そこでお聞きしたいことは、在日米軍基地の展開に伴って当然基地内の環境問題の進展がやはり心配になるわけですけれども、アメリカ軍の海外展開、海外におきます基地等を含めまして環境に関連する法律、そのホストネーションといわゆるアメリカとのどちらの法律を適用して環境管理行動をとられているのか、その辺についての外務省の御見解をお聞きしたいと思います。
そこでお聞きしたいことは、在日米軍基地の展開に伴って当然基地内の環境問題の進展がやはり心配になるわけですけれども、アメリカ軍の海外展開、海外におきます基地等を含めまして環境に関連する法律、そのホストネーションといわゆるアメリカとのどちらの法律を適用して環境管理行動をとられているのか、その辺についての外務省の御見解をお聞きしたいと思います。
今そのような説明があったわけでありますけれども、私が前から不思議に思っていることは、アメリカにおきます。その環境管理行動におきます根拠とする法律というのは、海外の基地も含めてですけれども、NEPA、要するに国家環境政策法、それに基づきますEIS、それが一つです。二番目には、一九七三年に制定されました国防総省の指令五一〇〇・五〇、これによっていると。三番目には、アメリカの国内基準を当てはめようとすることは非常に逆効果になる、そういった意味では受け入れ国の法とも矛盾しないようにやっていく、そのとき便宜的にやっていく方法。四番目には、先ほど御説明がありましたように、米国内の基準と受け入れ国の基準が異なる場合は厳格な方を優先して適用する、こ
その辺整理をされて、わかりやすい形で国内の米軍基地における環境管理の実行の展開を指導できるような体制をとっていただきたいと思います。ただ、今回の沖縄県庁からの要望といいますか知事の要望にもありましたように、国内法の適用を考えていただきたい。 それから、現在も立ち入りは可能なわけでございますけれども、要請をしてから三十日とか四十日とかそういうことが間々あるということで、速やかな立入調査ができるようにしていただきたいというふうに県庁側は言っているわけですけれども、こういう積極的な要求に対してどのようなスタンスで外務省はおられるかこの辺についてお願いいたします。
ただいまの御説明の中に我が国のいわゆる国内法に準拠をする、あるいは勘案するという形で米軍内の環境管理行動について考える、そのように確認させてもらってよろしいでしょうか。
やや具体的な話になって申しわけないんですけれども、先ほど来話を申し上げましたPCB事件の件でございますけれども、我が国の国内環境基準によりますと〇・〇〇三ppm、それ以下でなければいけない、水の場合ですけれども、土壌の場合は検出されてはいけない。 ところが、PCBの事件に関してのアメリカ軍の報告というのは二五ppm以下という基準の中でその処理がなされた。どのように具体的になされたかわかりませんが、要するに国内法では〇・〇〇三ppmにもかかわらず二五ppm未満というのはどうもよくわからない。私が調べた結果、これははかり方が違うということなんです。はかり方が違うから一概に両者を比較して云々することはできない、こういうことなんです。
それじゃ明らかに日本の国内のPCBの環境基準〇・〇〇三ppm、それに準拠した形で処理がなされていないというふうに理解してよろしいですか。
じゃ、別の機会に明確な答弁をお願いしたいと思います。 それでは次に、基地返還に伴う当該地の原状復帰の関係でございますけれども、日米地位協定におきましては原状復帰については義務を負わない、そういうふうになっているわけでございますけれども、この件に関しまして、先ほど来私環境の問題について多少うるさく言っているわけでございますが、いわゆる環境管理計画、それにかかわる項目、それを日米地位協定の中に入れるわけにはいかないのか。いわゆる補足協定という形で私は環境管理計画というのを入れていただきたい、このように思うわけでございますけれども、外務大臣、よろしくお願いいたします。
先ほど環境委員会で云々というお話がありましたけれども、さまざまな件について米軍基地内の環境問題について協議をする、そういった中ではそういう話は今まで出てはいないわけですか、あえて確認申し上げますけれども。
再度お尋ねいたしますけれども、日米地位協定の中に環境管理計画にかかわる補足協定、これを私はぜひとも積極的に取り入れていただきたい、非常に大きな問題でございますので。アメリカ大陸の方の米軍基地の中におきましても、さまざまな形で環境問題というのが出始めている。いわゆる平常時におきます軍事行動あるいは軍事演習、そういったことにかかわる環境破壊の問題というのは、やはり重大な傾向をあらわし始めていると思いますので、ぜひともその辺につきましては積極的に補足協定を取り入れるようにしていただきたいと思います。 私は、この問題につきましては、乱暴のように皆さん思う方もいらっしゃるかもしれませんが、実は地位協定、これは各国でそれぞれ努力してつくって
それでは次に、中山長官にお伺いしたいと思います。 先ほどの答弁の中で北方基金という話が出てきたわけでございますけれども、これはやはり北方領土近辺の一市四町の地域振興、それを考えた基金だと思うわけでございますけれども、これは非常に重要なものであるというふうに考えているわけでございます。ただ、最近の金利低下に伴って非常に運用に支障が来ているのではないかと、そのように私は思っておりますので、その辺についてどのようにお考えか。さらに基金の、現在百億円というふうに伺っておりますけれども、その増額の必要性、それについてお伺いしたいと思っております。
