模擬弾まで撃ったのも指示なしに撃ったということになりますか。
模擬弾まで撃ったのも指示なしに撃ったということになりますか。
水平撃ちは指示しないということは、イコール水平撃ちはなかったということにはなりませんね。
報告があるかないか、調査が届いているか届いていないかだけで水平撃ちがなかったということにはなりませんよ。 そこで、指示しないと指揮官が言っているのですが、指示しないでそうすると水平撃ちがあったとすれば、警察官が勝手にやったと、こう解釈されても仕方がありませんね。一体警察官の服務というのは、特にこれは団体の指揮官の指示でガス弾は使用するということになっているのでしょう。それがガス弾使用の基本である。団体の長の指揮がないのに、勝手に個々の警官がガス弾を撃つということがあり得ますか。
東山君の場合、そういう条件があったかどうかということは後で触れます。 そこで、第五点の質問に移りますが、成田で使われたガス銃は、これは単発ですが、これではなくて連発の方ですか。
いや、私はそういう性能がいけないとかなんとか言っておるわけじゃないですよ。警察庁はこの使用訓令を、先ほど申しました、公表いたしませんが、警職法の第五条、第七条の枠を超えて使用することを禁じられていると思いますが、いいでしょうな。
そうすると、刑法三十六条一項に該当する行為をしてもよろしいという状況であったと把握しているわけですね。
朝日新聞に抗議をしたそうですが、それでは老人や子供の多くいる集会場に撃った事実はないか、ポンポンと乱射をした事実はないか、四、五メートルの至近距離から絶対に撃たなかったという確証があるか、この点どうですか。
四、五メートルの至近距離から撃たなかったですか。
報告を受けていないと言うけれども、人に死または死に近いような損傷を与えた場合は直ちに報告をしなきゃならない義務があるわけですね、警職法には。だから、報告を受けていませんということはいまになって弁解にはなりませんよ。 それからポンポンと撃たなかったと、いわゆる老人や子供の多くいる集会場にポンポンとは撃たなかったということと、老人や子供がおりますからガス銃は使用しませんでしたということと違いますね。使用したことはこれはお認めになりますね。 それから四、五メートルの至近距離からの射撃というものは一番の問題だ。これは報告がなければ督促してでも、警察本部長は管区に、管区の長は警察庁の長官に報告する義務があるんだ。怠っているんだ。報告を
質問に答えてくれればいい。第六点というのは、もっと質問を明確にします。これは法制局からもお答えをいただきます。 今度の事件の場合に、正当防衛、緊急避難の要件が成立するとお考えになっているんですね、東山君の場合。
これは重大な発言ですから、私の方もひとつ十分聞きます。 東山君は負傷者の運搬や看護に当たっていたということは、たくさんの証人がありますから、これは事実であります。警察側から見て、そうすると東山君が急迫で違法な侵害行為を警察に対してやったと御認定があるんですね。
そうすると、指揮者である東山君というのを認識して撃ったということになりますね。
どういう経歴であって、どこに住居を持ち、どこに起居をし、どういう考えを持とうが、急迫で違法な侵害行為がない限り、警察はこれを殺害していいということにはなりませんね。この点は警察官の職務執行上重大な問題でありますから、もう少し法的に……
どうぞ。
それはいいです。やっていけないということも書いてあるんでしょう。やっていいことばっかり出しちゃおかしいよ。全体を読んでね。警職法というのはやって悪いということがたてまえになっているんで、人を殺傷してはいけないということがたてまえになっている。やってもいいというのは特例だと……。
あなた、前提で大きな誤りを犯しているよ。東山君が凶悪犯罪を犯したという立証ができますか。また、凶悪犯罪を犯して逃亡しているという事実がありますか。東山君かだれかわからないと言っているでしょう、あなたは。私が言っているのは、じゃあなた、警職法をいろいろ言うけれども、刑法の三十六条の一項には、「已ムコトヲ得サルニ出テタル行為」という条項があって、一つは他に救済する手段がないこととありますね。救護をしている状態で、救護のところへ警察官が入ってくるのを防ぐというのに対して水平撃ちで死傷をさせると、それが他に手段のない方法か、そうして、人を殺しても最小必要限度ということになるのか、また、侵害によって失われようとする法益と反撃によって害しようと
そんなことを聞いてないよ。東山君のことを聞いているんだ、私は。
わからぬじゃ済まぬですよ。死亡した者があるんですからね。死亡させたような場合は、直属上官を通じて全部警察庁まで報告しなければならないことになっている。それをまた報告も受けなければ調査もしないとは、怠慢じゃないですか。これは、あなたに言ったってしようがないわ。これは国家公安委員長の責任だ。東山君が、あなたの言うような警職法の枠を乗り越えて、緊急防衛の警察側の行為としての、死亡に至らしめてもやむを得ないという条件は何もはっきりしていないでしょう。はっきりしていないということははっきりできますね、現状では。
あなた、認識を誤っている。衝突して、その衝突の間において東山君の事件が起こったんじゃないですよ。衝突して警察に追い返されて、逃げてきて、逃げた者を追ってきて、東山君のおったその民家のところへ押しかけてきて、そこで事件が起こったんです。これははっきりしている。そこで、東山君はいかなる法益を侵害したことになりますか。あなた方のどういう法益を侵害したことになりますか。この立証がありますか。
そのことにどうだこうだと言われると言うけれども、私は初めから、過剰防衛によって死に至らしめた事件を問題にしているわけだ。したがって、東山君が殺されても仕方がないという立証が警察側から出ない限りは、やむを得ませんとは言えませんよ。なぜならば、警職法でも警察法でも、人命の保護というのは一番の焦点でしょう。その人命が殺傷されたわけだから、どうしてそういうことになったかというのは、よほど法的な根拠がなければ、警察はやむを得ないな、仕方ないなと、こう言うわけにはいかない。それを言っているわけだ。 そこで、あなた方は先ほどから、武器というのは拳銃だけで、催涙弾は武器じゃないと、こういう説明をされておりますけれども、いままでは、拳銃発射は法益