御異議ないと認めます。 それではこれから採決に入ります。木船再保険法案を原案通り可決することに賛成のかたの挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
御異議ないと認めます。 それではこれから採決に入ります。木船再保険法案を原案通り可決することに賛成のかたの挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕
全会一致でございます。よつて本案は原案通り可決すべきものと決定いたしました。 なお参議院規則第百四条により、本会議における委員長の口頭報告の内容等はあらかじめ多数意見者の承認を経ることになつておりますので、これは委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。次に、本院規則第七十二条によりまして、本案を可とされたかたは順次御署名を願います。 多数意見者署名 入交 太藏 植竹 春彦 一松 政二 仁田 竹一 森田 義衞 東 隆 大和 与一
次に、臨時船質等改善助成利子補給法案を議題に供します。 政府から本法案に対する概要の説明をお願いしたいと思います。
私からちよつと御質問いたしたいのですが、この三条の「当該契約をした会計年度以降八箇年度以内とする。」、この「八箇年」というのはどういう意味になりますか。すべての融資が八カ年たてばなくなるという意味でありますか。或いは契約をすることは八カ年だけなんだと、こういうふうに解釈するのですか。どつちに解釈するのですか。
なおもう一つ伺いたいのですが、この三条、四条その他の規定は、法律の規定の経費として予算を常に計上しなければならないというような意味を持たしてあるのですか。そういう意味は全然ないのですか。
この提案理由の説明を伺いますと、一億八千万円、このうち三千万円ですが、実際は三千万円かが二十八年度の予算だ、こういうことでありまするが、その辺の関係か私によくわからないのです。
なお、昭和二十五年にできました低性能船舶買入法、これは若干新らしい性能の高い船を造ることの一助といつた意味も当然含まれておつたのじやないかと思うのでありますが、その法律とこの法律との関係はどういうふうになりましようか。前の買入法だけでは促進されない、こういうことをやらなければ促進しないのだといつたようなお考えですか。或いは他に何かお考えがありましようか。
ちよと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。 それでは本法案の質疑は後に続行することにしまして、一応この程度で中止いたします。 —————————————
次に、海上衝突予防法案を議題は供します。
それでは本日はこれにて散会いたします。 午後四時十七分散会
運輸委員会を開会いたします。 先ず運輸大臣から九州の水害の状況について視察の御報告を伺いたいと存じます。
御質問ございましたら……。
他に御質問はありませんか。他に御質問ないものと認めます。 次に、外航船舶建造融資利子補給法の一部を改正する法律案を議題といたします。先ず政府より提案理由の御説明を願います。
本案に対する質問は次回に譲りたいと思います。御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶものあり〕
御異議ないと認めます。 —————————————
次に、海上衝突予防法案を議題にいたします。 引続き質疑のおありのかたは順次御発言を願います。なお本日は高等海難審判庁長官が出席いたしております。
ちよつと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて下さい。