それでは、国際放送費が現在一億六千四百八十万円計上されています。国際放送は、国際親善あるいは貿易振興という、そういう点から絶対必要な放送であるということはよくわかるわけです。ところが、これに対する交付金が一億五百五十六万円であると、こういうことを、郵政大臣が国際放送の命令をしておきながら、その経費は六千万円程度の経費を受信料からもらっておる、これは不当じゃないかと私は思うのですが、この点はどうでしょうか。
それでは、国際放送費が現在一億六千四百八十万円計上されています。国際放送は、国際親善あるいは貿易振興という、そういう点から絶対必要な放送であるということはよくわかるわけです。ところが、これに対する交付金が一億五百五十六万円であると、こういうことを、郵政大臣が国際放送の命令をしておきながら、その経費は六千万円程度の経費を受信料からもらっておる、これは不当じゃないかと私は思うのですが、この点はどうでしょうか。
私どうも、今の電波局長の御説明はもう一つ納得いきにくいのです。と申しますのは、放送受信料というものは、放送を受信することができる受信設備を持った者から、ラジオを聞くことに対してもらう料金ではないかと、私はそう思うのです。別にラジオの受信者が国際放送をやってもらうために出した料金では私はないと思う。その点どうでしょう。現に、法律の建前はそういうふうになっておると思うのですが。
これは非常に電波局長、私は御説明が矛盾していると思うのです。そういう法律解釈は私はないと思うのです。政府は、郵政大臣が国際放送を命令しておきながら、その交付金は、しかもちゃんと放送法という法律に政府で負担するということが書いてあるにもかかわらず、政府で負担したいで、そのしわ寄せをラジオの受信者にもっていく。私は、その説明はどうも理屈に合わぬ。大体私は日本放送協会の放送受信規約というもののひな形をとって見てみました。これを見てみましても、受信料は受信契約に基いて払うところの料金であるということをはっきり書いてあるのでございます。別に国際放送をしてもらうために払うということを書いていない、この規約を見ましても。この点から見て、電波局長の
どうもそれは、今の電波監理局長の御説明は、先ほどの御説明と矛盾しておる。最初、国際放送は、放送法第三十三条に基きまして国際放送実施の命令に基くものであるという御説明をされておる。ところが、今の御説明では、一部は国際放送の命令に基くものであるが、一部は放送局が自主的にやっているというような御説明である。放送局がもし自主的にやっているとすれば、これは受信者の少くとも意思以上のことを私はやっておると思うのです。受信料は受信すると、ラジオを聞くことに対する双務契約に対する一つの対価です。別に国際放送をやってもらいたい、貿易振興のために一つやってもらいたいということは、私は、この受信料の中の少くとも契約面から見ますると、そういうことは含まれて
ただいまの電波監理局長の御説明を実は聞きましても、率直に、私は納得いきかねる、私の貧弱な法律概念からいいまして、どうもそういう法律解釈は成り立たぬと思うのです。結論は、郵政省はこの予算を削られてしまったしお寄せをラジオの受信者に寄せているという疑問が起るのです。これは大きな問題だと思うのです。よく、電波監理局長、さらに郵政省で上司の方と十分御相談をしていただきたいと思います。そうしてまたこの次の委員会ででも、はっきりした御回答を願いたいと思います。ことに受信料の収入が限界に来ておるというようなことを、前の委員会におきまして永田会長が、たしか限界に来ておるような御説明だったと思うのでありますが、受信料の値上げということは目睫に迫ってお
ただいまの放送協会の会長の御説明で大体わかったのですが、少くとも現在ラジオ聴取者と放送協会との受信契約には、いわゆる国際放送というのをやってもらいたいというような、そういう解釈は私どうしてもできないと思うのです。それだけをとくと一つ研究していただきたい。もしそういう国際放送のためにわれわれの聴取料のうちから出すとすれば、契約面をもう少し変えなくちゃいかぬ。それからもう一つこれは、私は技術のことはわかりませんから、一つ電波局長にお伺いしたいのですが、ラジオでこういうことができますか、ABC、JOKRだけを聞くという設備ができるか。
そうです。可能でありますか。
私の方はよくいろんな技術屋から聞いておるところを見ると、テレビの場合は一そう可能です。民間のテレビだけを聞く設備は、ラジオ以上に簡単だということを聞いておるのです。もしそういうようなABC、JOKRのラジオ、あるいは民間のテレビ放送だけを聞くという設備のラジオが今後相当どんどんふえてくるのではないか、中にはつむじ曲りの者がおりまして、私の方は協会のラジオはいやだ、あるいはテレビはいやだ、広告放送、広告テレビを専門に聞きたい、あるいは見たいと言う人があると思うのです。もちろんこれに対しては受信料はとらないと思うのですが、この点どうですか。
