考えていない。 それでは、長官、この有事立法を研究すればするほど、憲法の枠内でと言っておられますけれども、これは日本国の憲法に突き当たらざるを得ません。いまの日本の憲法は、現行憲法ははっきり言って戦争ができるようになっていません。してはいけないという精神です。ですから非常大権のような制度もありません。だけれども、技術的に、軍事的にのみ有事立法を追求していけば、必ず憲法の制約にぶっつからざるを得ません。 たとえば、一九六三年に発表されました憲法調査会委員有志十七人の「憲法改正の方向」という声明があります。この中では「現行憲法の一大欠陥の一つは、国家の非常事態に対する処置がまったく講ぜられていない点である。」こう指摘して、「その
