次に航空法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑のおありの方は順次御発言を願います。 それでは私から一言お尋ねしたいのですが、十条の二という規定は今回新らしく設けられた規定なんですが、その中でグライダーの耐空検査をやる人間のことが突如として出て来て、これつきりでほかの条文には出て来ていないのであります。これは恐らく運輸省令で民間に委ねられる趣旨でないかと想像するのですが、畢竟運輸省令でどういうふうなことをおきめになるのか、先ず以てこの耐空検査員というものの一つ性格といいますか、どういう運用をされるのであるか、その大体のところを一つ御説明願いたいのですが。