しかしですよ、国民は別に協会の放送を聞いて国民としての義務を履行するというふうな問題はないと思う。民間のテレビを見ようと、またJOKRでも、ABCでも、何を聞いても差しつかえないと思う。これが放送法の建前じゃないかと思う。無理に協会の放送を聞いて国民としての義務を履行するというふうな、私は今の局長のお答えのようでは、これまた行き過ぎではないかと思う。これ以上御質問はいろいろ申し上げてもかえって恐縮ですから、私はこれでやめたいと思いますが、今後、テレビの場合に、民間のテレビだけを見るという設備は、相当それだけのものしか見えないというふうなテレビが普及してくるんじゃないかということ——これはしろうとの意見でありまするけれども、私に言った
この放送債券の限度三十億円というのは、これはラジオの時代の私は額じゃないかと思うのです。テレビというものが出現するということを予想しなかった当時の放送債券の限度じゃないかと思う。この限度を少し上げる必要があるんじゃないか。テレビの施設のためにも相当経費がかかる、長期資金が要る、そういうような点から考えまして、この三十億円というものをもう少し上げる必要があるんじゃないかと思うのですが、この点につきまして郵政当局の御意見を伺いたい。
研究の必要があるというお答えでございますが、これはどういう方向に持っていこうというようなお考えでしょうか。
この点に関連しまして、永田会長の御意見を伺いたい。
私はこれで打ち切ります。
ただいまの会長の御説明のうちに、こういう御説明をされたので、この点を詳しく今度御報告願いたいと思うのです。最近受信者がふえない、それで財政の収支のバランスがかなり困難になっている、「三十二年度予算の編成におきましても事業の各分野にわたって必要経費の縮減を行わざるを得ない状況でありまして、経営全般にわたって抜本的な合理化衆を講じておりますが、」というその「抜本的な合理化策」というものをどういうふうに講じられたか、今度の委員会で御報告願いたいと思います。
簡易保険事業のことについて御質問したいのですが、現在、簡易保険事業で診療所であるとか、あるいは老人ホームであるとか、そういうようなああいう加入者のいわゆる福祉施設のために、どの程度の予算といいますか、三十一年度で、また三十二年度でどの程度の予算をお組みになっているか、その点お伺いしたい。これは保険事業全体の経費において何%であるか。
大体の、およそのめどといいますか、大体加入者の福祉施設には保険事業全体の経費のうちで何%ぐらいというようなおよそ常識があると思いますが、その点の見込みというものはどんなものでございましょうか。
それでは郵政省当局では、今後加入者の福祉施設をさらにもっともっと拡充していこうという御意思をお持ちですか、どうですか。
まあ、保険事業の本質からいいまして、加入者の保健の管理といいまするか、そういう施設に力を入れるということは、これは当然だと思います。聞くところによりますと、郵政御当局で診療所をふやすと、あるいは巡回診療車をふやすというような御計画であるというようなことを聞いておるのですが、現在簡易保険局で、加入者の健康保険、あるいはヘルス・センター、そういうもののためにどういうふうなことをやろうとしておる御計画があるか、その点、具体的に、たとえば診療所でいえば何カ所、自動車何台というように、一つお示しを願いたいと思います。
それでは一つお伺いしたいのですが、診療所の診療の形態といいまするか、患者が参りましてこれを診察する、そして料金をちょうだいすると、そういうような診療所における診療行為の実態というものは、普通にお医者さんが一般の患者を見るのと変りはないわけですか。
それでいいというふうにお考えでしょうか、どうでしょうか、その点を一つお聞きしたいと思います。実はこの問題につきまして、私は別に医師会の代弁をするわけじゃないのですが、非常に医師会から猛烈な反対があって、現に簡易保険の診療所における診療費の点数といいますか、これは非常に安い。健康保険よりもまだ安い。それで実は簡易保険の診療所が隣近所にできると、もう周囲の医者はたまらない、逃げなくちゃいかぬというような事態に追い込まれている例が、私の知っているところでも二、三カ所あるわけです。これは別に私は医師会の意思を代弁して言うのじゃありませんけれども、また加入者のそういう保険は、できるだけわれわれは健康の保持ということに力を入れなくちゃならぬこと