全会一致であります。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお本会議における委員長の口頭報告の内容等爾後の手続は、慣例によりまして委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
全会一致であります。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお本会議における委員長の口頭報告の内容等爾後の手続は、慣例によりまして委員長に御一任を願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 次に本案を可とされました方は、例により順次御署名を願います。 多数意見者筆名 入交 太藏 重盛 寿治 井村 徳二 岡田 信次 高木 正夫 森田 義衞 木島 虎藏 ―――――――――――――
次に、御報告を申上げたいと思いますが、それは厚生委員長から申入がございましたので、先ず以てその申入書を朗読いたします。 医学実地修練生に対する交通運 賃の割引措置に関する申入 国民医療の水準確保のために最も 重要な医師の資格の向上を期するた め、医師国家試験制度並びに実地修 練制度(インターン)が実施せられ ているが、今日、インターンの実効 をあげるための実地修練生に対する 身分の確立および経済的保障の問題 は、依然として未解決の実情にあ る。 長期にわたる医育過程の後にさら に一年間の無給の時代をもつこと は、実地修組生にとつて経済的に甚 だ酷であるばかりでな
学生と同様に考えるべきじやないかと、こういう趣旨のようです。次の適当な機会に国鉄当局に意見を聞きたいと思いますが、如何ですか。それでよろしうございますか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それではさよう取計らいます。 ―――――――――――――
それでは次に、日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑のおありの方は順次御発言を願います。 それでは先ず以て専門員から調査いたしました事項を御説明申上げます。 ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。 それじや私から二点お伺いをいたしますが、航空法第六章の規定は、政令で定めるものを除いて適用しないというのですが、政令で定めて特に航空法第六章の規定を適用するのはどういうものですか。
それからもう一点お伺いしたいのは、附則の第二項、これはどういうことなんですか、これを一つ平易に御説明を願いたいと思います。
他に御発言ございませんか。それでは本日はこの問題はこの程度にとどめたいと思います。 ―――――――――――――
次に、お諮りをいたします。先刻委員長理事打合会を開きまして決定いたしたのでありますが、運輸一般事情に関する調査に関しまして、鉄道踏切改善に関する件について、参考人として私鉄経営者協議会技術委員会委員長井上隆根君、小田急電鉄専務取締役沢勝蔵君、利用者代表服部諭君、それから説明員として日本国有鉄道施設局長佐藤輝雄君、東京陸運局長横田良彦君をそれぞれ当委員会に出席願いまして、意見を聴取いたすことにいたしまして、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。それではさよう決定いたしました。その日時は五月二十一日午後一時と決定いたします。 それでは本日はこれにて散会いたします。 午後三時四十五分散会
これより運輸委員会を開会いたします。 請願及び陳情の審査に入ります。 速記をとめて。 午前十一時十分速記中止 —————・————— 午前十一時三十七分速記開始
速記を始めて。 次にモーターボート競走法の一部を改正する法律案を議題といたします。 先ず発議者衆議院議員岡部得三君より提案理由の御説明を願います。
本件に関する質疑は次回に譲りたいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 速記をとめて下さい。 午前十一時四十一分速記中止 —————・————— 午後零時十四分速記開始
速記を始めて下さい。それでは暫時休憩いたします。 午後零時十五分休憩 —————・————— 午後三時二十四分開会
それでは午前に引続き請願及び陳情の審査に入ります。 速記をとめて下さい。 午後三時二十五分速記中止 —————・————— 午後四時二十九分速記開始
それでは速記を始めて、本日はこれにて散会いたします。 午後四時三十分散会
只今議題となりました港湾法の一部を改正する法律案ほか二件につきまして運輸委員会における審議の経過並びに結果を御報告申上げます。 先ず港湾法の一部を改正する法律案につきまして申上げます。 この改正法案は、港湾法施行後の経験に鑑みて、不備なる点を改正しようとするものでありまして、その内容は多岐に亘つておりますが、主なるものにつきまして簡単に申上げますと、 第一は、港務局の業務の円滑なる遂行を図るために港務局の権限を強化したことであります。即ち港務局は、その組織母体たる地方公共団体の委任により、港湾の利用管理に関する行政事務を行い得ることとし、又不正行為により料金等の徴収を免れた者に対し過怠金を徴収し得る権限、料金未納者に対し
それではこれより運輸委員会を開会いたします。 先ず港湾法の一部を改正する法律案を議題といたします。 前回に引続き質疑のおありの方は順次御発言を願います。