勤労所得税の税額控除を現行税負担額から独身三万円、夫婦者四・五万円、夫婦子二人七・五万円税額控除を行うと、標準家庭の課税最低限は三百九十万円になる。このくらいのことは当然このインフレの状態の中では考慮さるべきだとわれわれは主張をするわけでありますが、いかがですか。
勤労所得税の税額控除を現行税負担額から独身三万円、夫婦者四・五万円、夫婦子二人七・五万円税額控除を行うと、標準家庭の課税最低限は三百九十万円になる。このくらいのことは当然このインフレの状態の中では考慮さるべきだとわれわれは主張をするわけでありますが、いかがですか。
全く技術的に方法を知らない議論だと思うんですよ。応能の原則というのがありますね。取るべきところから取っておらない、取るべからざる、生活費に食い入るようなところから税金を取るようなことだけで能事足れりとしている、こういうやり方が、私は先ほど申し上げましたように、国民生活を保護するという立場に立っておらないと指摘をしたいのであります。たとえば全額非課税対象というものを、通勤費でありますとか、諸手当でありますとか、年金の給付金というのに広げることが目下は必要ではないかという議論があります。この点はどうですか。
内職収入、あるいは税における妻の地位。それから納税原則は納税者の自主申告にある。源泉徴収制度と申告納税制度との二本立てにする。こういったようなことはこの際は私は十分検討されてしかるべきだと思うんです。いかがでしょうか。
いまの制度では、前回私はこの席で指摘をしましたけれども、必要経費の算定というのは全然十分に考慮されておらないわけです、ですから、これは検討の余地があると思うわけですけれども、なぜならば、これは副総理に伺いますが、いまマイナスの所得税構想というのが言われております。マイナスの所得税構想が言われているときに、マイナスの線に近いもろもろの課税対象というものが検討されるのは当然だと思うんです。この二点お答えをいただきます。
必要経費はいいよ、検討してくれりゃ。
そこで二番目に、いままでいろいろ問題になってまいりました財政構造について伺いますが、五十一年度の財政は国民不在の財政、アンバランス財政、不安定財政、こういう批判がありますが、これは違いますか。
これは大蔵大臣と経済企画庁と両者にお答えをいただきたいのでありますが、赤字国債の発行、景気回復の見通し、物価抑制との関連、そして償還計画、これらについて御説明をいただきます。
政府提出の中期財政展望によりますと、五十五年度までに赤字国債から脱却したとしても、その累積額は十三兆五千七百億。これを六十年から六十四年度に償還するとすれば、償還計画が明示されるべきであります。現状では具体的な返済計画がなしに借金だけをしているということになればインフレにならざるを得ない、こういうことになろうかと思いますが、この点はどうですか。
いまは答えはないですね。十年償還として、いままでの五十年補正からの償還とすれば、従来方式の積立金は発行額の端数分ぐらいであります。そうなりますと六十年二兆円、六十一年三兆円、六十二年三兆円、六十三年二兆円、六十四年一兆五千億程度の償還財源が必要となりまして、これは財政圧迫の要因とならざるを得ない。これが回避策がありますか。
それは感想を述べているにすぎませんよね。少なくも数字に対する答えですから、数字で計画をお示しいただかなければ納得はできません。中期財政展望を国会に提出しても、肝心の借金を返す手だてが全然示されていないのでは国債償還計画はないに等しいことになります。このままでは、返すためにさらに国債を発行するといった悪循環に落ち込まざるを得ません。赤字国債の返還計画がこの国会で明らかにされて、承認を求むるということが筋じゃありませんか。感想だけをお述べになっても、感想では承知できませんよ。
つもり計画、つもり予算であるということはわかりました。しかし、財政法四条というものをいままで盾にしてやってきたのでしょう。これがあなた方の自民党財政でありますよね。その自民党財政は破綻をしたわけです。四条だけでやっていけないということになったわけです。ただし書きでありますか、別枠を活用するような形にならざるを得ない。それならば、これははっきりと計画が立たないで国債発行なんというのを簡単にやれる筋合いのものじゃない、財政法からいえば。このままでいきますと、インフレか増税のほかはこの解決の方法はありませんよ。そういう状態であるなら、少なくも五十一年度予算では財政構造のこの新しい状態に対する改革が当然考慮さるべきでありますけれども、考慮さ
私は、財政当局が歳入構造の改革をしようということについて怠慢だと思う。そこで、これはわが党の意見も加えて質問をこれから進めます。 現行所得税法は税収の浸食が大きいという指摘についてはどうですか。
浸食。
石さんに答弁しなくても、私に答弁してください。
シャウプ勧告の総合課税方式という一つのとり方がありますね。それと現行法と比べれば、浸食されている部面というのがあるという認定ができるのじゃありませんか。
この税収に対する浸食額が、四十七年では所得税の決算額が三兆七千億、先ほど出た石さんの参考資料によれば浸食額が六兆八千億と出ている。いまおっしゃるように、これそのまま受け取れないとしても、所得税に対する浸食額が非常に多いということは否定できないのじゃないですか、総合課税方式をとった場合と比べて。
東京都の所得階層別税負担率という調査を御存じですね。
その東京都試算の総合課税方式をとると、負担率が六百万円以下は現行と総合と余り変わりありませんが、一千万以上は現行と総合の割合は三六・四が四七・二、四千万の場合は三五二が六三・二、一億の場合は三〇・二が七三・四、一億を超える場合は二一・八が八七・六となっております。これはお認めになりますね。
傾向はこういうことになりませんか。
それは純然たる総合課税方式をとると、いまのようになりますよ。税調方式になっても、総合方式に比べ六百万円以下は大体同じでありますけれども、一千万円以上は税調方式が低いですね。高額者優遇がここでも変わらずに残っておりますね。