それでは本法案に関する質疑は、本日はこの程度にとどめたいと思います。 —————————————
それでは本法案に関する質疑は、本日はこの程度にとどめたいと思います。 —————————————
次に、一般運輸事情に関する調査中、運輸行政に関する件を議題といたします。 行政機関職員定員法の一部を改正する法律案の運輸省関係の分について、山内官房長から御説明を願います。 なお申添えますが、間もなく運輸大臣が出席されると思いますが、大臣は三時からほかに約束がありますので、その間に定点観測の問題、それから行政機関職員定員法の問題等につきまして大臣に質問のおありの方は、三時までに一つ御質問を願いたいと思います。
なお御参考に申上げておきますが、運輸省の政府委員並びに本庁関係の説明員のほか大蔵省から主計官の広瀬駿二君、それから中央気象台から総務部長の北村純一君が出席いたしております。
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。
速記をとめて。 〔速記中止〕
速記をつけて下さい。
それでは定員法の問題については、まだ大分質疑が残つておるようでありますが、次回にこれを続行することにいたしまして、本日はこの程度に止めます。 —————————————
次に、国有鉄道の運営に関する件を議題といたします。 大和君から質疑の通告がございますので、これを許可いたします。出席の説明員、政府委員等は、国有鉄道総裁、石井経理局長、井上職員局長、吾孫子厚生局長、唐沢営業局長、鵜沢法務課長、労働省から、労働基準局長と、それから労働法規課長が出席いたしておりましたが、今ちよつと中座いたしております。
本日はこれにて散会いたします。 午後五時三十二分散会
これより運輸委員会を開会いたします。 港湾法の一部を改正する法律案を議題に供します。 質疑のおありの方は順次御発言を願います。
ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。 それじや私から一つお尋ねしますが、四十二条のたくさん追加されている規定があるのですが、これは何といいますか、従来の精算方法を変えて、今度はその港の工事に支払つた金額を、その港の費用とする、こういうことになつている御趣旨らしいのですが、具体的にここに掲げられている条文を見ますと、すべてそういう品物はこういう工事以外には使つちやいかん、こういう目的以外には使つちやいかん、こういう使つてはならないという面だけが規定してあつて、それじや品物をどうするのかということが書いてないようなんですが、品物について言えば、それはどうするのですか、一体その品物は。
そうしますと以前の現行法はそういつたような、どういうふうに使用しろというような規定はなかつたわけなんですから、一般の国のそういう物品の処理規則に従つてやつておつたわけなんですか。
そうすると今度こういうふうに精算の方法が変つて、そうして消極面のこういう工事に使つちやいけないというその方面だけを規定するというと、積極的にどこへ使うのだということは、やはり従来と同じ一般の法令なり、規則なりに従つてやつて行くんだ、こういう意味でございますか。
そうしますと、その政令の内容がどういうふうになるんでしようか。私の一番の聞きたい点は、何だか精算方法の変更ということが、支払主義に変つたというふうな印象を受けるのですが、そうすると若し支払主義で行くと、実際の手続如何によつては、その工事に要した費用の実際の価額というものが決算されないで、非常に多い場合もある、少い場合もあるといつたような結果になる虞れがあるのじやないかということが実は気にかかつているわけなんですが……。
千円はここに書いてありますが、例えばトラツクならトラツクを新らしく或る工事に配給した、それが五年待つわけなんだが、三年でその工事は終つた、そうするとその港のその工事に対しては自動車価格の金額をそこへ加えるのか、或いはその三年分を加えるのか、具体的に例を設ければそういうことです。
いや、変動は差支えないということは、見方によつては或いはそうなるかも知れませんが、そうなると、その港に本当に幾ら金をかけてその工事をやつたんだということがわからなくなつて来る、こういうことが一面に出ますが、それはいいんですか。
一応この程度にいたします。
ちよつと私から補足いたしますが、私もそういう疑問を持つているのですが、偶然或る人の任期の満了のときに、補欠を任命するとあなたの言われることができるのだが、それは稀有の場合で、通常の場合にはその任期その任期に前任者の補欠の人が同時にほかの人と一緒にやめたりするというのなら想像もしているのですが、やはりちよつと御趣旨とほ何だか違うような気がするのです。