これは別にその決議文の中にはありませんけれども、調査の結果として一つの結論が生れてきたならば、結論に対する委員会の態度が決定されて、その決定が本会議に報告され、そこで初めて議会の決定となるわけであります。それまでは当然この委員会は委員会独自の意思をもつて進むことができるわけであります。
これは別にその決議文の中にはありませんけれども、調査の結果として一つの結論が生れてきたならば、結論に対する委員会の態度が決定されて、その決定が本会議に報告され、そこで初めて議会の決定となるわけであります。それまでは当然この委員会は委員会独自の意思をもつて進むことができるわけであります。
それはもちろん調査途上ににおいて、司法檢察廳で取調べ進行中のものについて、その資料を必要としまする場合には、これは何らかの方法によつて檢察当局の取調べ状況を知り得る方法はあると思います。これはこの前隠退藏物資特別委員会の理事諸君とその筋を訪問したときにも、述べられた点であります。これはあらかじめ抽象的に論議すべき問題でなくして、具体的な問題が起つたときに初めて問題となる事柄であると思います。こちらからは、当然これこれの事件に、もはやこれ以上の調査を必要としない、調査の結果はかくのごとく事理明白になつたから、檢察当局の取調べに任すべきであるという決定をして、國会がこれを承認すれば、國会の名においてそうすることができると思います。
それは今申し上げた通り、抽象的に決定さるべき問題ではないのでありまして、具体的に問題が発生した場合に、その調査の結果について、ただちにこの調査委員会が告発の権能をもつというわけにはいかないのでありまして、そういうことは、どこにもきめられていないのであります。從つて檢察当局の取調べに移牒すべきものであるということ以上には、この委員会としては決定できぬわけであります。これをただちに刑事処分に付せよというようなことをこの委員会で決定することは、できぬわけであります。ただ十分に事態が明らかになつたから、これを檢察当局の取調べに任すべきであると決定されれば、そのことを本会議に報告して、本会議がその委員会の報告を承認すれば、それは決定になるわけ
その点は、まだこの決議文の内容には何も決定されておりません。一体ここで決定したことは本会議にかける場合に、一々運営委員会の議を経なければならぬか。私はそういうことはないと思います。この委員会は、本会議において決定されてできたものでありますから、当然この委員会独自の見解を本会議に報告すべきものである。この前の國会法改正の問題は運営委員会が取扱うべきものであるから、運営委員会の方に移牒したわけでありますけれども、ただいま例示されたような、たとえば原侑君を中心とする問題のごときものは、事態が明白になれば、そのありのままを本会議に報告する、こういうことになるわけであります。
問題を二つにわけて、あなたのこの間のことは、委員会の意思を承けておいでになつたことであるから、委員会の意思として、私は決して越権ではないと解釈します。それからあとの問題は、委員会でただちに檢察当局に移牒すべきものであるということを決定されれば結構だと思います。やはり決定をせぬことには、いかないのじやないかと思います。
そうではありません。つまりこの委員会で檢察当局にこれ以上ここで調査はできない、だからこれ以上は檢察当局の調査にまたなければならぬという場合に、そのことをこの委員会で決定すれば、そういうように諮つて、それを本会議に報告して、その承認を求めるということになります。
ただいまの宇都宮君の提議は、非常に重大だと思うのです。これは便利といえば便利かもわからぬが、やはりそうなると、どうしても個人の意思で動きがちになつてしまうのじやないかと思つて、非常におそれるのです。その点はいかがでしようか。
よくわかりました。そこでさつき宇都宮君の言われたように、包括的に、抽象的にきめると、今荊木君が言われたような問題が起つてくるおそれがあるわけですが、具体的に問題を限定して、この問題について調査をするということになれば、そのときに、その調査は妨げられないでできるわけであります。
そういうことになります。そのときは委員長というよりも、委員会が決定すれば、ちやんと出張規定に基いて、正規の公務出張ということになるわけであります。ただ抽象的な、包括的な、何かどこかにあつた、それをそのままやるということになると、問題が起りますけれども、そうでなくて、今回田中君の言われたような場合には、何ら問題は起りません。
ただいま伊藤君から御発議がございましたが、今になつて前の委員会のことをかれこれ申し上げるのはいかがかとも存じますけれども、決してこの点は私泰山鳴動鼠一匹というようなものではないと思うのです。あの委員会が國会に設けられましたために、たとえば、今問題になつております大阪港兵廠の問題のごときも、この委員会にもたらされた資料によつて檢察当局の発動を見ておりますし、全國を通じまして、安本の手により、いかに莫大な物資が摘発されておるかということ、あるいは自発的供出を見ておるかということは、この委員会の設置に刺激されたものであることは、一点疑いのない事実であります。殊に最近檢察当局が、特に隠退藏物資摘発隊を設けて活発な行動をとつておりますのも、本
ただいま御意見が出ました結果、鍛冶委員から御提議になりましたように、本委員会において調査の結果、具体的事実が判明した場合には、その事柄を処理する機関に向つてただちに処理の權限を発動せしむるようにこちらから働きかける。こういうことをこの委員会において決定しておくという御意見でございますが、この点について御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それではそのように決定いたします。
