これは模擬弾ですね。こっちはガス弾ですね。穴があいていますね。何なら御確認くだすって結構です。
これは模擬弾ですね。こっちはガス弾ですね。穴があいていますね。何なら御確認くだすって結構です。
この模擬弾は平常どのような使用をいたしておりますか。
ガス弾使用訓令というのが当然あると思いますが、それには、いまおっしゃったような模擬弾の使用の規定があるんですか。実際の場合に使うというなら模擬弾じゃないでしょう。模擬弾もそのように使っていいということになっているんですか。
そんなばかなことはありませんよ。全部公開しろというならば全部は公開はできないということもありますけれども、私は具体的に、模擬弾はいま御説明のように、実際の警備に当たって使用するというように訓令の中に含ませているのかどうなのかと聞いているんですから、いるとかいないとか、それすら答えられないということはどういうことですか。
ガス弾がありますね。ガス禅使用の演習用とか訓練用に模擬弾が使われるというのが常識でしょう。あなた方はこれを模擬禅と言っている。場合によってはガス弾も使う、こちらの方も使うということであれば、両方これは模擬弾じゃないじゃないですか。これも一つの武器じゃないですか。そう解しているんですか。
警棒、警杖に至るまで、使用によっては武器とみなすということになっているじゃないですか。したがって、拳銃もガス禅も、場合によっては武器として使用することもあり得るということじゃないんですか。絶対に武器としては使用しないということですか、ガス弾は。
武器としては使っておらないということですね。それは確認していいですか。模擬弾にしても、このガス弾にしても、武器としては一切使わない、制圧用だと、こう解していいんですね。
それを言っているんですよ。だれも警棒が初めから武器だの、これが武器だのと言っているわけじゃない。武器として使う場合もあるということであるならばこれは模擬弾とは言われないだろう。性能の違うやっぱり銃弾になるんじゃないですか。模擬弾と言うならば、ガス弾を使う訓練のために使って初めて模擬弾でしょう。警察の解釈によると、ガス弾とガスを発射しないガス弾に類似したもう一つの弾がある、これは場合によっては時として武器として使う、こう解釈できますね。それでいいですか。
じゃ、模擬弾はどういうことに使用するということの規定ですか。
そうすると、これはガス弾、こっちは音響弾、こういうことになるわけですね。ガス弾の模擬弾ということではないということになりますね、使用の状況からすれば。通常あなた方はこれを模擬弾と言っているけれども、ガス弾とあなた方の言う模擬禅とはそれぞれ使用目的が違うんだと。しかし、ガス弾の使用訓練に使うということではなくて、これも場合によっては武器として使うんだ、こういうことですね。
私の言い方が正確でありませんでした。時として武器として使うこともあり得る、これは認めますね。そして、ガス弾と、模擬弾ではない音響禅として使うんだ、こういうことですね。そこで、ガス弾あるいは模擬弾の性能、特に人命に与える条件などについてはどう検討されておるんですか。もう一回申し上げます。ガス弾、あなた方が模擬禅といま称しておった音響弾、この二つが場合によっては人命にどういう影響があると。その性能についてはどういう調査をし、どういう使用についての警戒をしているのですか、その点について伺います。
そんなこと聞いていませんよ。ガス弾なりあなた方の称する模擬弾、時として武器として使うこともあるとするならば、人命に対してどういう影響があるかという、この二つの性能というものは十分調査されてあってしかるべきだ。性能はどういうものなのかと、そして人命を損傷しないような注意なり準備なりというものについてはどういう指導が行われているのかと、こう聞いているんです。
だから、応じましてどういう指導をしたかと聞いているわけですよ。そうすると、使用者に対しては、警察庁としては、デッドボールを食ってけがをするような場合はあるかもしれぬけれども、さして使用上人命を損傷するというような問題が起こるはずはないというので、人命損傷にならないような注意というものはしていないと、こう解していいですね。
二つ質問します。そういう使用についての訓令なり指導の内容なりというものを、国会でも口頭説明もできないというのは一体どういうことだ。なぜそういうことを秘密にしておく必要があるのか。人権無視もはなはだしいじゃないですか。それが第一点。 それから、具体的に成田の場合、警察官にはいまおっしゃるような十分な人命の損傷のないような指導が行われておったと解してよろしいか。
適正な使用とはどういうことですか。一番注意していることはどういうことですか。
それは説明納得できませんから、先へ進んで後でもう一回繰り返します。 そこで、具体的な質問の第一点は、法制局に伺いますが、治安の維持の理由があれば、警察法の目的とする人命、財産の保護を放てきしても、無差別武器使用は当然という考え方が認められますか。
これは警察庁も認めますね。いかなる警備活動、刑事活動があろうとも、それは警察法なり警職法なりの規定している精神なり内容なりを逸脱することはあり得ないことだと了解してよろしいですね。
質問の第二点は、特別公務員陵虐致死罪というのはどういうことですか、法制局に伺います。そして成田における五月十日、東山薫君の死亡についてこの条項を適用した内容は何ですか。刑事局長おりますか。——法務省ですか。伺います。
後段は。
法制局に伺いますが、特別公務員陵虐致死罪が適用されたということは、少なくも五月十日、東山薫君の死亡については、この内容に該当するという疑いがあり、その被疑者は警察官という疑いだということは了解してよろしいですね。