでは、待機命令を出す段階というのは、これは法律でははっきりしていませんが、どういう時点で待機命令を出すのか。というのは、これは乱用されると大変なことになります。そのお考えを聞かしていただきたいと思います。
待機命令の段階で三つのことを新しくやりたい。しかもこの待機命令が、どこの委員会でも指摘されたと思いますけれども、防衛庁長官と総理との意見一致でできるわけですね。国防会議にかけるということも義務づけられておりませんし、閣議にかけるということも全く義務づけられておりません。したがって、国会はここではシビリアンコントロールが届きませんが、その段階で国民の主権をかなり制限をすることが果たしてできるのか、いまのままの法制でいいのか、これでシビリアンコントロールができるのか、これは非常に疑問に思うところであります。したがって、どういう時期に待機命令ができるのか、あるいはそれにはどういう手続を必要とするのかということを防衛庁は考えなきゃいけない。
きょうの新聞の記事ですけれども、きのうの内閣委員会で、待機命令にも国会の承認を得るように法改正が必要ではないだろうかということを答弁されたというふうに報道されておりますが、そのように御答弁されたんですか。
三十八年六月の三矢研究の内容を見ますと、朝鮮で北から南に対して攻撃が開始された、進撃が始まった、その段階で待機命令が出るという想定になっています。こういうふうに考えると、私はこれは非常に乱用というか大変危ないものを感じる。果たして、日本の個別的な自衛権で説明できる問題から離れた、もっと広く乱用されることをどうやって歯どめをするんだろうか、非常に心配になります。したがって、先ほど防衛局長がお答えになりましたそれはそのときの形態によるというのは、これは私は悪いけれども非常に無責任な答弁だというふうに感じましたが、もっと正確に厳密にとらえていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
それじゃ、確認をしておきますが、三矢研究に出ておりましたように、朝鮮で戦争が始まったという段階で日本の出動待機命令が出るということは、考えるべきではないし、考えられないと確認してよろしゅうございますか。
お答えを聞いていると、実はますます不安になります。防衛研究で、これは有事立法じゃないが、二月二十三日の朝日から引用しますが、防衛研究では「国際情勢の緊迫度に応じて自衛隊の警戒態勢のレベルを次第に高めることとし、警戒態勢のレベルを示す段階区分を設定する」、それから「情勢の切迫度に対応して行う作戦準備の段階区分は日米共同作戦計画の研究・協議の結論に待つこととし、幹部学校、幹部候補生学校の生徒動員など自衛隊員の人員充足、作戦用資材の確保購入など作戦準備に必要なリードタイム、方法などを研究」という記事が出ております。これは防衛出動までの間に段階的にこう来るわけですね。その段階のどの時点で待機命令が出るのか、どの段階で出すのか、どう考えていら