けさ朝日新聞に出ておりました銀線摘発に関する報奬金請求訴訟の問題は、私も聞きました。この問題は当時金、銀、貴金属というものが、直接日本政府というよりも、すべて司令部に届け出なければならぬ性質のものでありまして、これを製品にしても、銀分八〇%以上あつたそうでありますから、当然届け出でなければならぬ。いわんや九五%からのものならば、大体純銀分と見ていいわけでありまして、当然司令部を届け出でなければならないものが届け出でられてなかつたという点が、まず第一であります。それからこれを扱うのは、安本ではなくして大藏省であるということが一つ。それから報奬金の問題は、在庫品調整規則によつて指定された物資についてのみ支拂うのであつて、それに指定されて
ごもつともな御意見だと思います。ただ先ほど宇都宮君の御提議のありました場合と同じように、抽象的に権限をきめるということは、今おつしやつたような非常にデリケートな問題を惹起しやすいおそれがありますので、そういう場合には理事会で扱いまして、資料蒐集についてどういう方法を講ずるかということを協議する、問題自体はまだ委員会にかかつておらぬにしまましても、かけるべき問題のために資料を集めるような場合は、理事会で一つ協議して、その上で方法を講じたい、こういうふうにいたしたいと思います。
その点は、ただいま申しましたように、やはり抽象的にそういう権限があるかないかということをきめることは非常に困難と思いますが、どうしてもやはり問題が具体的なものでありませんと、何でもかんでも、それは皆さんの中に、そういうことはあり得ないが、しかしかりに極端な例をとれば、あいつは近ごろなまいきだ、金の使い方が荒いから、どこかに惡いことがあるだろう、これをひとつ調べてやろうということになると、かえつて御心配になりましたような、それこそ岡つ引き的な行為になつてしまう。そうではなくて、もしそういう事実がありますれば、聞き得た限りのことを理事会の問題として委員会が取上げるんどうか、取上げるについては資料が足らない。さらにどうやつて資料を集めるか
私はそうは思わぬです。たとえば一つの甲という問題について、いろいろな風説がある。風説があれば、どこかに何かの事実がなくてはならぬわけです。風説からさらにこの問題を探究していけば、必ずある一つの事実にぶつかると思う。それが全部きちつと材料がそろわなければ問題にでき得ないかというと、そういう性質ではないから、一つでも事実がつかめれば、それから問題はいくらでも追究していく方法はあると思う。ここで一遍問題になつて取上げられたならば、それがかりにどんな大きな銀行であろうと、会社であろうとどん権な勢のある立場の人であろうと、仮借することなく追究できるわけであります。そうせぬと、個人が委員会の名でちよつとうわさが世間にあつたからこれはひとつ突き止
これは後ほど御提案したいと思つておりました。実は私は理事諸君が決定すれば、理事諸君と同行して檢事総長と正式会見をしまして、今後の委員会の運営と、檢察当局の取調べ方針とが互いに協力支援し合つていかなければならぬということを申出て、向うの意見も徴したい。これは後ほど提議しようと思つておりましたが、荊木君から御意見が出ましたので、この委員会に提議しておきます。御了承願いたいと思います。 それから、さらに司令部に向つても同樣の方法をとりたい。これは渉外課から連絡をとつてもらつてやりたいと思います。
ただいまの田中君の御提議につきましては、この委員会の名によつて行われる行動に対してもし地方官憲その他が協力を拒否した場合には、それを十分に糾彈する権利は保有されていると思います。事実を明確にして、そういう場合に処していきたい。いずれこの点につきましては、政府の協力関係を明確にするために、次回の委員会には総理大臣と司法大臣とに出席してもらつて、はつきり責任のある言明を得ておきたいと思います。 なお本委員会には、必要に應じて顧問、経驗者、相談員、技術者及び事務補助員を置くことができるわけでありまして、委員会が必要とした場合には、委員長はこれを議長に諮つて、議長が任命権をもつておるわけでありますが、これを置くことができることになつてお
予算の関係上そうむやみに置くことはできません。 なお予算について一言申し上げておきますが、予算は、決議の内容には、次期國会まで二十五万円ということに限られておりまするが、この二十五万円は決して決定的なものではありません。必要に應じていくらでも——無限というわけではありませんが、必要に應じで予算はとれることになつております。なぜ二十五万円という限界が設けられたかといえば、図書館運営委員会において予算が二十五万円ときめられたので、その予算と見合つて二十五万円ときめたのでありますけれども、この委員会は積極的な活動性をもつた委員会でありまするから、とうていこれだけの費用では何もできません。從つて経費をなお十分とり得ることになつております
不肖なる私が、皆さんの御推挙にはりまして、委員長の職務を汚すことになつたわけでありますが、第一回國会におきまするこの委員会の実績に徴しまして、委員長として、はなはだ力足らないことを感じたのであります。ただ皆さんとともに誠心誠意ほんとうに日本の國の腐敗を匡救し、また当面する危機を何とかして少しでも緩和するように、この委員会として何らかの実績を示すことができたならば、ひとり私ども委員会の委員としての職責を果すことになるのみならず、國家のためにも多少なりともお役に立つのではないか、こういう考えをもつて努力してまいつたわけでありまするが、会期長きにもかかわらず、十分の実績をあげなかつたのでありまするが、第二次國会におきまして、あらためて本委