その修正というのは法改正という意味も含むということですか、その修正というのは政令の話ですか、どういうふうになりますか。
その修正というのは法改正という意味も含むということですか、その修正というのは政令の話ですか、どういうふうになりますか。
それでは、環境庁長官にお尋ねしたいんですけれども、戦略的環境アセスメント、今回は港湾計画、これだけが取り入れられているわけですけれども、将来的にいわゆるこの戦略的な環境アセスメントをどういうふうに、どういうふうにというよりは、それについて積極的に取り入れていく決意であるのかないのか、その点を踏まえて御答弁をお願いしたいと思います。
今回は港湾計画を取り入れているわけですけれども、そもそも港湾計画をいわゆる戦略的環境アセスメントの一つとして取り入れた理由と、それじゃそもそも上位計画というのは具体的にどういうものが我が国にあるか、その辺についてお願いします。
答弁の中で、港湾計画をなぜ取り入れたかと、それについての理由がちょっとなかったように思いますし、我が国の上位計画というのは道路やなんかも含めていろいろあるわけですよね。それをシンプルでよろしいですから、簡単でよろしいですから、お話ししていただきた
先ほどから申し上げているんですけれども、港湾計画をなぜ今回対象にしたかという理由を聞かせていただきたいと言っているんです。
そうしますと、今言った選定の理由として要件をさまざま挙げたと思いますけれども、そういった要件が整えられている計画については戦略的環境アセスメントの対象として考えていいという理解でもよろしいわけですね。
先ほど環境庁長官が、戦略的環境アセスメントについて、国内の事情あるいは国際的な動向を踏まえながらという話ですけれども、かなり私は調査が進んでいるというふうに理解しているわけです。 それで、どのくらいをめどにしてお考えかと。 タイムスケジュール的な話ですけれども、その辺どうでしょうか。
何らかの検討会を設けてやるということで、先ほど審議会の話がありましたから、その審議会の方でやるということでよろしいわけですね。
じゃ、その鋭意という言葉に期待したいと思います。 それでは、次に評価項目に行きたいわけですけれども、環境影響評価の項目、調査、手法ということですけれども、それをするための指針、いわゆる主務大臣が環境庁長官に協議して定める、そういうふうになっているわけですけれども、既に閣議アセスで実施している項目があるわけですが、この評価項目等の指針についてどういう基本的な考え方を持っているのか。 環境基本法の環境保全施策の確保のための評価になるわけですけれども、特に地球環境の問題について具体的な評価項目というのは一体何をお考えか。 その辺について御答弁をお願いしたいと思います。
なかなかわかりづらいな、明確でないなという感じがしておりますけれども、先ほど山本委員が地球温暖化の問題を取り上げましたけれども、要するに日本の炭素排出量、CO2の排出量ですけれども、一九九〇年の水準から比べていきますと、一九九四年がたしか七・数%ですか、九五年が最近の新聞によりますと八・三%と。そういう形で九〇年水準に比べて極めて大きく伸びてきているわけですよね。 ですから、主犯であるCO2について、こういった点でどう取り組んでいくかということが非常に大切なように私は思うんですけれども、その辺についてもう既に御見解はないですか、CO2について。
それは、法律はともかくとして、要するに政令の中できちっと明確にしていくと、そういう姿勢と理解したいんですけれども。
何か審議になっていない感じがするんですよね、その非常に難しいという。
先ほどの答弁の中に極めて難しいという話がありましたけれども、じゃ、いかに難しいかということを調査して委員会に出してください。これこれこういう理由で難しいんだと。私は理解できないんですよ。理解できない人を理解させるような努力も必要じゃないですか。
じゃ、もう一つ評価項目について。これは今までほかの委員が質問している可能性があるんですけれども、地方自治体が指針にないものを要求してもスコーピングの対象になるという理解でよろしいですね。
それでは、第八条の方に「方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、」と書いてございます。それから第十八条「準備書について環境の保全の見地からの意見を有する者」と、こういう者が意見書の提出云々をすることができるということですけれども、その「意見を有する者」、これ地域制限なしと伺っておりますけれども、外国人あるいは在日米軍基地の中の住人、あるいは海外の環境団体、そういうものも含まれるかどうか。
私は、この文言を非常に大事だと思いますし、非常にいいと思っています、基本的に。 例えば、今、団体あるいは法人も入る、半官半民も恐らく入るという答弁になると思いますけれども、国も入りますか。
私、記憶は定かでないですけれども、今回の諌早湾の関係については、日本の国内でも非常に問題にしているわけですけれども、海外でも問題にしていて、海外からもそういう何かクレームが出てきているという話なんですよ。だから、国も対象にして入っているというふうに理解して、具体的には既にこういう問題があるということです。だから、理解していいんですかという確認をとりたいんです。 つまり、例えば韓国が、日本でやっている事業についてはあの辺はおかしい、環境保全上問題がある、そういうことで意見書を提出してきたと。 それに対してどういうふうにこれは理解したらいいのかなという私自身の疑問なんですよ。その辺、環境庁はどういうふうに見解を持っておられるかと
まあ主権の問題と絡んでくる可能性がなくはないなという感想を言っておきたいと思います。 次に、普天間飛行場返還の件で代替ヘリポートを沖縄本島の東海岸沖に建設が予定されているわけですけれども、このヘリポートの滑走路が千三百メーター。第二種事業の中身が政令で決められると、七掛けになるのか五掛けになるのかよくわかりませんが、これは防衛施設庁が事業主になると思いますけれども、これはアセスメント法の対象になるかどうかということですけれども、これは防衛施設庁としてはどうお考えですか。
環境アセスメントの対象にするかしないかと。これ、総理が何かするという話を私は新聞では確認しているんですけれども、どうですか。
適切というのは、要するに環境アセスメント法を適用するしないは別にしても、環境アセスメント法の中のさまざまな手続、それにのっとってやるという理解でよろしいですか。