局長はある意味では非常に、こういった分野、これからCOP19の関係について責任が非常に重いと思うんですね。また、改正温対法を出すに当たってもその役割を果たしてきているわけで、それ、今の答弁は私は事実と違うんではないかと思いますよ。 なぜそう言うかといいますと、イギリスは二〇〇八年に気候変動法という法律を成立させました。これは、二〇五〇年までにイギリスにおける温暖化効果ガス排出量を一九九〇年比で八〇%削減することを最終目標とした法律であります。法律の中に明確に書かれているわけですよ。だから、本来、こういうところは当然知っていなければいけない立場であるにもかかわらず、事実と違うことを言うのはおかしいんではないか。
