ただいま議題となりました法律案につきまして、政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。 本法律案は、国政選挙の選挙権を有しているにもかかわらず選挙人名簿に登録されないために国政選挙の投票をすることができない者が、投票をすることができるようにするために、選挙人名簿の登録制度を改める等の措置を講じようとするものであります。 委員会におきましては、衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長山本公一君から趣旨説明を聴取した後、本改正に係る周知活動及び不在者投票制度の改善に向けた取組、十八歳になる者が外国に転居した場合の選挙人名簿に係る取扱い等について質疑が行われました。