以上をもちまして私の質問を終了いたしますが、この沖縄の基地問題をめぐる問題は単なる経済問題に矮小化してはいけないというふうに考えております。人間の安全保障といういわゆるヒューマンセキュリティー、その考え方に至る極めて重要な問題を含んでいると思いますので、つきましては今後ともこの経緯に、私自身も大きな関心を持ってまいりますが、関係省庁におきましても、一日でも早い的確な解決策が導き出せるように真剣な対応、とりわけ環境保全にかかわる補足協定について切にお願いいたしまして、私の質問とさせていただきます。 以上です。ありがとうございました。
平成会の加藤修一でございます。 私は、時間の関係もありますので、輸入・対内投資法、いわゆるFAZ、フォーリン・アクセス・ゾーン法と言ってよいでしょうか、これに絞って質問をいたしますので、通産大臣並びに関係省庁の皆さん、御答弁のほどをよろしくお願いしたいと思います。 まず最初に、通産省に御答弁お願いしたいわけですけれども、このFAZ法によって承認されたFAZは、先ほどの説明にもございましたけれども、全国で十八地域あり、現在四地域が開業済みと伺ったわけでございますが、まず全体としての現状、すなわち輸入インフラの整備状況ですか、それについてちょっと教えていただきたいということ。 さらに、輸入インフラの整備に伴いまして、あるいは
FAZ法が施行して何年かたつわけですけれども、必ずしも法律があるからといって十分に機能するわけじゃないわけでございまして、さまざまなプロジェクトがあった場合には当然それに対応した形で課題が山積するというのが一般的なとらえ方じゃないかなと思うんです。 現在、FAZにおけるクリアすべき課題としては現時点でどのように認識しているかということと、さらに今後のFAZ地域のいわゆる将来的な見通しといいますか、その辺についてどのような期待をお持ちかどうかその辺についてお尋ねしたいんですけれども。
十八地域がFAZとして承認されている旨伺ったわけですけれども、FAZ法ができる当時、これに対応した形で関税法が実は改正されていると思うわけでございます。 大蔵省にお聞きしたいんですけれども、そのときに大きく変わった点は総合保税地域制度、そういうことだと思うわけですけれども、これは現在全国で何カ所程度存在しているわけでしょうか、指定を受けた地域が。
次に、通産省とその後に大蔵省にお尋ねしたいんですけれども、今のお話によりますと、総合保税地域の指定は一カ所であるということで、非常に私の印象としては少ないなという感じがしているわけなんです。 このFAZ法の第五条八項でございますけれども、その中の法文を読んでまいりますと、「主務大臣は、第一項の承認の申請があったとき、又は前項の規定による承認をしたときは、当該地域輸入促進計画につき、大蔵大臣に通知するものとする。」と、このようにあるわけですけれども、私がこれについて判断するところは、大蔵省は地域指定に向けていわゆる都道府県に指導、助言を行い、速やかに許可することが求められているものであると解釈することが妥当ではないかと、そのように
今、通知があった地域が十八地域ということでございますが、関連の都道府県と連絡をとらせていただいているということですけれども、実際に今残り十七地域の指定について考えていきますと、希望している地域は、明確な裏づけをやったわけじゃないわけですけれども、十三から十四地域あるというふうに伺っています。 私は、通知があったということだけで、実は学校の通知表じゃないですけれども、それなりのリアクションがあるわけです。それは、例えば通知表を見てお父さんが怒るとかお母さんが怒るとかあるいは子供が萎縮してしまうとかそういったいわゆる具体的な行動がその中に入ってくるわけです。 そういった意味を踏まえて考えていきますと、通知の中身というのは具体的に
先ほど通産省からの説明では、この件に関しましては相まって考えていくと。いわゆるFAZ法とそれから関税法におきます総合保税地域制度、これは両者ある意味では接合点、あるいは鳥で言えば両翼ですか。片方だけ羽ばたいていても意味がない。両方羽ばたいて初めて、目的の輸入促進あるいは対内投資ということが、進捗の状況が可能性として極めて大きく出てくる。そういうふうに私もとらえたわけでございますけれども、通産省が考えていたその件に関しては、大蔵省はどのようにとらえているんでしょうか。
それでは、総合保税地域を許可する場合の許可基準、それについてお尋ねしたいんですけれども、貿易関連施設の集積の程度が高いということが基準の一つとしてありますけれども、これは具体的には一体何が必要になるのか、その辺について大蔵省よろしくお願いします。
ちょっと時間がなくなったそうですので、最後に通産大臣にお聞きしたいんですけれども、今回のFAZ法に関連しましては、主務官庁が四つあるということで、それぞれの所掌しているところが当然違うわけでございますけれども、どうも大蔵省の答弁を聞いている限りにおいては、なかなか鳥の両翼のようにうまく羽ばたいていくことが難しい局面もあるかのように感じます。 そういった意味では、縦割り行政の弊害的な部分もなくはないし、あるいは関税法におきましては今後規制緩和の対象の部分として考えることも十分いいというふうに私は理解しているわけですけれども、この規制緩和を含めて、あるいは縦割り行政の弊害という面につきまして今後どのように大臣はお考えになっていくかそ